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千葉の弁護士による離婚相談
解決までの流れ

「ご依頼から解決までの流れ」をご紹介します。

(あくまで一般的な流れになりますので、個別の事案によって、順番や内容が異なる場合もございます)

ご依頼の方法

1 初回相談後、その場で依頼したい場合

  • ご依頼希望の方は、ご遠慮なく、法律相談の席で、その旨弁護士にお申し出ください。

ご依頼の手続きにかかる所要時間は、30分~1時間程度です。
お時間に余裕のない方は、書類は郵送での手続きにし、契約書の詳しいご説明は電話かZoomで行うことも可能です。
場合によっては、日を改めて再度ご来所いただくこともありますが、ご了承ください。

<ご持参物>

  • ご印鑑
  • 本人確認書類(①運転免許証 または ②パスポート または ③保険証と年金手帳)

2 後日依頼したい場合

  • お電話、メール、LINEで当事務所にご連絡ください。

!!初回の相談から期間が経過していても大丈夫です!!

  • 弁護士が改めて事情を確認し、適切なプランと料金をご提案いたします。

  • ご納得いただきましたら、当事務所において委任契約書を作成した上で、その内容を丁寧にご説明します。
  • ご依頼の手続きにかかる所要時間は、30分~1時間程度です。

<ご持参物>

  • ご印鑑
  • 本人確認書類(①運転免許証 または ②パスポート または ③保険証と年金手帳)

「協議プラン」の解決までの流れ

(1)お問合せ

まずは、お電話、ホームページのお問い合わせフォームLINEでお問い合わせください。
お電話は、以下までお願いいたします。

TEL: 043-306-3355

【受け付け時間】(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~18:00 【定休日】日祝

ホームページのお問い合わせフォーム、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

(2)初回無料相談

当事務所までお越しいただき、弁護士による無料相談を行います。

お子さま連れの方は、キッズスペース付の相談室をご用意しております。
ご予約時にお子さまと一緒にお越しになる旨お伝えください。

あなたの現状やご希望をお聞かせいただき、最適なご提案をいたします。
ここまでは無料になりますので、お気軽にご相談ください。

弁護士に依頼した場合の、おおよその料金についてもご説明いたします。
また、必要に応じて2回目以降の法律相談を承ることもできます。この場合は相談料がかかりますので、ご了承ください。(標準時間45分/税込8250円)

(3)ご依頼の手続き

弁護士に依頼したいと思われた場合には、ご相談当日にその旨お伝えいただいてもいいですし、後日お電話やホームページのお問い合わせフォームからご連絡いただいても大丈夫です。

ご依頼の手続きは、①契約書の取り交わし、②着手金のご入金、という流れになります。
ご相談を担当した弁護士がそのまま担当いたします。
ご契約書を作成し、来所、電話、Zoomなどでご契約書の内容をご説明いたします。
契約書の取り交わしの後、着手金をお振込みいただき、ご依頼の手続きは完了です。

ご依頼を無理に求めることはありませんので、ご安心ください。

(4)受任通知を相手に送る

当事務所から相手側に、受任通知を送ります。

(受任通知とは、「弁護士が代理人になりましたので、今後のやり取りは弁護士が行います。」という内容の通知のことです)

もしこの段階で、まだ同居している場合には、別居後のタイミングで送ることもあります。

書面ではなく、他の方法で受任のご連絡を行うこともあります。

(5)書類の準備

離婚の話し合いを進めていく中で、以下のようなものが証拠になるので、これらの書類を集めて頂きます。

(例)
給与明細
預金通帳
保険証書
確定申告書
源泉徴収票
病院の診断書
探偵の調査報告書
LINE、メールなどのやりとり
各種写真
など

どんな書類を準備すればいいか?は、弁護士から丁寧にお伝えしますので、ご安心ください。

(6)弁護士が、相手側と話し合い

あなたは、相手や、相手側の弁護士と話す必要はありません。

当事務所の弁護士が、相手側と話し合いを進めていきます。

動きがある度に、弁護士からあなたにも都度状況をお伝えしていきます。

(7)離婚協議書や公正証書を作成

話し合いがまとまったら、書面(離婚協議書)を作成します。
ご依頼者様の希望が盛り込まれているか、チェックを行います。
必要に応じて、公正証書の作成を行います。

(8)サービス完了

以上の流れをもって、すべて完了となります。

 

「調停プラン」の解決までの流れ

(1)お問合せ

まずは、お電話、ホームページのお問い合わせフォームLINEでお問い合わせください。
お電話は、以下までお願いいたします。

TEL: 043-306-3355

【受け付け時間】(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~18:00 【定休日】日祝

ホームページのお問い合わせフォーム、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

(2)初回無料相談

当事務所までお越しいただき、弁護士による無料相談を行います。

お子さま連れの方は、キッズスペース付の相談室をご用意しております。
ご予約時にお子さまと一緒にお越しになる旨お伝えください。

あなたの現状やご希望をお聞かせいただき、最適なご提案をいたします。
弁護士に依頼した場合の、おおよその料金についてもご説明いたします。
ここまでは無料になりますので、お気軽にご相談ください。

また、必要に応じて2回目以降の法律相談を承ることもできます。この場合は、相談料がかかりますので、ご了承ください。(標準時間45分/税込8250円)

(3)契約手続き

弁護士に依頼したいと思われた場合には、ご相談当日にその旨お伝えいただいてもいいですし、後日お電話やホームページのお問い合わせフォームからご連絡いただいても大丈夫です。

ご依頼の手続きは、①契約書の取り交わし、②着手金のご入金、という流れになります。

ご相談を担当した弁護士がそのまま担当いたします。
ご契約書を作成し、来所、電話、Zoomなどでご契約書の内容をご説明いたします。
契約書の取り交わしの後、着手金をお振込みいただき、ご依頼の手続きは完了です。

ご依頼を無理に求めることはありませんので、ご安心ください。

(4)調停の準備

調停の申し立てをする側の場合

調停の申立書の下書きを、わかる範囲でご依頼者様に書いて頂きます。
(雛形にそって、家族構成や離婚理由などを書いていただきます)

その内容をもとに、弁護士が再構成・清書し、申立書を作成します。
弁護士によっては、下書きを書いてもらわずに、依頼者様からお聞きした内容を元に申立書を作成します。

申立書の提出前に、必ず内容をご確認いただきますのでご安心ください。

記載しない方がいいことも含め、弁護士は慎重に考えて申立書を作成しています。

調停の申し立てをされた側の場合

弁護士が、答弁書、その他提出しておいた方がいい書類を作成します。

申立人から、裁判所に提出されている書類がある場合には、謄写(裁判所でコピーすること)します。

(5)家庭裁判所にて、調停委員と話し合い

期日になりましたら、弁護士と依頼者様で家庭裁判所に出向き、調停委員(2名)と話し合います。

調停委員が、申立人および相手側のそれぞれから意見を聞き取ります。

また、調停委員から提案を受ける場合もあります。

当事者同士が顔を合わせることがありませんので、落ち着いて話し合いができます。
暴力、つきまとい、待ち伏せなどが想定される場合には、完全に別室にしたり、帰りの時間をずらしてもらうことができます。

話し合いを、お互いの合意が得られるまで続けていきます。

(6)調停調書を作成

離婚調停で決まった内容を、家庭裁判所が、公的な書面(調停調書)にまとめてくれます。
裁判所任せにせず、ご依頼者様の希望が入っているか弁護士がチェックします。
調停が成立した日が離婚日になります。

(7)サービス完了

調停調書のお渡ししたご精算の手続きをします。

以上の流れをもって、すべて完了となります。

 

「訴訟(裁判)プラン」の解決までの流れ

上述の「離婚調停」が不成立になった場合、訴状を出して訴訟を行うことができます。 その場合の流れを、以下に解説します。

(訴える側を「原告」、訴えられる側を「被告」と呼びます)

(1)(原告側)訴状を作成・提出

弁護士が依頼者様にヒアリングし、訴状を作成します。
必要な証拠を収集します。

この訴状と証拠を、裁判所に提出します。

(2)(原告側)第1回目の期日の調整・裁判所より相手に訴状と呼出状送付

裁判所から、初回期日の調整の連絡が来ますので、候補日から依頼者様と相談して決定します。
合わせて、裁判所より、相手に訴状と呼出状が送付されます。

なお、訴訟の場合、調停と違い、弁護士だけで裁判所に行きます。ご依頼者様は、尋問のとき、和解のときだけ裁判所にお越しいただきます。弁護士との打ち合わせは、電話、メール、Zoomなどでできます。ですので、お仕事をしながら進めやすいと思います。

(3)(被告側)答弁書の作成・提出

訴状を受け取ったら、それに反論するための答弁書を作成し、裁判所に提出します。

(4)第1回:口頭弁論

訴状の提出から約1ヶ月半後、第一回目の裁判期日が行われます。

裁判期日の流れとしては、
① 争点の整理(何が争いになっているのか?を整理する)
② 原告からの証拠提出
③ 被告からの証拠提出
④ 今後の裁判の進め方についての意見交換
という流れで行われます。

多くの場合、1回で話がまとまることはないので、2回目以降の裁判期日が行われます。
(おおむね、1、2か月に1回のペース)

裁判期間は、ケース・バイ・ケースですが、どんなに早くても半年ほど、長いと2年ほどかかることもあります。

(5)結論がまとまる

「和解」の場合

話がまとまった場合、法廷で決まった内容を、裁判所が公的な書面(和解調書)を作成します。

「判決」の場合

話がまとまらなかった場合、裁判所から「判決」が出ます。

この判決に不服な場合には、2週間以内に不服申立て手続きを行うと、次は高等裁判所での裁判となります。

不服申立てがなかった場合、2週間で判決が確定と見なされ、「確定証明書」が作成されます。

(6)サービス完了

和解調書や判決書、確定証明書を持って、ご夫婦のどちらかが役所に行きます。
離婚日は、和解した日、判決が確定した日です。

ご精算の手続きをします。
以上の流れをもって、すべて完了となります。

 

2回目以降の相談を希望される場合

  • まずは、電話かメールで当事務所にご連絡ください。

  • ご相談のご予約をとらせていただきます。
    基本的には1回目と同じ弁護士が担当いたしますが、弁護士が変わってもいいのでできるだけ早くご相談したい、別の弁護士の話も聞いてみたい、といった場合は、その旨お伝えいただければと存じます。

  • 2回目以降のご相談は、ご相談料(標準時間45分/税込8250円)がかかりますので、あらかじめご了承ください。

  • ご来所ではなく、Zoomでのご相談も可能です。Zoom相談の場合は、相談後にご相談料をお振込みいただきます。

初回無料
離婚相談のご予約受付中

043-306-3355

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平日 9:30~20:00 / 土曜 9:30~18:00