千葉 離婚 弁護士|千葉の離婚弁護士による親身な無料相談|弁護士法人とびら法律事務所

千葉県の弁護士:とびら法律事務所の離婚相談サービス

\ 初回相談無料 /
ご予約受付中 平日夜/土曜日の予約OK
電話受付:平日 9:30~20:00/土曜 9:30~18:00

千葉 043-306-3355
船橋 047-407-3180
メールでのご予約はコチラ
千葉の弁護士による離婚相談
協議離婚

協議離婚

裁判所を利用しないで離婚届を役所に提出して離婚する方法です。

離婚届を出す際の注意事項

離婚届を提出する際,決めておかなければいけないことは,以下の2つです。
1 離婚すること
2 親権者を父母のどちらにするか

離婚に合意がなかったり,親権者が決まっていないのに,どちらかが勝手に離婚届を出すと,役所では受理してくれるかもしれませんが,調停や裁判で離婚が無効となることがあります。
また,離婚届の「届出人署名押印」欄の署名は,必ず「自署」(自分で署名)でなければなりません。
逆にいうと,「届出人署名押印」欄以外は,どちらか一方の人が書いてもいいということです。
「届出人署名押印」欄の署名を勝手に書いて離婚届を提出すると,偽造になり,離婚無効になることがありますのでご注意ください。

勝手に離婚届を出されたくない方は,役所に「不受理届」を提出しておいてください。

離婚届の証人欄は,親族でも友人でも誰でもかまいません。
この証人欄にこだわる方もいますが,法的には誰が書いても問題ないので,あまり固執しない方がいいでしょう。

離婚届の中に,養育費や面会交流の取り決めをしているか,という質問がありますが,取り決めをしていないからといって離婚できないわけではありません。

離婚届の記載方法については,役所に記載例が置かれていたり,自治体のホームページで記載例が公開されています。

公正証書

長期にわたって支払いが発生するようなものがある場合には,公正証書の作成をお勧めいたします。
なお,調停や裁判で離婚の条件を決めた場合には,裁判所で調書が作成されますので,これとは別に公正証書を作成する必要はありません。
公正証書は,協議離婚の際にとても重要なものになります。

公正証書は,「公証役場」で作成できます。
公証役場は,市町村の役場でも,弁護士事務所でもありません。
公証役場では,裁判官や検察官を引退された方が公証人として働いており,当事者間で合意した内容を公正証書にしてくれます。
当事者間で合意をした」というところがポイントです。
合意しておらず,争っている状態だと,作成できませんのでご注意ください。

特に注意すべきこと
【お金を支払ってもらう立場の人】
強制執行認諾文言」を必ず入れましょう。
将来,養育費等が滞ったときに,差押えをするために必要なものになります。
【お金を支払う立場の人】
清算条項」を忘れずに入れてもらってください。
清算条項とは,離婚についてこれですべて解決したものとして,公正証書に書いてあること以外の権利や義務はない,ことを表すものになります。
たとえば,公正証書を作成し,離婚後に,さらに追加で慰謝料を請求されたり,財産分与が足りないと言われることを防ぐために必要です。

また,公正証書を作成するには,手数料がかかります。
夫婦で折半する方も入れば,作成したい側が全額負担することもあります。
手数料は,もらえるお金の額や,いくつ決め事をするか等によって変わってきます。
多くの場合は,5万円以下で収まると思います。

離婚と親権者だけ先に決める場合

離婚と親権者だけ先に決めて,財産分与や養育費はあとで決めることもできます。
離婚後に,財産分与や養育費だけで調停ができます。
ただ,離婚後にいろいろな条件を決めようとしても,相手が話し合いに応じてくれないこともあります。
離婚と親権者だけ先に決めるのは,一刻も早く離婚したい事情がある方やご自身がお金を払う側で離婚時に決めておかなくてもすぐには困らない場合等かと思います。

解決事例

>>当事務所の協議離婚の解決事例はこちら

初回無料
離婚相談のご予約受付中

043-306-3355

電話受付時間 :
平日 9:30~20:00 / 土曜 9:30~18:00