千葉 離婚 弁護士|千葉の離婚弁護士による親身な無料相談|弁護士法人とびら法律事務所

千葉県の弁護士:とびら法律事務所の離婚相談サービス

\ 初回相談無料 /
ご予約受付中 平日夜/土曜日の予約OK
電話受付:平日 9:30~20:00/土曜 9:30~18:00

千葉 043-306-3355
船橋 047-407-3180
メールでのご予約はコチラ
千葉の弁護士による離婚相談
離婚調停

離婚調停

離婚調停とは?

正式には,夫婦関係調整調停(離婚)といいます。
夫婦関係調整調停には,離婚のほかに円満調停や円満調停の一部である同居調停があります。

家庭裁判所で互いの言い分を調停委員に聞いてもらいながら,話し合いで離婚や離婚の条件を決める方法です。

離婚調停の始め方

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に,調停の申立書と必要書類などを提出して始めます。
家庭裁判所の受付窓口に直接持参でも,郵送でも大丈夫です。
一般的には,以下のものが必要です。

・夫婦関係調整調停(離婚)申立書
・事情説明書
・(子がいる場合)子に関する事情説明書
・進行に関する照会回答書
・連絡先等の届出書
・(相手方に見られたくないものがある場合)非開示の希望に関する申出書
・収入印紙 1200円
・郵便切手 金額は裁判所によって異なります。

申立書は相手に郵送されます。その他の書類は相手に直接郵送はされませんが,事情説明書は裁判官の許可を受ければ相手は中身を見たり,コピーをとったりすることができます。

申立てをした後の流れ

申し立ててから第1回調停の日まで

裁判所から申し立てた人のところに,電話が入り,日程調整をして第1回調停の日を決めます。
第1回調停の日は,申し立てた日から約1か月~1か月半後に指定されます。
その後,相手のところに調停の申立書が郵送されます。
相手のところに調停の申立書が届くのは,申し立ててから,1週間から10日くらい経った頃になります。

第1回目の調停の日

調停の所要時間は約2時間です。

申立人と相手方は,別々の待合室で調停の開始時間まで待ちます。

第1回目は,最初に調停についての一般的な説明があります。
この説明は,基本的には申し立てた人と相手方と同席で行われます。
時間は5分程度です。
ただ,DVやモラハラ等,相手と同席したくない事情がある場合は,事前に裁判所に説明をすれば,同席しなくてよいこともあります。

調停についての説明の後,
①申立人から申し立てた事情について聞く(約30分)
②申立人の主張を相手方に伝え,相手方の意見・言い分を聞く(約30分)
③申立人に相手方の意見・言い分を伝え,再度申立人の意見を聞く(約30分)
④申立人の意見を相手方に伝える(約30分)
⑤次回の調停の日を決める
という流れで調停は進みます。

双方の意見が一致すれば,一回目で話がまとまることもあります。

第2回目以降の調停の日

1回目の調停から約1か月~1か月半後に2回目の調停の日が決められます。
その後も概ね約1か月~1か月半に1回のペースで調停は進みます。

2回目以降は調停の一般的な説明はないので,基本的には双方が同席することはありません。
稀に,双方が同席することが調停成立に向けて有効で,双方も希望した場合に,同席で調停を実施することもあります。

双方の年収がわかる資料や財産に関する資料を提出したりすることもあります。

調停の成立

双方が合意し,調停が成立すると,離婚が成立し,調停は終了します。
調停成立となると,どういう内容で離婚するのか,双方が合意した内容を裁判所が「調停調書」を作成します。
この調停調書が大変重要な書類になりますので,妥協せずに,自分の意見を反映してもらいましょう。

養育費,財産分与,慰謝料の額,振込手数料の負担,それぞれの支払い時期,不動産の登記をどうするのか,面会交流など,決めていないことはないか,記載漏れはないか,しっかり確認してください。

調停の不成立

双方が合意に至らなかった場合,調停は不成立になります。
離婚自体や親権に争いがあると,早期に不成立になることが多いです。

調停が不成立になると,離婚はできません。
離婚したい場合は,離婚訴訟(裁判)を提起しなければなりません。
なお,調停は,不成立で終わる場合もありますが,取り下げで終わることもあります。

解決事例

>>当事務所の調停離婚の解決事例はこちら

初回無料
離婚相談のご予約受付中

043-306-3355

電話受付時間 :
平日 9:30~20:00 / 土曜 9:30~18:00