(1)専門知識の面
弁護士の関与がなかった場合、次のような不利益を受ける可能性があります。- 裁判や調停を自分で行ったが、書面の書き方がわからず、自分にとって有利な主張を十分できない。
- 気づかずに、自分にとって不利な主張(相手にとって有利な主張)をしてしまう。
- 気づかずに、自分にとって不利な証拠を相手に渡してしまう。
- 気づかずに、自分にとって不利な証拠を裁判で提出してしまう。
- 離婚後、相手が慰謝料や養育費を支払ってくれない。
- 取れるはずだった親権を取れなくなってしまう。離婚後も会えるはずだったお子さんと会えなくなってしまう。
- 弁護士が、ご依頼者様の主張を整理し、裁判所にわかりやすい形で書面を作成する。
- 専門知識に基づき、有利な主張を十分に行える。また、誤って不利な主張をすることがない。
- ご依頼者様にとって有利か、不利かを吟味して、書面や証拠を提出してもらえる。
- 離婚後相手が支払わなくなる可能性を視野に入れた、解決を考えてくれる。たとえば、公正証書の作成を行い、強制執行ができるようにしておく。
- お子さんの親権を取れるよう、裁判所が親権者を決める際のポイントを考慮した対策をとることができる。 仮に親権を取得できない場合でも、離婚後もお子さんと定期的にお会いできるように、面会交流権を確保できる。
(2)金銭面(財産分与・慰謝料・養育費など)
弁護士の関与がなかった場合、次のような不利益を受ける可能性があります。- どの財産が財産分与の対象なのかよくわからず、財産分与をもっとたくさん受け取れるはずなのに、受け取れない。
- 支払わなくていいものまで支払ってしまう。
- 請求できる慰謝料を請求しないまま離婚してしまう。
- 相手が財産を隠していて、財産総額がわからない。結局財産分与の額も相手の言っている預貯金の額を基準に決めることになってしまう。
- 浮気をした夫や妻と話をするのが嫌で、慰謝料を貰わないまま離婚してしまう。
- 受け取れるはずの養育費の取り決めを行わないまま、離婚してしまう。
- 弁護士は、財産分与の対象となる財産を熟知しているため、財産の一覧表を作り、財産の漏れがないように厳重にチェックしてもらえる。
- 請求できる権利はすべて主張できる。財産のもらい忘れ、財産の払い過ぎを防ぐことができる。
- 弁護士法に基づく財産調査や裁判所を通じた財産を開示する手続をとることができる。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。ご依頼者さまは弁護士にご希望をお伝えいただくだけでよい。直接相手に対して慰謝料請求などの話をしなくて済む。
- 養育費をしっかり請求してもらえる。
(3)ご依頼者様の手間や時間の節約の面
弁護士が関与しないと、次のような不利益を受ける可能性があります。- 裁判(訴訟)の日の度に、平日にお仕事を休んで裁判所に出向かなければならなくて、職場での立場が悪くなる。
- 自分で法律の本を買ってきて調べたが、難しい専門用語ばかりでよくわからず、何をするにしても時間と労力がかかる。
- 相手の弁護士からたくさん電話がかかってきて、仕事の時間がとられる。
- 自分で交渉を進めていかないといけないので、精神的に非常にストレスになる。
- 裁判の日には弁護士が代理出席するため、ご依頼者様が平日お仕事をお休みする必要はない。
- 弁護士にご依頼されれば、自分で調べる必要がない。ご自身で調べてわからないことがあった場合も、弁護士に詳しい説明をしてもらえる。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。ご依頼者様は通常の生活を行うことができる。精神的にも非常に楽になる。
その他、弁護士に相談しないデメリット、相談するメリットの比較
1.金銭面 |
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2.精神面 |
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3.協議(裁判所を使わない夫婦間での話し合い)について |
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4.調停(家庭裁判所での夫婦間の話し合い)について |
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5.訴訟(裁判になったとき)について |
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6.お子さまのこと |
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7.名字・戸籍・年金のこと |
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早めに無料相談に行ってみましょう。
以上のようなデメリットを避け,メリットを最大限受けるために、離婚を少しでも考えたら早めに弁護士に相談しましょう。
離婚問題は、お早めに相談いただくと、ご相談者様にとって有利な対策が取りやすいからです。
どのようなタイミングであっても、ご相談に来ていただいて、ご相談者の方が今よりも不利になることはありませんので、早めのご相談をお勧めしています。
※例えば、以下のようなご相談をよく受けます。夫と別居後、離婚調停を提起したが、夫が一切生活費や慰謝料を支払わないと言っている。でも、夫の預金通帳など財産がわからない。別居してしまったので、夫の家に入ることもできない。
⇒別居前にご相談に来ていただいていれば、別居するにあたって必要な準備をアドバイスできます。もちろん、別居後でもとれる対策がありますので、お早めにご相談ください。夫からの暴力に耐えられず、家を出た。でも、未成年の子どもを家に残してきてしまった。子どもの親権をなんとかとりたい。
⇒お子様の親権は、実際に養育や世話をしている方の親の方が有利になります。このようなケースでも、ご相談者様の状況に応じて、現実的な対策をアドバイスいたします。別居後2年たってご相談に来られたが、別居中の生活費をもらっていなかった。別居開始からの生活費を請求したい。
⇒別居中の生活費は、時間をさかのぼっての請求は認められにくい傾向にあります。別居後すぐにご相談いただければ、迅速に生活費の請求を行います。また、ある程度期間が経ってしまった後も、ご依頼後すぐに生活費の請求を行います。離婚調停後にご相談に来られたが、調停の中で不利な証拠を相手に渡してしまった
⇒有利な証拠、不利な証拠の判断は、とても難しいものです。早期にご相談いただくことで、相手に不利な証拠を渡すことを避けることができます。家庭裁判所での裁判が終わった後に来られたが、1回目の裁判において主張した方が良いことを主張していなかった。
⇒当事務所の弁護士にご依頼いただければ、裁判で主張した方が良いことは適切な時期に主張いたします。ご相談に来られるのが遅くなってしまったことで、
- 「相手の財産の額がわからなくなってしまった」
- 「お子さんを相手のもとに置いて別居してしまった」
- 「別居中の生活費を請求していなかった」
- 「不利な証拠を相手に渡してしまった」
- 「1回目の裁判で主張すべきことを主張できていなかった」
などの問題も実際に起こっています。
このような問題を避けるためにも、離婚のご相談は、お早めにされることをお勧めしています。
ご相談者様の状況に合わせた、有効な対策をアドバイスいたします。
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以下に、事務所や弁護士の雰囲気を感じていただくための、動画をご用意しております。 (クリックすると音が出ます)※現在は初回相談45分(ZOOM相談のみ30分)で承っております。(令和4年11月時点)