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千葉の弁護士による離婚相談
初めてのご相談

ご相談に対する基本方針

初めてのご相談は、身構えてしまいますよね。

  • こんなこと
    相談していいんだろうか?
  • 法律事務所に
    行くのは初めて・・・
  • 弁護士って
    話しにくいイメージがある。

ご安心ください。
とびら法律事務所は、初めてご相談される方が、できるだけリラックスしてお話できるように以下のことを心掛けています。

丁寧な電話応対 とびら法律事務所の初めてのご挨拶です。丁寧に対応いたします。
にこやかな来客対応 エントランスからご相談室までご案内するスタッフは、にこやかにご案内いたします。
明るい相談室 オレンジ、ブルー、グリーンなどのパステルカラーで明るい相談室にしています。完全個室のご相談室です。
気さくな弁護士 とびら法律事務所には怖そうな弁護士はいません。全弁護士が、ご相談に来る方の役に立ちたいと思っています。
明確な費用 ご依頼いただいた場合の費用をできるだけ詳しくお伝えしています。もちろんご相談だけでも大丈夫です。

さて、では、初回相談の流れをご紹介します。

初回相談の流れ 〜来所相談〜

(1)初回相談のご予約

まずは、お電話お問い合わせフォームLINEでご予約ください。
お急ぎの方は、お電話が一番早いです。

お電話は、以下までお願いいたします。
「離婚の相談の予約をしたい。」とおっしゃっていただければ、担当の者が必要な事項をご案内します。

1か月に約100件の離婚のお問い合わせをいただいております。
「こんなこと相談していいのかな?」と不安に思わず、ご遠慮なくお問い合わせください。

TEL: 043-306-3355

【受け付け時間】(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~18:00 【定休日】日祝

ホームページのお問い合わせフォーム、LINEでの予約受付は、24時間受け付けております。
営業時間外のお問い合わせに対するご返信は、翌営業日以降になりますのでご了承ください。

※利益相反、匿名でのご相談、ご本人でない方からのご相談など、ご相談を承れない場合がありますのでご了承ください。離婚に関連しないご相談、ご本人の同席しないご相談、セカンドオピニオンは無料相談の対象外(有料 標準時間45分/税込8250円)となります。

お子さま連れの場合

お子さま連れの方は、キッズスペース付の相談室をご用意しております。

おもちゃ、絵本、DVDなどご準備しております。お気に入りのおもちゃやDVDをお持ちいただくことも可能です。
お子さま連れの方は、ご予約時にお気軽にお伝えください。

ベビーカーでお越しいただくことも可能です。
ベビーカーのままご相談室に入ることができます。

ご飲食や授乳もしていただけます。
女性弁護士が担当したケースで、授乳ケープをつけて、授乳されながらご相談をされた方もいらっしゃいますので、あまりご心配なさらずお気軽にお越しください。

申し訳ございませんが、ベビーベッド、おむつ替えの特別なスペースのご準備はありません。
キッズスペースにはマットを敷いておりますので、おむつ替えをしていただくことは可能です。
なお、キッズスペースのご利用があった後は、弊所スタッフにて清掃、消毒をしております。

(2)初回相談の持ち物

初回相談の際には、当事務所オリジナルの「相談票」を使います。

相談票は、こちらのページからダウンロードできますので、事前にダウンロード・ご印刷・ご記入のうえ、初回相談にお持ちください。

※ご印刷できない方は、こちらでご準備いたしますので、当日ご記入いただいても大丈夫です。当日ご記入いただく場合は、ご相談時間の10分前にご来所ください。

その他、お持ちいただくと良いもの

必ずしも必要ではございませんが、もしお持ちであればご持参ください。
より具体的なアドバイスが可能になります。

  • 弁護士や裁判所からの書面
  • ご夫婦双方の源泉徴収票や給与明細など年収のわかるもの
  • 浮気の証拠(LINEやメールのスクリーンショット、探偵の調査報告書など)
  • 暴言、暴力などがある場合の証拠(画像、診断書、LINEのやりとりなど)

なければお持ちいただかなくても大丈夫です。

(3)相談当日、事務所にお越しいただく

当事務所までお越しください。
最寄り駅は、JR千葉駅、京成千葉駅、モノレール千葉駅です。

●事務所外観
●エレベーター前
●エントランス1
●エントランス2
●相談室

エントランスでお呼び出しボタンを押し、お名前をお伝えください。
弊所スタッフがご相談室までご案内いたします。

ご相談室は、完全個室です。
空、太陽、森、星、海という名前のついたお部屋になっており、壁紙や椅子の色が部屋によって異なります。

(4)弁護士との面談まで

事前にご用意いただいた相談票をお渡しいただきます。

※相談当日、10分前にお越しいただき、相談室にてご記入いただくのでも大丈夫です。

ご相談室には、静かな音楽を流しております。

ご相談を担当する弁護士のプロフィール
過去のお客さまからご記載いただいたアンケートのファイル
弊所のリーフレット

などを備え付けております。
弁護士がご相談室に入室するまで、お読みになってお待ちください

お手洗いもございますので、ご利用になりたい方は弊所スタッフまでお声かけください。

(5)弁護士との相談

弁護士がご相談室に入ります。

ご相談票を元に、弁護士から、離婚をするにあたり、重要となるポイントについて、ご質問させていただきます。

  • ● 離婚の原因となる事情
  • ● ご夫婦のお仕事や年収
  • ● お子さまの人数や年齢
  • ● ご夫婦で築いた財産、負った借金
  • ● 別居に至った経緯

はお聞かせいただくことが多いです。

親権で争いになっているケースでは、

  • ● これまでのお子さまの監護状況
  • ● 現在のお子さまのご状況

を中心にお聞かせいただきます。

ご相談者の方が、ご不安な点、気になっている点などもお聞かせいただきますのでご安心ください。

そのうえで、

  • ● ご希望を叶えるための、弁護士からの助言
  • ● 解決までの見通し
  • ● 弁護士がどんなサポートができるのか?

をご提案させていただきます。

「離婚が認められるかどうか」
「お子さまのこと」 親権、養育費、面会交流
「お金のこと」財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用、住宅ローンなど に関してもアドバイスさせていただきます。

弁護士費用についても、ご遠慮なくご質問ください。
費用についてご質問いただいたからといって、ご依頼を強く求めることありません。
弁護士の方からも、ご相談者の方に必要なプランとその料金についてご説明させていただきます。

(6)弁護士より、解決策のご提案

あなたのご状況をお聞かせいただいた上で、その状況に応じて、最適な解決プランをご提案させていただいております。

もちろん、

  • 相談したからと言って、絶対に依頼しなければいけない
  • その場ですぐに決めなければいけない

ということはございませんので、ご安心ください。

一度お帰りいただき、後日ご連絡いただいてももちろん大丈夫です。

2回目以降のご相談も承っております〈標準時間45分/7500円(税込8250円)〉。

なお、詳しいサービス内容・料金や、解決までの流れについては、以下のページで解説しておりますので、ご参照ください。

あなたの状況に応じたアドバイス

イメージしやすいように、状況別のアドバイスについて、以下にいくつかご紹介させていただきます。

夫婦仲は悪いけど、そもそも、離婚が認められるのか?

どのご夫婦にも歴史があり、小さなことの積み重ねで離婚したいという気持ちが湧いてきています。
離婚したい、弁護士に相談したい、という段階まできたということは、それなりに理由があるはずです。

ひどい暴力や不倫がなくても、
物を投げる、人格を否定する、浪費、借金、出会い系の利用、職場の異性と頻繁に2人で外出、何年にもわたるセックス拒否、子どもへの暴力、宗教的価値観の相違・・・などいろんなことが離婚の原因になり得ます。

そこで、弁護士が、ポイントを絞って、ご夫婦の状況についてご質問をし、お話の中から

  • 離婚するためにはどうしたらいいか?
  • 離婚するに妥当な理由・証拠になるものはないか?

を探し、解決策をご提案させていただきます。

まだ同居している場合でも、別居までにやっておいた方がいいことをアドバイスいたします。

いよいよ別居をするときに、
「相手に何も言わないで出たほうがいいのか?一言伝えたほうがいいのか?」といった点などについても、ご心配な方には、アドバイスさせていただきます。

協議離婚と調停離婚、どちらがいいか?迷っている場合

離婚の話し合いを進めていく場合、

協議離婚:家庭裁判所を介さないで、話し合いで解決する方法
調停離婚:家庭裁判所を介して、調停委員を挟んで解決する方法

のどちらで始めるか方針を決めることになります。

相手の性格やこれまでのご夫婦での話し合いの状況、争点によって、どちらがいいか変わってきますので、ご相談を担当した弁護士から、あなたの状況に応じて、方針をご提案させていただきます。

弊所は、できるだけ協議で早く解決することを重視しています。
争い、特に家族の問題で長く争うことは、心身ともに負担が大きいからです。
しかし、ひどい暴力やモラハラ気質のある相手方、精神的に不安定な相手方の場合は、速やかな調停の申立てをお勧めすることもあります。

裁判所を使わずに離婚したいという希望、弁護士がついたことにより相手が軟化する可能性や相手も弁護士をつける可能性もありますので、ケースバイケースです。
詳しくご事情を聞いた上で、方針を提案させていただきます。

(職業別の例1)相手またはご自身が会社経営者の場合

ご相談者の方または相手方が会社経営者の場合、婚姻費用、養育費、財産分与、会社関係の処理で紛争が長期化することが多いです。

まず、相手が会社経営者の場合、「少ない報酬しかもらっていない」ように見せていることもあります。これだと、婚姻費用や養育費の額に影響します。

また、会社の株式を財産分与の対象にできます。
経営が順調な場合、株式の価値が高く、非常に高額な財産分与になることが多いです。会社の株式は、財産分与の対象になると知らない弁護士もいるので注意が必要です。
「小規模企業共済」など、経営者特有の財産分与の対象にできるものがある場合もあります。

逆に、ご自身が会社を経営している場合は、上記事項に注意し、相手に支払う金額を検討する必要があります。

離婚しようとしているのに、ご夫婦で会社の役員になっている場合、相手が従業員である場合も、きちんとした整理が必要です。離婚しても、当然に会社の役員や従業員を辞めることにならないからです。
辞める、辞めてもらう場合に、法的に問題のないやり方で対応しないと、離婚とは別に、給与や役員報酬などを支払うことになります。

上記の点を踏まえ、一体的な解決ができるようアドバイスさせていただきます。

(職業別の例2)相手が地方公務員の場合

公務員の方の場合、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければなりません。金利が高いので、銀行だけでなく共済組合に貯金をしていることは多いです。

また、地位が安定しているので、年齢によっては、退職金も財産分与の対象にできることが多いです。
一方で、退職時に、残っている住宅ローンを退職金から控除するという契約をされていることがあることにも注意が必要です。

以上のような公務員の方特有の問題についてもアドバイスさせていただきます。

(お子様の状況別の例1)お子さまが保育園~小学生低学年の場合

お子さまがまだ小さい場合、養育費ももちろん重要ですが、
面会交流について争いになることが多いです。

お子さまが一人で行き来できないので、送迎が必要ですし、事前の日程調整も親がやらなければいけません。

お子さまが小さい頃に決めた面会交流の内容で、何年も同じ運用ができるとも限りません。

離婚後の面会交流について、具体的にイメージし、

誰が、どこで、どうやって受け渡すか
体調不良などで面会ができなかったときはどうするか
子どもの成長とともに留意する点は何か

など、丁寧にアドバイスさせていただきます。

(お子様の状況別の例2)お子さまが小学生高学年~中高生の場合

お子様の年齢が上がってくると、私立の学費、塾代などが問題になってきます。

あなたの状況に合わせ、「どれくらいの額を請求できるか?」を見極めていきます。

私立学校の場合は、支払う方が、私立学校に行くことに同意していたのかという点がまず問題になります。
同意していた場合は、通常の養育費に上乗せして支払うことになるのですが、いくら上乗せするかについて、勘違いしている方が多いです。
ご相談時に、計算方法について、ご説明させていただきます。

私立学校や大学の学費については、支払い方法についても問題になることがあります。
たとえば、大抵の場合、養育費は、毎月支払っていくものなので、私立の学費の上乗せも毎月の養育費に上乗せをすることが多いです。
しかし、相手に支払うより、教育機関に直接支払うことを希望する方もいます。
毎月の上乗せにした場合と、直接教育機関に支払った場合と、それぞれメリット、デメリットがあります。
このようなことも、ご相談者の方の状況に応じてアドバイスさせていただきます。

プラスアルファ、離婚後の生活まで考えた提案

私たちは、「法律の解説」だけでなく、「離婚後の生活まで考えたご提案」をすることを目指しています。

法律上の知識だけではない、これからも続いていくあなたの人生に前向きなご提案する。

これが、とびら法律事務所の使命であると考えています。

ご提案の一例

「養育費は、いくらになりますか?」というご質問について

「養育費はいくらになりますか?」というご質問を、よく頂きます。

養育費は、裁判所が出している算定表を見れば、基準となる額が書いてあります。

つまり、金額は必ずしも弁護士でなくても、大体の相場を予想できるのです。

私たちは、弁護士が「養育費は、●●円です」とお伝えするだけでは、意味がないと考えています。

この場合、相談者の真の不安は、「離婚後の生活が成り立つだろうか?」ということです。

だからこそ、養育費だけにこだわりません。

離婚後の収入は、養育費だけではありません。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 就学援助
  • 住宅手当
  • 水道代やバス代の減免制度
  • 医療費助成制度(ひとり親家庭)(乳幼児、義務教育就学児)
  • 生活保護

などもあります。

あなたが働いて収入を増やすという選択肢もあります。
働いた場合、近くにサポートしてくれるご両親などがいないときは、ファミリーサポート制度、シッターサービス、学童などの利用も考える必要が出てきます。

私たちは、養育費といった1つの要素にこだわらず、今後の人生を長期的に見て、どういう生き方を模索するか、一緒に考えたいと思っています。

これらを一緒に考えた上で、養育費の額をどう請求していくのか、譲歩のポイントはどこかを、あなたの状況に合わせてアドバイスさせていただきます。

信頼できる探偵・税理士・司法書士の紹介も可能

離婚問題を解決するには、様々な専門家の力が必要な場合もあります。

  • 探偵事務所:相手の不貞の証拠をつかむため
  • 司法書士:離婚後の不動産の登記のため
  • 税理士:不動産譲渡の際の税金や会社の株を評価するため

などです。

弊所では、信頼できる専門家をご紹介させていただくことも可能です。

以上が初回相談の流れになります。

ご相談の様子がイメージできたでしょうか?

よくあるご質問

初めての相談

相談した内容が、周りに知られてしまう心配はありませんか?

弁護士には、守秘義務があります。
ご相談いただいた内容や、法律事務所に来たことが、周囲に知られてしまうことはありませんので、ご安心ください。
守秘義務があることはもちろんとして、弊所は、ご相談室を完全個室にし、ご相談の声が他の部屋に聞こえないようにしています。
他にも、郵送物を事務所名ではなく、弁護士の個人名でお送りすることも可能です。

「離婚するかどうか?」まだ意思がはっきりしていないのですが、相談に行ってもいいでしょうか?

はい、相談にお越しください。

一口に「離婚」と言っても、その悩みの段階は人それぞれです。

  • 離婚するか迷っている
  • 離婚はしたくないが、不倫の慰謝料は請求したい
  • 弁護士の専門的なアドバイスがほしい
  • 今すぐ離婚に向けて動き出したい

あなたのご状況に応じてサポートさせていただきます。

どんなタイミングで相談に行けば良いのでしょうか?

  • こんな些細なこと、聞いても良いのかな?
  • まだ同居中だし、別居してから相談に行ったほうがいいかも…
  • 協議がいいか、調停がいいか、自分では判断がつかない…
  • 裁判にはしたくないけど、じゃあどうすれば?

上記のように、少しでも離婚のことが頭をよぎったのであれば、まずはご相談ください。

状況が複雑になってしまうと、できることも限られてしまいます。

早期にご相談いただくことで、弁護士からアドバイスできる幅も広がり、選択肢が増えることになります。

話すことで考えがスッキリし、次の一歩を踏み出せるようにもなります。

何でも話せるパートナーとして、ぜひ弁護士にお話ください。

裁判所から「答弁書を書いてください」という案内が来ましたが、どうすればいいですか?

答弁書は、書いて出してしまうと、証拠として残ってしまいます。
場合によっては、あなたにとって非常に不利な状況になってしまうこともあります。
そのため、答弁書を出す前にお早めに、初回相談にお越しください。

なお、ご依頼いただいた場合、答弁書は弁護士が代わりに作成して、提出いたします。

仕事をしていて平日の日中はなかなか相談に行けません。遅い時間や土日に相談は可能ですか?

はい。
平日は午後8時まで営業しておりますので、午後7時からのご相談が可能です。
ご相談時間は短くなってしまうのですが、午後8時までにご相談が終わるのであれば7時を過ぎてからのご相談も承っております。お気軽にお問合せください。
土曜日も午前9時30分~午後6時まで営業しております。お仕事をされている方は、土曜日も積極的にご利用いただければと思います。
大変申し訳ありませんが、日曜、祝日は休業とさせていただいております。

私は海外に住んでいますが、相手は千葉県内に住んでいます。相談できますか?

はい。
当事務所では、海外赴任中の方からのご依頼実績も複数あります。
特に、相手が日本にいる場合は、海外にいる依頼者の方に代わって、弁護士が交渉や裁判手続きを行うため、スムーズです。海外在住の方との打ち合わせは、Zoomやスカイプで実施いたします。

「性格の不一致」など、離婚理由が漠然としているのですが、相談に行ってもいいでしょうか?

相談したら、必ず依頼しないといけないのでしょうか?

相談したからと言って、依頼しなければいけないということはありません。

弁護士からご提案差し上げた内容については、一度お持ち帰りいただき、ご検討頂いても大丈夫です。

そのうえで、ご縁がありましたら、ぜひご依頼ください。

初回相談のご予約

※利益相反(既に相手方からのご相談、ご依頼を受けている)、匿名でのご相談は承ることができません。
※離婚に関連しないご相談、ご本人が同席しないご相談、セカンドオピニオンは有料になります。

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