緊急事態宣言を受けての弊所の対応
緊急事態宣言を受けて、弊所の対応についてお知らせいたします。状況が日々変化しているため、今回お伝えした対応がさらに変更になる可能性もございますので、ご了承ください。
1 弁護士、事務スタッフの勤務状況
弁護士は在宅勤務がメインとなっております。
事務スタッフについては、原則自宅待機とさせていただいております。
2 電話受付時間の変更
平日 午前10時から午後5時30分まで
土曜日 休業となります。
上記時間内でも、お電話がつながりにくい場合があります。
3 メールでのご連絡のお願い
弁護士の在宅勤務が増えることから、ご依頼者様からはメールでのご連絡をお願いできればと思います。在宅で出来ない作業もございますので、対応に時間がかかる場合もございます。大変申し訳ありませんが、ご了承いただければと思います。
4 郵送物、FAXへの対応
郵便物やFAXについては、受け付けておりますが、担当者の確認が遅くなることがございます。
5 WEB、電話での打ち合わせ、相談のお願い
ご依頼者様、ご相談者様、スタッフ双方の感染リスクを下げるために、当面の間、ご来所での打ち合わせ、相談を中止させていただければと思います。WEB(Zoom利用)、電話での打合せで対応いたします。なお、Zoomについてはスマートフォンやパソコンがあれば、簡単に行えます。
6 調停、訴訟等の裁判期日について
緊急事態宣言が出された都府県の調停、裁判期日がほとんど取り消されております。裁判所から当事務所に連絡が来次第、個別にご依頼者様にご連絡を差し上げております。改めての期日は、収束を見通せてから調整すると、裁判所から通知されております。
7 調停の申立て、訴訟提起を行う予定の方
通常通り、調停の申立て、訴訟提起をいたします。裁判所は、新規の調停申立て、訴訟提起について、書面の受理は通常どおり行っています。ただ、実際に、調停や訴訟が始まるのは、収束が見通せてからになる予定です。
8 協議事件、バックアッププランなど、期間があるご契約をいただいている方
協議事件、バックアッププランなど期間を定めたご契約をいただいている方とのご契約については、対応出来なかった期間がある場合は、柔軟に延長いたしますのでご安心ください。
9 最後に
弊所は、ご依頼者様の人生を左右する業務を担っていることから、完全な休業をするのではなく、上記のように規模を縮小して営業する方針です。感染の蔓延を防ぎつつ、法律事務所としての最低限の機能を保っていくための措置です。みなさまのご不安な気持ちに寄り添いつつ、できる限りのことを行っていきますので、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
2020年4月10日
弁護士法人とびら法律事務所

弁護士法人とびら法律事務所

最新記事 by 弁護士法人とびら法律事務所 (全て見る)
- 結婚したばかりの相手と離婚したい方へ - 2020年10月9日
- 離婚自体に合意したけれども離婚条件が決まらない方へ - 2020年10月9日
- 親権争い - 2016年11月9日