電話調停とは? 遠方の裁判所と法律事務所を電話でつないで調停ができます。
調停で弁護士を代理人につけると、電話調停というものが可能になります。
電話調停とは
電話調停というのは、裁判所から、代理人の事務所に電話がかかってきて、電話越しに調停を行うというものです。
電話調停が活用できるのは、調停が遠方の裁判所で行われる場合です。
たとえば、当事者の一方が千葉在住、もう一方が大阪在住、調停は大阪で行われるという場合、千葉在住の方が代理人弁護士をつけると、その代理人弁護士の事務所(千葉)で調停に参加できるようになります。大阪に住んでいる相手は、裁判所に出向きます。
電話調停の対象範囲例
この電話調停ですが、意外に割と近い距離でも認めてくれるので便利です。
たとえば、これまでの弊所での例だと、立川、さいたま、小田原、土浦、水戸などで認められています。
特に、いまは感染症防止の観点から、更に近いところでの電話調停が認められています。
弊所だと、東京や千葉県内でも遠方の支部だと認められています。
電話調停の日は、依頼者の方には弊所にお越しいただきます。ご相談室で、弁護士と共に待機し、裁判所から電話がかかってくるのを待ちます。電話機のスピーカー、マイクをオンにして、裁判所とつなげ、電話越しに調停委員とお話していくことになります。
とても便利なので、弊所では少しでも遠方の場合はどんどん活用していますが、意外にやったことがないという弁護士もいるようです。時間的にも経済的にも負担が減るのでお勧めです。
電話調停のポイント
ただ、電話調停の場合、調停委員とのやりとりが若干まどろっこしいものになりがちです。
弊所では、電話調停の対策として、ケースにより、
調停委員がすぐ理解できるような簡易な書面を事前に送り目を通してもらっておく(そうすることで、調停の出だしがスムーズになります。)、
その期日で絶対に主張すべき点、相手に確認すべき点などを事前に洗い出し、調停委員のペースに流されずに早い段階で言う、
とにかく大きな声で話す
といった対応をしています。
また、これは電話調停に限りませんが、調停委員から伝えられる相手の主張について、相手自身が言っているのか、相手の代理人が言っているのか、どういう口調でどういう雰囲気であったかなどもよく確認します。
できるだけ、正確に相手の動向を知りたいからです。
電話調停の際は、よりわかりづらくなるので、時々このような確認をしています。
調停は申し立てたいが、相手方が遠方で、その都度相手方住所地の裁判所に行くのは大変だと思っている方、是非、一度ご相談ください。
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