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千葉の弁護士による離婚相談
離婚の方法

離婚の方法

離婚の方法について詳しくご説明いたします。

(1)協議離婚

夫婦の話し合いがまとまり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の理由は特に必要ありません。
夫婦で合意ができていれば離婚が可能です。

離婚届には、双方の署名・捺印、2名の証人の署名・捺印が必要です。
証人はどなたでも構いません。
未成年のお子さまがいる場合は、どちらが親権者になるかを記入する必要があります。

ポイント1
財産分与、慰謝料などお金に関すること養育費、子どもにいつ、どの程度会うかという子どもに関することは、離婚届を提出する前にきちんと決めておくことが大切です。

離婚後に話し合うことも可能ですが、とても労力がかかるため諦めてしまう方も多いです。
相手も離婚が成立していると、話し合いにはなかなか真面目に対応してくれません。

ポイント2
夫婦で決めたことは、「離婚協議書」として書面にしておきましょう。
離婚後に支払いが止まることを考え、「公正証書」にしておくことをお勧めします。
公正証書にしておけば、相手が支払わなくなったとき、すぐに強制執行を行えます。

(2)調停離婚

夫婦で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いをして、離婚をすることです。

相手が行方不明などの場合を除いて、調停をしないで、すぐに訴訟(裁判)にすることはできません。
まずは調停をすることが法律によって義務づけられています。

調停を申し立てると、約1か月後に第1回目の調停があります。
その後も、約1ヶ月に1回のペースで開かれます。1回にかかる時間はおおむね2時間程度です。

家庭裁判所内の会議室のような小さい部屋に、調停を申し立てた人と申し立てられた人が交互に入り、調停委員に自分の言い分を伝えます。

基本的には、相手と直接話すことはありません
相手が調停に来ない場合や、両者の言い分が完全に食い違っている場合には、2回程度で調停が終わることがあります。
相手が調停に来て、話し合いが普通に進んだ場合、約6ヶ月程度で終わることが多いです。

話し合いがまとまると、まとまった事項について書面を作成し、調停が終了します。
調停で取り決めた事項を守らず、支払いを怠ったりすると、強制執行を行うことができます。

ポイント1
調停で決めたことを後から覆すことは難しいです。
そのときの感情に流されず、将来を見据えた慎重な判断が必要です。
財産分与、慰謝料、養育費の額など、その場で決断してしまわずに、専門家に相談して、次回の調停で決断した方がいいでしょう。

ポイント2
調停は、話し合いの場なので、お互いに譲歩することが必要になってきます。
調停委員も双方に要求をもっと下げるように言ってくることが多いです。

しかし、法律的に正しい主張であれば、安易に妥協する必要はありません
妥協することを求められている場合は、専門家に相談して、本当に妥協していいのか慎重に検討した方がいいと思います。

ポイント3
調停で作成された書面は、判決と同じ効力を持っています。
慰謝料や養育費を支払わない場合、強制執行が可能です。

(3)審判離婚

調停において、夫婦間の意見にほとんどズレがなく、離婚を認めた方がよいと裁判所が判断した場合に、裁判所の審判によって離婚をすることです。

審判離婚が利用されるのは、具体的に以下のような場合です。

  • 調停の合意は成立していないが、調停の話合いを経た結果、離婚を認めた方がよいといえる場合
  • 離婚をすることには争いがないが、財産分与や親権などをめぐってわずかな意見の対立があることによって、調停が成立しない場合
  • 夫婦の一方が、嫌がらせ目的で調停に欠席し、離婚や財産分与に関する意見がまとまらない場合

ポイント1
審判が出された後、2週間以内に当事者から異議が出ると、理由を問わず審判の効力は失われます。

ポイント2
このように効力があまり強くないため、実務上、審判離婚はあまり利用されていません。
調停の場で意見がまとまらなかった場合は、審判ではなく、次の裁判離婚によって離婚を求めていくことがほとんどです。

(4)裁判離婚

裁判によって離婚をすることです。

調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟(裁判)を提起することになります。
夫婦間の合意ができなくても、裁判の場合は、離婚できる、離婚できないといった判断を裁判所がしてくれます
裁判によって離婚が認められるためには、次の5つの事情のどれかが必要になります。

  • 1.不貞行為(別の異性との肉体関係)
  • 2.悪意の遺棄(長期間生活費を渡さない、全く収入源がない家族を残して勝手に家を出て行き生活費も渡さないなど)
  • 3.3年以上の生死不明
  • 4.回復見込みのない強度の精神病
  • 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

ポイント1
裁判で離婚するためには、訴状、答弁書、準備書面といった法的な書面を作成したり、相手方の法的な主張を理解して反論を行う必要があります。
自分の言い分を主張するだけでなく、証拠を提出しなければなりません
調停と比べて、手続きはとても複雑なので、裁判になる場合には弁護士にご依頼されることをお勧めします。

ポイント2
1~4の事情がない場合、5の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張していくことが多いです。
たとえば、長期間別居をしている、暴力を受けた、長期間ひどい暴言がある、長年合理的な理由なく一方的に性交渉を拒否されている、宗教や思想上の大きな不一致がある、性格の不一致があるという方の場合です。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかの判断は非常に複雑です。
何が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかについては、ケースバイケースですので、弁護士にご相談された際に確認しましょう。

ポイント3
裁判になると、第一審だけで、1年から1年半かかります。
控訴や上告があり、最高裁判所まで争いが続くと、数年かかってしまいます。
離婚を考えたら、できるだけ早期に弁護士に相談して、どういう解決を目指すのか考えるのがよいでしょう。

(5)和解離婚

離婚の裁判の間に、判決ではなく、和解で離婚することです。

裁判になったとしても、すべてのケースが判決で決着がつくわけではありません。
裁判官より和解が促され、話し合いによって終了することもよくあります。
和解により終わる場合、最後に合意の内容を正式な書面にします。
この書面は、判決と同じ効力を持ちます。

ポイント1
和解で離婚した場合と、判決をもらった場合のどちらが有利かをよく考えることが大切です。

ポイント2
裁判官から和解を促されても、納得できない場合は、それに応じる必要はありません

ポイント3
和解で作成した書面に反して、財産分与、慰謝料、養育費の支払いを怠った場合には強制執行を行うことができます。

終わりに

以上のどの段階であっても、お一人で手続きを進めていくのは大変なことです。

離婚したいとお思いの場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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