離婚における財産分与
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚に際し、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることです。「婚姻中に夫婦で築いた」ことが前提になるので、独身時代にそれぞれが蓄えた財産や親族からもらった財産などは財産分与の対象にはなりません。
また、夫婦で築いた財産というのは、互いの年収に関わりません。ご夫婦で年収差がある場合でも、基本的には2人で築いた財産とみなされ、離婚時に分けることになります。
財産分与の基準時
財産は時間の経過とともに増減するので、財産分与は、いつの時点の財産をベースに分けるのかが大事になります。その財産の基準となる時点のことを、財産分与の基準時といいます。
財産分与の基準時は、夫婦の経済的な協力関係がなくなった時点にすることが多いです。経済的な協力関係がなくなると、夫婦で協力して財産を築いたと言えなくなるからです。
経済的な協力関係がなくなった時点とは、わかりやすいのは、別居です。夫婦が不和になり、別居した場合には、別居を財産分与の基準時とすることが多いです。
別居と言っても単身赴任の場合は、経済的な協力関係はあるため、別居日(単身赴任開始時)を財産分与の基準時とはみなしません。ただ、単身赴任中に、夫婦が不和になり、離婚請求をし、家計を分けたような場合は、離婚請求をして家計を分けた時点を基準時と考えられます。
また、別居しても、経済的な協力関係が続いている場合もあります。たとえば、一方が家族全体の家計管理を継続しているような場合です。このような場合には、別居していても、財産分与の基準時が別居時より後になることがあります。
大事なのは、夫婦の経済的な協力関係がどこの時点でなくなったのかということで、事案によって、財産分与の基準時は異なることになります。
財産分与の対象になる財産
婚姻中に夫婦で築いた財産は全て含まれます。あくまで客観的に財産的価値のあるものが財産と考えられています。自分にとって非常に価値が高くても、市場価値がないものの場合は財産分与の対象になりません。
よくあるものとしては、次のような財産です。
・預貯金
・社内預金、財形貯蓄
・株式、投資信託などの金融資産
・不動産
・自動車
・生命保険、学資保険、個人年金保険
・退職金
・確定拠出年金、企業年金
・貴金属(金、プラチナ、銀など)
・美術品
・住宅ローン、車のローン、生活のための借金(財産ではないですが、家族のための負債も財産から負債を控除する限度で考慮されます。)
よくご質問いただくのが、相手に内緒で貯めたへそくりや子ども名義の預貯金です。
これらが、例えば夫または妻の給与の一部を移して貯蓄したものであれば、夫婦の経済的な協力関係により築かれたものなので、財産分与の対象になります。
他方で、お子さん自身に贈与されたお年玉や祖父母からのお小遣いだけを貯めた預貯金であれば、夫婦の経済的な協力関係とは無関係なので、夫婦共有財産に当たらない可能性もあります。
財産分与の対象にならない財産
夫婦の経済的な協力関係と無関係に築かれた財産は夫婦共有財産に当たらず、財産分与の対象とはなりません。これを「特有財産」といいます。よくあるものとしては、次のような財産です。
・独身のときに貯めた預貯金
・親から贈与を受けた財産
・親から相続した財産
・親が保険料を負担していた生命保険等
独身のときに貯めた預貯金でも、結婚後に預貯金が混在し、お金の流出入が頻繁にある場合などは、独身のときに貯めた預貯金の特定ができないことがあります。
親からの贈与、相続も贈与や相続の時期、金額、送金者などから特有財産であることがわかるようになっている必要があります。
自宅を購入するときにその頭金の一部を親が負担することがあります。その場合には、自宅について特有財産の部分があるとみて、自宅の購入総額に占める親が負担した頭金の額の割合を財産分与を考える際に考慮することがよくあります。
未払いの婚姻費用がある場合
過去に婚姻費用をもらっていなかった期間がある場合もあります。その場合、「その他一切の事情」の一つとして未払いの婚姻費用を考慮してもらえることがあります。裁判官の裁量によって変わる部分です。
必ず考慮してもらえるわけではないので、婚姻費用が未払いの場合は早期に婚姻費用分担請求調停を申し立てた方がよいでしょう。
財産分与の分け方・決定方法
財産分与は、夫婦共有財産を原則として2分の1ずつ分けます。これを「2分の1ルール」といいます。
財産分与は、個々の財産を一つずつ分けるのではなく、それぞれ名義の財産を開示しあって、双方が受け取る財産が2分の1ずつになるように計算します。
財産分与を行う場合、弁護士が就いた場合には、双方の財産を整理するために婚姻関係財産一覧表を作ることが多いです。
財産分与が請求できるのはいつまで
財産分与について、財産分与は離婚の時から2年を経過するまでは請求することができます(民法768条2項但書)。そのため、離婚時に財産分与を取り決めなかった場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与を請求できる可能性があります。離婚時に財産分与は請求しない、といった合意をしてしまうと離婚後2年以内でも請求できなくなるので離婚時の合意には注意が必要です。
財産分与と税金
財産分与として財産をもらった場合、原則として贈与税はかかりません。
しかし、財産分与としてもらった財産が夫婦共有財産の額や慰謝料その他の事情を考慮しても多すぎる場合や、贈与税や相続税を免れるために財産分与が行われた場合には、贈与税がかかる場合があります。
また、財産分与として土地や建物等の不動産を分与した場合、分与した人に譲渡所得があれば譲渡所得税がかかる場合があります。