浅野 格之紳
ご依頼者様の性格・将来設計なども踏まえ、最適な提案を。
これまで担当した事件で心に残っている事件は?
私がまだ弁護士1年目のときに担当した,父から母へ親権者の変更を求めた案件です。一般的に離婚時に取り決めた親権者を変更することは困難なことが多いです。
そのため,依頼者の方やお子さんを守るために自分ができることは何かを必死になって考えました。
解決までには1年半程度かかりましたが,無事に親権者を変更することができ,それだけでなく,親権者変更後の養育費の支払いについても相手方と合意することができました。
ご依頼いただいた案件が終了した後に最後のご挨拶の機会があったのですが,親権者の変更という望んだ結果になったこと,今はお子さんと幸せに暮らしていることなどを涙ながらにお話してくれました。
やはり依頼者の方から感謝されることが弁護士として仕事をしていて一番幸せなことだと実感しました。
離婚分野を取り組む際に大切にしていることは?
弁護士は様々な案件を何件も取り扱っています。しかし,離婚はその人の人生で何度もあることではありません。
私は,多数の事件を抱えながらも、1件1件を大事にし、常に依頼者の方にとって何がベストなのかを考えながら取り組んでいます。
様々なことを想定し,その方にとって何がベストなのかを考えるのは時間も体力もかかります。
特に私はじっくり考えるタイプです。
ただ,大変である一方,それだけ大きく人の人生に関わっているという実感もあります。
私は,離婚がその人にとってネガティブにならないよう,離婚後に前を向いてポジティブに向き合えことを心がけながら,常に依頼者にとってのベストを考えることを大切にしています。
他の事務所の弁護士には負けないと思う部分は?
前の質問と重複する部分もあるのですが,依頼者の方にとってよりベターなことは何なのかをとことん考え抜くことです。通り一遍の提案であれば,他の弁護士でもできるかもしれません。
しかし,それにとどまらず,依頼者の方の性格やご経歴、家族構成、将来設計なども踏まえ,その方にとってできるだけベターな選択,提案を考え抜くことは,他の事務所の弁護士に負けないと思いますし,負けてはいけないと考えています。
プロフィール
名前 | 浅野 格之紳(あさの かくのしん) |
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経歴 |
・茨城県東茨城郡城里町出身 ・千葉大学法経学部法学科卒業 ・千葉大学大学院専門法務研究科修了 ・千葉県弁護士会外国人の権利委員会委員 ・千葉県弁護士会所属 |
弁護士を目指した動機 | 人の役に立ちたいから。 |
好きな言葉 |
「本気の失敗には価値がある。」 私が大好きな漫画『宇宙兄弟』で出てくる言葉です。 |
資格 |
・弁護士資格 ・夫婦カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定) |
趣味 |
・カラオケ ・知らない街を歩くこと ・本を買うこと |
好きな食べ物 | 焼肉、ステーキ |
所員が見た浅野弁護士 |
困っている人の力になりたいという気持ちが人一倍強い弁護士です。 自分のことのように悩み、何が一番いい解決策なのかを必死で考えています。 嘘がつけない性格で、自分の信じる道を真っ直ぐ突き進む力強さを持っています。 誰に対しても優しく、大変穏やかな性格なので、男性、女性問わず、多くの依頼者から慕われています。 |
将来の夢 | 一人でも多くの人の人生にかかわること。そして、一人でも多くの人を笑顔にすること。 |
これまで担当した事例
- 妻から、ありもしないDVを主な理由として,慰謝料250万円と高めの養育費も請求されていたが、慰謝料については解決金として40万円の支払い、養育費については妻の請求額から2万円減額し、訴訟で和解したケース
- 不貞した夫から、離婚調停を申し立てられたが,2000万円を超える財産分与と慰謝料を獲得,養育費も相場より1万円増額に加えて支払終了の年齢も延長して解決したケース
- 妻から,育児・家事を手伝わないことを理由に慰謝料、100万円の財産分与及び養育費についての調停を申し立てられたが、40万円の財産分与、養育費は依頼人の希望通り、慰謝料は負担なしという内容で成立させたケース
- 不貞した妻に対し,協議の上で夫が親権を獲得,養育費も希望通りで合意したケース
- 不貞相手の夫から、330万円を求める慰謝料請求の訴訟を提起されたが,90万円で合意したケース
- 別の法律事務所に依頼し、離婚訴訟で和解したものの、月に1回30分程度という面会交流の条件に納得がいかず、面会交流調停を申し立てた。妻の両親の立会いをなくし、月に1回6時間、学校行事にも参加可能という条件で成立させたケース
- 離婚後に不貞を打ち明けてきた妻から慰謝料50万円、不貞相手から慰謝料350万円を獲得したケース
- 子を虐待した夫から、養育費月8万円、解決金300万円を獲得したケース
- 別居後に、夫から夫婦同居審判を申し立てられた事案で、第一審で申立却下、東京高等裁判所で即時抗告棄却を獲得したケース