離婚に必要な別居期間
弁護士の村上です。
離婚するために必ずしも別居は必要ありません。
ご夫婦間で離婚・親権の合意があれば、同居していても離婚できます。
また、たとえご夫婦間で合意がなくても、離婚原因があれば同居、別居に関係なく、裁判所は離婚の判断をします。
なので、同居中でも、相手に不貞などがある方は、離婚は可能ですので、必ずしも別居を先行させなくても大丈夫です。
ただ、相手に暴力がある場合は身の危険があるので別居を急いだ方がいいでしょう。
相手に不貞がある場合も、明確に許したと認められる事情が出てくると、今後不貞が離婚原因にならなくなることもあります。その点には気をつけてください。
別居期間が問題になるとき
結局、別居期間が問題になるのは、
①相手に離婚を拒否されており法的に認められうる離婚原因がない場合
②相手に離婚を拒否されている有責配偶者が離婚を請求する場合
のみかと思います。
というのも、①相手に離婚を拒否されており離婚原因がない場合には、離婚するために離婚原因が必要になり、その離婚原因に長期間の別居がなりうるからです。
必要な別居期間としては、同居中のご夫婦関係に特に問題がなかった場合は5年はみておいた方がいいと思います。
同居中や別居後に多少いざこざがある場合は、3年程度で大丈夫なケースもあります。
あとは、別居をきっかけに相手が豹変し、めちゃくちゃな行動に出てきたり、調停や訴訟で罵倒してきたりすることがあります。この場合は、別居期間が短くても、裁判所が破綻を認定し、離婚になることがあります。
一方,②相手に離婚を拒否されている有責配偶者が離婚を請求する場合には,①とは別の理由でかなり長期間の別居が必要になります。
有責配偶者の方の場合、その有責行為により夫婦間の破綻は明らかですが、信義則上離婚請求が認められないという判断になります。
例外的に、相当長期間の別居があり、未成熟子がおらず、相手方が苛酷な状況に陥らないときに離婚が認められます。
そこで、有責配偶者の方は、例外的に離婚を認めてもらうために、相当長期間の別居が必要になるのです。
ここでいう相当長期間の別居は、①のような3年、5年という程度のものでは多くの場合足りません。
同居期間や子どもの存在、相手の状況等によって変わってきますが、最低5年(子どもがおらず,同居期間が数か月程度,相手が経済的に自立している等)、長いと20年は必要になってくるでしょう。
離婚において必要な別居期間は、そのご夫婦の状況によって変わってきます。
とびら法律事務所では、多数の離婚案件を扱っており、裁判所で認められる離婚原因や別居期間について詳しい弁護士が揃っています。
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