親権について
親権とは
親権とは、親が未成年の子を、健全な社会人にするために監護教育する権利・義務のことをいいます。親権の具体的な内容は、身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権
子と生活を共にし、監督したり、教育したりする権利・義務です。
財産管理権
子が財産を持っているときに、これを管理したり、子の財産上の法律行為について子を代理したり同意を与えたりする権利・義務です。例えば、子の預金口座を開設したり、保険契約を結んだりといったことが挙げられます。
親権を決める手続きの流れ
協議
いずれを親権者にするか夫婦で話合いが付けば、離婚届に父母のどちらを子の親権者とするかを記載して、離婚することができます。親権者が決まらないと離婚届は受理してもらえません。
調停
夫婦だけで話合いが付かない場合、家庭裁判所の離婚調停で親権についての話合いをすることになります。しかし、離婚調停は裁判所が決定を下す手続きではないので、ここでも合意ができなければ、調停は終了し、離婚もできません。
裁判
離婚調停を経て初めて離婚裁判を行うことができます(調停前置といいます)。裁判で離婚自体が認められる場合は、裁判所が父母のいずれを親権者とするのが相当かを判断して、親権者を指定することになります。
裁判所における親権の判断基準
主たる監護者はいずれか
子の生育歴全体を通じて、主として子を継続的に監護していた方の親を親権者に指定するという基準です。従前の主たる監護者による監護状況に大きな問題がなく、現状の監護環境がある程度整っているという場合は、従前の主たる監護者が親権者に指定される傾向にあります。現在の家裁実務ですと、この基準が最も重視されています。
子の意思
子の意向も親権者指定の判断要素の一つになります。ただし、子の意思に従うことは、必ずしも客観的にみて子の福祉に合致するとは限らないことから、裁判所は必ず子の意向どおりに親権者を定めるわけではありません。もっとも、子の年齢が高くなると、子の意思がより尊重される傾向にはあります。子が15歳以上の場合、裁判所はその子の陳述を聴かなければならないと法律で定められています。
きょうだい不分離
子にきょうだいがいる場合には、なるべく分離しないという考え方です。もっとも、監護状況及び監護体制、子の意思等を含めて、判断要素のひとつになるに過ぎませんので、絶対的なものではありません。
面会交流に寛容か
もう一方の親と子の面会交流に寛容なことは、親権者判断の補強的な判断要素になります。逆に言えば、合理的理由なく面会交流を拒否している場合は、親権者判断において不利な判断要素になります。もっとも、これについても子の福祉の観点からの総合的判断の中で考慮されるに過ぎません。
親権を得るために実践すべきこと
子の監護実績をつくること
前記のとおり、親権者の判断においては、主たる監護者による監護の継続性が最も重視されることから、主たる監護者になれるように、日頃から子の身の回りの世話を積極的に行うことが必要です。同時に、自身の監護実績を証明できるよう、記録に残るもの(保育園の連絡帳記入等)は担当するようにしたり、日々の育児の記録を残しておくことも重要です。例えば、日記をつけたり、写真に撮っておくことも有効です。
子と離れないこと
監護の継続性の観点からは、親権の判断時に現に子と生活を共にしていることが重要です。別居する場合、親権を取得したいのであれば、一人で家を出ることは避けましょう。逆に自身が主たる監護者とはいえない場合に強行的に子を連れて別居を開始すると不利になる可能性もありますので、別居は慎重にすべきです。自身が主たる監護者といえない場合は、できる限り同居を継続し監護実績を積みながら、親権について決めていくのが望ましいです。なお、可能であれば、相手方が一人で家を出てくれるようお願いするのも良いですが、拒否された場合に無理矢理締め出すようなことは、様々な面から不利になるのでやめるべきです。
子の監護態勢を整えること
裁判所による親権の判断時に、子と同居していても、現に子の監護態勢が整っていない場合は、親権者として認められない可能性もあります。そのため、別居後は、仕事について子の監護が可能な勤務時間に調整することや、祖父母等の監護補助者と予め連携を取っておくことが大事です。
親権取得が難しい場合の対処方法
すでに別居中で、過去も現在も主たる監護者とはいえない場合、親権取得は難しいことになります。長く争うことは子の精神的にも悪影響を及ぼす可能性があります。親権取得がどうしても難しい場合は、面会交流を通じて子の成長をサポートできるように、できる限り充実した内容の面会交流の実現を目指して、相手方と交渉していくことが重要です。親権で大きく争いすぎると相手との感情的対立が激しくなりすぎて、結果として面会交流が縮小する可能性があります。
親権問題を弁護士に相談すべきケースと相談すべきタイミング
離婚問題になった際、夫婦いずれも親権を主張して譲らないケース、他方配偶者に親権を委ねることに大きな不安があるケース等は弁護士に相談することをお勧めします。可能な限り別居前に弁護士に相談をすべきですが、その前に配偶者が子を連れて別居してしまった場合は、いち早く相談されることをお勧めします。
千葉県で親権に関するお悩みをお持ちの方はとびら法律事務所へ
とびら法律事務所は、親権が問題となったケースについて、かなりの件数を扱っており、家庭裁判所の実務にも精通しています。親権者争いを少しでも有利に進めたい方は、お気軽にご相談ください。