離婚時に借金がある場合の財産分与について
借金も財産分与の対象になるか
財産分与は、プラスの財産を清算する制度なので、夫婦の財産に借金しかない場合は財産分与の対象にはなりません。ただ、借金を上回るプラスの財産がある場合は、借金も財産分与の対象となります。借金についてはプラスの財産から差し引いた上で財産分与額を決めていくことになります。
差し引かれる借金と差し引かれない借金がありますので、ご説明いたします。
財産分与上考慮される借金とは
財産分与の際に考慮される(差し引かれる)借金かどうかは、夫婦の共同生活維持のために作られた借金か、夫婦の共同で返済することが公平かといったことを考慮して決定されます。例えば、以下のものがあります。
資産形成のための借金
典型例として自宅を購入する際の住宅ローンが挙げられます。自宅土地建物の価値が5000万円で、住宅ローンが4000万円残っていれば、差し引いた1000万円が財産分与対象財産として計上されるといった形です。
その他、投資用の不動産の場合は、不動産自体を財産分与の対象にするのであれば、そのためのローンも考慮される傾向にあります。
家計維持のための借金
生活費が不足したことによってした消費者金融や銀行ローンなどの借金や子どもの学費を捻出するために負った教育ローンなどが典型例です。
財産分与の対象とならない借金とは
ギャンブルによる借金、個人的な趣味のために生じた借金、身内や友人に融資するための借金、相続した借金など、夫婦一方の個人的な理由から生じた借金は、財産分与上考慮されません。
借金がある時の財産分与額を算出する方法
借金の負担割合
財産分与の分与割合は原則2分の1です。借金についても、実際のケースでは、プラスの財産と同様に、2分の1ずつの負担となるケースが多いです。
ただし、借金の性質、借金の原因、経緯等を考慮して、2分の1にすることが公平に反するような場合は、負担割合が修正されることもあり得ます。
具体的な計算方法
プラスの財産と借金の分与割合をいずれも2分の1とする場合
夫婦それぞれの名義のプラスの財産と借金を通算し、その合計金額を2分の1にして夫婦それぞれの取得金額を決めます。なお、自宅不動産と住宅ローンがあり、オーバーローンの場合に、住宅ローンの残ったマイナス分と銀行預金などの他のプラス財産を合算するかどうかは裁判官によって考え方が別れています。
【計算方法】夫の財産額が妻の財産額より多い場合
妻が夫から支払いを受ける金額=
{(夫名義財産の合計-夫名義の借金の合計)+(妻名義財産の合計-妻名義の借金の合計)}×1/2-(妻名義財産の合計-妻名義の借金の合計)
【具体例】
夫名義のプラスの財産が2000万円、夫名義の借金が400万円、妻名義のプラスの財産が500万円、妻名義の借金が100万円の場合に、妻が夫から受け取る財産分与額は、
{(2000万円-400万円)+(500万円-100万円)}×1/2-(500万円-100万円)=600万円
となります。
プラスの財産の分与割合は2分の1で、借金の分与割合は2分の1ではない場合
夫婦それぞれプラスの財産の取得分と借金の負担分を算出して、前者から後者を差し引いて夫婦それぞれの取得金額を決めます。
【計算方法】夫の財産額が妻の財産額より多い場合
妻が夫から支払いを受ける金額=
(夫名義財産の合計+妻名義財産の合計)×1/2-(夫名義の借金の合計+妻名義の借金の合計)×妻が負担する借金の割合-(妻名義財産の合計-妻名義の借金の合計)
【具体例】
夫名義のプラスの財産が2000万円、夫名義の借金が400万円、妻名義のプラスの財産が500万円、妻名義の借金が100万円の場合に、妻が夫から受け取る財産分与額
プラスの財産の分与割合は2分の1、借金の分与割合は夫3:妻1とする。
(2000万円+500万円)×1/2-(400万円+100万円)×1/4-(500万円-100万円)=725万円
財産分与で借金がある場合に注意すべきポイント
財産分与で借金を考慮しても、借金の名義人が自動的に変わるわけではない
財産分与で借金を考慮するとしても、財産分与はあくまで夫婦の間で借金の負担を分配するだけで、銀行などの債権者との関係で、借金の名義人が変わるわけではありません。離婚時に借金が残っていれば、債権者との関係では、離婚後も名義人が返済をしていかなければなりません。債権者との関係でも名義人を変えたければ、例えば住宅ローンの借り換えを行うなどの債権者との手続きが必要になります。
プラスの財産が無い場合は、原則として相手に借金を負担させることはできない
借金はプラスの財産がある場合に、その限度で考慮されるに過ぎませんので、そもそも、プラスの財産がない場合は、相手に負担をさせることはできません。ただし、プラスの財産がない場合でも、話し合いによって、借金を夫婦で負担していくことになるケースもあります。財産分与以外の慰謝料や解決金といった項目の金額を調整して、実質的に相手に借金を負担してもらうこともあります。
配偶者の借金の保証人となっている場合に注意すべきポイント
例えば、妻が夫名義の住宅ローンの保証人になっていて、離婚後もそのままになっている場合、夫が住宅ローンを支払えなくなれば、妻が銀行等からローンの返済を求められることになります。妻が銀行に住宅ローンを支払った場合、理論上、夫に対し、その返還を求めることはできますが、夫にお金が無いから妻が支払うことになったわけですから、夫が妻に支払ってくれる可能性は低いでしょう。そのため、離婚時に、自分が連帯保証人になっているかどうかを調べて、連帯保証人になっている場合は、離婚時または離婚直後に連帯保証人から外してくれるよう、銀行等と交渉していくことが重要になります。