離婚と子ども
離婚の際、お子さまがいる場合は、以下の点が主に問題になります。
- (1)親権者
- (2)監護者
- (3)面会交流
詳しくみていきましょう。
(1)親権者
親権者とは、未成年の子どもを保護・養育する、子どもの代わりに財産を管理する親のことをいいます。
未成年のお子さまがいる夫婦が離婚するためには、夫婦の一方を親権者として指定しなければなりません。
先に離婚をして、親権者は後で決めるということはできません。
ポイント1親権者を定める基準
裁判所は、以下のような考え方で親権者を判断しています。
- 幼児の場合、それまで主にその子を監護(養育、世話など)してきた親を優先させる。
※性別ではなく、主に育児をしていた親がどちらなのかが重要です。 - 主に子どもを養育していた親の監護を継続させる。
- 他方の親と子どもを会わせることに理解のある親が親権者になるのがよい。
- 兄弟姉妹は分けない。
- 子どもの意思を尊重する。
ポイント2親権に激しい争いがある場合
親権をめぐって激しい争いがある場合には、家庭裁判所調査官という心理学などの専門家が、調査をします。
調査は、家庭訪問、幼稚園・保育園への調査、子どもへの聞き取りなど多岐にわたります。
ポイント3親権者の変更
基本的に一旦決めた親権者を後で変更するのは極めて難しいです。
特に親権を相手に譲ろうと思っている方は、慎重に判断する必要があります。
(2)監護者
監護者とは、子どもと一緒に生活をして、世話をする人のことをいいます。
通常は、親権者と監護者が一致するため、わざわざ監護者を定める必要はありません。
しかし、親権者が子どもと一緒に生活をしない場合や親権争いが非常に激しい場合などは、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子どもに対する権利義務を持つことができます。
ポイント1
親権争いは非常に負担が大きく、苦しいものです。
そこで、自分は監護者になって、相手に親権を渡して争いを終えた方がいいのではないかと考える方もいます。
しかし、子どもと一緒に生活をしている人に親権がないと非常に不便です。
相手に親権を渡して自分は監護者にと考えられている方は、将来的な不利益も十分に考慮する必要があります。
現在では、親権者と監護者を分けることはほとんど行われていません。
ポイント2
監護者は、両親でなくてもなることができます。
たとえば、祖父母、親戚、おじ、おば、児童福祉施設なども監護者になることが可能です。
(3)面会交流
離婚後、親権者にならなかった方の親が子どもに会うことを面会交流といいます。
離婚していなくても、別居中で子どもと会えない場合には、面会交流を求めることができます。
面会交流については、あまり明確な取り決めがなされないまま離婚しているケースがほとんどです。
しかし、将来的な争いを防ぐためには具体的に決めておく必要があります。
お子さまと離れて暮らす方の親にとっても、きちんと自分の権利を定めておかないと将来子どもに会えなくなるかもしれません。
具体的には、次の事項について取り決めをしておいた方がよいでしょう。
- 月に何回会うか
- 何時から何時まで会うか
- 宿泊の可否
- どこで会うのか
- どうやって会うのか
- 連絡方法をどうするのか
- 子どもの誕生日や学校行事などのイベントをどうするのか
- お盆、年末年始などの長期休暇時の取り扱い
- 電話や手紙をしてもいいのか
- 子どもが何歳までその状態を続けるのか
- 子どもの体調不良時はどうするのか
- 子どもや親権者・監護者の都合で面会交流がキャンセルになった場合、代替日を設定できるのか
などです。
これらは一例です。
話し合いでまとまった場合には必ず書面にしておきましょう。
公正証書にするのが一番安全です。
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能です。
離婚に争いがなくても、面会交流だけでも調停はできます。
離婚後の、申立ても可能です。
調停で話し合いがまとまらなくても、審判という手続きに移行して、裁判所が判断をしてくれます。
基本的には、親権者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。
しかし、次のような場合などには、面会交流が制限されることがあります。
- 1.子どもに虐待をしているなど親権者として不適格とみなされる場合
- 2.子どもや元夫・元妻に暴力をふるう、暴言を吐くなど子どもに悪影響を及ぼすおそれがある場合
- 3.子どもが面会交流を望んでいない場合
終わりに
お子さまのことでお悩みの方、とても不安な日々をお過ごしのことと思います。
大切なお子さまと離れ離れになったり、会えなくなったりすることを防ぐためにも、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
離婚したいけど、どうすればいいのか分からない、など、お一人で悩まず、ぜひご相談頂ければ幸いです。