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千葉の弁護士による離婚相談
よくあるご質問

男性の離婚相談についてのQ&A

年金分割を拒否するか、割合を50%より低くできますか?

特別な事情がなければ、年金分割を拒否することや割合を50%より低くすることは難しいです。 ただ、相当長期間別居していて、相手方の保険料納付への寄与がないと認められるような場合に、特別な事情があると判断される可能性はあります。

別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?

基本的には支払わなければなりません。ただ、妻の方が収入が多い、妻が不貞をして出て行ったなどの事情がある場合は、払う必要がないことがあります。支払う生活費の額も事案によって異なりますので、どのくらいの金額が妥当かご相談にお越しいただければと思います。

妻からモラハラだと言われています。自分ではそんなつもりはありません。どのようなケースがモラハラなのでしょうか。

モラハラは相手の感じ方次第の部分もあるので、定義するのはとても難しいですが、簡単に言うと、相手の人格や存在を継続的に否定し、相手もそのことで傷ついている状況かと思います。たとえば、具体的な行動でいえば、相手に対して「死ね。」、「無能。」、「価値がない。」、「大したことをやっていない。」と言ったような人格や存在を否定するような発言を繰り返したり、相手の行動をチェックし逐一批判し行動をコントロールしようとしたり、大声を出したり物を投げたりすることで威圧したりといったことが挙げられます。 しかし、相手もその都度言い返してきてケンカになっていたり、暴言を吐いたものの非常に回数が少なく当時は相手は気にしていなかったりすることもあります。また、相手も相応の暴言を吐いていたり、手を出してきていることもあります。 相手がモラハラと主張するかどうかと、調停や裁判などでモラハラがどう影響するかは別の問題ですので、どのような事情か詳しくお聞かせいただき、離婚する上での法的な影響についてご説明できればと思います。

離婚したいと言ったら妻から慰謝料を請求されました。慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚したいと言い出したことで慰謝料を支払う義務はありません。慰謝料を支払う義務があるのは、離婚に至った責任が一方にある、一方の行為が不法行為に該当するような場合です。典型的なものは、暴力、不貞などになります。

財産分与は常に2分の1ですか?

よほど特別な事情がない限りは2分の1になります。ただ、財産を精査すると財産分与の対象財産とならないものがあることがあります。また、一方の特別な能力により築いた財産の場合、2分の1から修正されることがあります。

離婚後も子どもに会いたいです。相手は拒否しています。どうすればいいですか?           

相手が会わせてくれない場合は、面会交流調停を申し立てましょう。家庭裁判所は、特別な事情がなければ、基本的には面会交流を行う方向で話を進めます。別居や離婚から時間が経つと、面会交流が難しくなることがあるので、できる限り早めに対応することをおすすめします。お子さんとの交流を長く続けていくことが大切ですので、実現可能でお子さんに負担がかかりすぎない内容や方法を考えます。病気などを理由に面会ができなかった場合の代替措置を決めておくことも重要です。面会交流については、いろんな考慮要素がありますので是非ご相談にお越しください。

養育費の相場はいくらですか?

ご夫婦双方の年収、お子さんの年齢、お子さんの人数によって、基本となる金額が決まります。双方が合意してお子さんが私立学校に行っている場合、大学に進学している場合は基本となる金額に加算されることが多いです。双方合意して塾、習い事、歯科矯正などをしている場合なども、裁判官によりますが、加算が認められることがあります。このように算定表がベースになってきますが、かかる費用によっては加算されることも比較的多くあります。個別な事情によって差が出てきます。別居が長期間継続しており、知らない間に私立学校に進学していた、塾、習い事など全く関知していない場合は加算が認められないことがあるので、事実関係に従って、適切な主張をしていく必要があります。また、あなたが住宅ローンを支払っている不動産に、相手が住んでいる場合は、相場の養育費から住居関係費として数万円程度減額してもらえます。

父親が親権を獲得できる場合はありますか?

あります。実際弊所でもお父さんが親権者で離婚となったケースは複数あります。これまでの育児の実績、今後の養育体制、母親の状況などによって変わってきますので、細かい事情をお聞かせいただければと思います。特に、お子さんが大きい場合は、お子さんの意思が重視されます。生活・教育環境を変えたくない場合にお父さんとの生活を望むお子さんも一定数います。

離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

ご本人同士で話し合ってまとまらない場合は、調停を申し立てる方法があります。しかし、安易に調停を申し立てる前に、あなたの代わりに弁護士に相手と話してもらう方法も検討してみてください。調停が有効なときもありますが、調停は時間がかかりますし、調停委員は必ずしもあなたの味方になってくれるわけではありません。ご本人同士の話し合いがうまくいかなくても、弁護士が話すと離婚協議が進むことはよくあります。離婚の話し合いがまとまらない場合は、あなたのケースに応じてどう進めるのがいいのか、協議と調停のメリット、デメリットなどもお話できますので、ご相談にお越しいただければと思います。

別居中の生活費についてのQ&A

別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?

基本的には支払わなければなりません。ただ、妻の方が収入が多い、妻が不貞をして出て行ったなどの事情がある場合は、払う必要がないことがあります。支払う生活費の額も事案によって異なりますので、どのくらいの金額が妥当かご相談にお越しいただければと思います。

別居中です。相手に生活費を負担してもらうことはできないのですか。

できます。 たとえ別居していてもまだ婚姻が継続している間は、経済的に苦しい人がもう一方の相手に生活費の分担を請求することができます。 お互いの収入、借金等によって、いくら負担してもらえるかは異なりますので、ご相談ください。 婚姻費用シミュレーションはこちら>>

慰謝料についてのQ&A

離婚したいと言ったら妻から慰謝料を請求されました。慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚したいと言い出したことで慰謝料を支払う義務はありません。慰謝料を支払う義務があるのは、離婚に至った責任が一方にある、一方の行為が不法行為に該当するような場合です。典型的なものは、暴力、不貞などになります。

いわゆるモラハラを受けています。慰謝料はもらえますか?

モラハラの程度、期間によって、慰謝料がもらえる場合があります。モラハラは証明が難しく、相手も自覚してないことが多々あるため、相手が否認したときのことを考え、証拠を保管しておく必要があります。

夫から一方的に離婚を請求されています。慰謝料はもらえますか。

夫から暴力、暴言などがあった、夫が不倫をしていた、などという場合であれば慰謝料を請求できます。
たとえ一方的であったとしても、離婚を請求されていることだけを理由にして慰謝料はもらえません。

夫が浮気をしていました。誰に慰謝料請求できるのですか。

夫と夫の浮気相手に請求できます。
裁判になった場合、継続的に肉体関係があったことを証明する必要があります。

また、夫が浮気相手に自分が既婚者であることを告げていなかったり、独身だと嘘をついていた場合には、浮気相手に対する請求は認められないことがあります。
夫や妻が浮気をしていると思ったら、早めに専門家に相談して対策を考えることが重要です。

                                     

財産分与についてのQ&A

財産分与は常に2分の1ですか?

よほど特別な事情がない限りは2分の1になります。ただ、財産を精査すると財産分与の対象財産とならないものがあることがあります。また、一方の特別な能力により築いた財産の場合、2分の1から修正されることがあります。

夫が拒否したら、年金分割はどうなるのでしょうか?

年金分割は家庭裁判所に審判の申立てが可能です。審判では、基本的によほど特別な事情がない限り、年金分割が認められます。諦めないで分割してもらいましょう。平成20年4月1日以降にご結婚され、専業主婦または扶養の範囲内で働かれていた方については、審判の手続きを経なくても、離婚後ご自身だけで年金分割の手続きが可能です。

年収は相手の方が多いですが、財産分与を2分の1請求できますか?

年収や財産の名義に関わらず、特別な事情がない限り、財産分与は2分の1請求できますのでご安心ください。自宅の名義や預貯金が相手方名義であっても、結婚後に築いた財産であれば、共有財産として財産分与を請求できます。

財産分与とは何ですか。

婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分担することです。
離婚をする際に、財産分与の金額や内容を決めるのが一般的です。

預貯金や不動産は相手の名義になっています。それでも財産分与の対象となるのですか。

はい、財産分与の対象となります。
婚姻中に築いた財産であれば、どちらの名義であるかは関係ありません。

専業主婦でも財産を分与してもらえるのですか。

はい、分与してもらえます。
専業主婦の方は家事労働をしています。
夫が働き、妻が家事労働をすることで、いまの財産があるのですから、当然財産分与を請求できます。
財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつです。

私は個人事業主です。妻から事業用の財産も財産分与として分与することを求められています。事業用の財産も妻に渡さないといけないのですか。

いいえ、渡す必要はありません。
事業用の財産は、原則として財産分与の対象になりません。

ただし、個人事業主の場合、事業用の財産と個人の生活費が明確に区別されていないことがあります。
そのような場合には、あなたの財産の中で、生活費に使用している割合を計算し、生活費に使用している部分は財産分与の対象となることが多いです。

また、夫婦や親族だけで事業を行っており、夫婦ともに経営に従事しているような場合には、事業用財産が実質的には夫婦の共有財産として財産分与の対象となることがあります。
個人事業主の方の財産分与は複雑ですので、通帳等をご持参の上、専門家にご相談されることをお勧めします。

預金のうち300万円は私が結婚前に貯めたものです。これも財産分与の対象になるのですか。

いいえ、なりません。
財産分与は、あくまで、婚姻中に築いた財産が対象です。
結婚前に築いた財産はあなた自身が個人で築いた財産ですので、財産分与の対象にはなりません。

相続で得た財産も財産分与の対象となるのですか。

いいえ、なりません。
相続で得た財産は、夫婦で婚姻中に築いた財産ではありません。
したがって、財産分与の対象にはなりません。あなた自身の財産になります。

私は医師です。相当努力をしていまの財産を築きました。その半分を妻に渡すことに納得がいきません。財産分与は必ず2分の1なのですか。

いいえ、そうとは限りません。
確かに、財産分与の割合は、原則的には2分の1です。

しかし、個人の特殊な能力や努力によって財産が作られた場合には、2分の1にならないことがあります。
過去の裁判例でも、医院を経営する医師の事案で、約1億円の財産があったのに対し、財産分与の割合を2分の1とせず、2000万円を妻に支払うことを命じたものがあります(福岡高裁昭和44・12・24)。

離婚したらもう財産分与はできないのですか。

いいえ、離婚してから2年間は財産分与の請求ができます。

養育費についてのQ&A

養育費の相場はいくらですか?

ご夫婦双方の年収、お子さんの年齢、お子さんの人数によって、基本となる金額が決まります。双方が合意してお子さんが私立学校に行っている場合、大学に進学している場合は基本となる金額に加算されることが多いです。双方合意して塾、習い事、歯科矯正などをしている場合なども、裁判官によりますが、加算が認められることがあります。このように算定表がベースになってきますが、かかる費用によっては加算されることも比較的多くあります。個別な事情によって差が出てきます。別居が長期間継続しており、知らない間に私立学校に進学していた、塾、習い事など全く関知していない場合は加算が認められないことがあるので、事実関係に従って、適切な主張をしていく必要があります。また、あなたが住宅ローンを支払っている不動産に、相手が住んでいる場合は、相場の養育費から住居関係費として数万円程度減額してもらえます。

子どもが私立の学校や大学に行くと多額のお金がかかります。養育費とは別に教育費用をもらえますか?

相手方がお子さんが私立学校や大学に行くことに合意していたような場合、客観的に私立学校や大学に進学することが相当と認められるような場合には、基本となる養育費に教育費が加算されることが多いです。 相手方と同居中から私立学校や大学に通っていた場合、相手方の口座から教育費が引き落とされていた場合、私立学校や大学に行く前提で塾に通うことを相手方が認めていたなどの事情は、相手方がお子さんが私立学校や大学に行くことに合意していたと判断される要素になります。 ただし、加算される金額は全額ではなく、実際に私立学校等にかかる教育費から、公立学校に行っていた場合にかかる教育費を控除した金額を、双方の収入で按分した金額になります。

離婚したいですが、経済的に不安です。養育費はいくらもらえるのでしょうか?                      

ご夫婦双方の年収、お子さんの年齢、お子さんの人数によって、基本となる金額が決まります。双方が合意してお子さんが私立学校に行っている場合、大学に進学している場合は基本となる金額に加算されることが多いです。双方合意して塾、習い事、歯科矯正などをしている場合なども、裁判官によりますが、加算が認められることがあります。このように算定表がベースになってきますが、かかる費用によっては加算されることも比較的多くあります。 なお、離婚後、所得要件を満たす場合は、自治体から児童扶養手当を受給できます。ご自身の給与、児童扶養手当、養育費などを総合して、今後の生活の目安を立てていくことになります。

子どもにはもう会わないので、養育費を払わなくてもいいですか。

子どもに会わなくても、養育費を支払う必要があります。
養育費の支払いは、子どもに会うこととは無関係だからです。
養育費の金額は、双方の収入によって決まります。

一度決めた養育費を上げたり、下げたりできないのですか。

できます。
転職、失業、再婚、進学や病気など、お互いの経済状況が大きく変わった場合には、養育費を増やしたり、減らしたりすることができます。

夫が子どもを育てていくことになりました。私は女性なので、養育費を払う必要はないのですか。

いいえ、そうとは限りません。
性別に関わらず、相手とご自身の収入によって養育費は定められます。
したがって、ご自身に収入がある場合は、養育費を払う必要があることもあります。
収入の額にもよりますので、詳しくは専門家にご相談ください。

親権についてのQ&A

父親が親権を獲得できる場合はありますか?

あります。実際弊所でもお父さんが親権者で離婚となったケースは複数あります。これまでの育児の実績、今後の養育体制、母親の状況などによって変わってきますので、細かい事情をお聞かせいただければと思います。特に、お子さんが大きい場合は、お子さんの意思が重視されます。生活・教育環境を変えたくない場合にお父さんとの生活を望むお子さんも一定数います。

親権で母親が負ける場合がありますか?

お子さんが小さく、お母さんがメインで子育てをされていた場合は、お母さんが親権者と指定されることが多いです。親権に関しては女性の方の中に経済力をご心配される方がいますが、裁判所はあまり重視していません。一概に母親だから有利というわけではないですが、お母さんが主たる監護者であることが多いため、お母さんが親権者と指定されることが多くなっています。お子さんが大きくなってくると、お子さんの意思が尊重されることが多いです。

私は男性ですが、親権をとりたいと思っています。男性は親権をとれないのでしょうか。

個別の事情によって異なりますが、男性が親権を取れるケースもあります。
家庭裁判所は、親権者を決める場合、以下のような判断基準を重視しています。

  • 1.幼児の場合、主にその子を監護(養育、世話など)してきた親を優先させる。
  • 2.主に子どもを養育していた親の監護を継続させる。
  • 3.もう一方の親と子どもを会わせることに理解のある親が親権者になるのがよい。
  • 4.兄弟姉妹は分けない。
  • 5.子どもの意思を尊重する。

すでに別居中でお子さんを引き取っている場合や、これまで主に男性が子育てをしてきている場合などでは、男性が親権を取れる可能性が高くなります。
しかし、現実には、主に母親が子育てに従事している時間が長いため、母親が親権者に指定されることが多いです。
そのため、男性で親権を取りたい場合は、お子さんを引き取って育てるか、主に男性が子育てを行うことをお勧めします。

また、お子さまがある程度大きくなっていれば、お子さまの意見が聴取されます。
お子さまがお父さんと一緒にいたいと言えば、親権者を決定する上でお子さまの意見は一定程度考慮されます。

さらに、母親が子どもを虐待していることが証明できるようなケースでは、父親が親権者と指定されることが多いです。
いずれも個別的な事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

子どもを置いて家を出てきてしまいました。親権はもうとれないのでしょうか。

いいえ、そうとは限りません。
ただし、早急に対策をとる必要があります
できるだけ早期に弁護士にご相談ください。

親権者にならなかった場合、子どもに会うことはできないのですか。

いいえ、そんなことはありません。
お子さまと一緒に生活をしていない方の親には、お子さまと会って交流する権利が認められます。
離婚の際には、離婚後のお子さまとの面会の回数、方法、場所、面会時間、宿泊の可否、連絡の取り方、学校行事に参加することを認めるかどうかなどを決めておくことをお勧めします。

たとえ、お子さまと一緒に生活する方の親が拒んだとしても、あなた自身がお子さまを虐待している、あなたとお子さまが会うことでお子さまの精神面に影響があるなどといったケースを除いて、面会交流は認められます。
平均的なケースでは、月に1回の面会交流になることが多いです。

妻は浮気をしています。当然、私が親権者になるのでしょうか。

いいえ、当然にはなりません。

浮気があったとしても、当然に親権者として不適格とされるわけではありません。
しかし、妻が浮気相手との交際に夢中になり子どもを放置している、妻の交際相手が子どもを虐待しているなど、子どもの監護環境に悪影響が出ている場合には、妻が親権者として不適格となることがあります。
個々のケースによって判断は異なりますので、専門家にご相談ください。

離婚についてのQ&A

離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

ご本人同士で話し合ってまとまらない場合は、調停を申し立てる方法があります。しかし、安易に調停を申し立てる前に、あなたの代わりに弁護士に相手と話してもらう方法も検討してみてください。調停が有効なときもありますが、調停は時間がかかりますし、調停委員は必ずしもあなたの味方になってくれるわけではありません。ご本人同士の話し合いがうまくいかなくても、弁護士が話すと離婚協議が進むことはよくあります。離婚の話し合いがまとまらない場合は、あなたのケースに応じてどう進めるのがいいのか、協議と調停のメリット、デメリットなどもお話できますので、ご相談にお越しいただければと思います。

相手から離婚を求められていますが、私は離婚したくありません。しかし、相手は家を出ていってしまいました。離婚になってしまうのでしょうか。

相手から離婚を求められたからといって、離婚になるとは限りません。

離婚が成立するのは、

  • 1.あなたが離婚に同意をする
  • 2.裁判所から離婚を命じられる

のどちらかしかありません。

裁判所が離婚を命じるためには、

  • 1.不貞行為(配偶者以外の人間との継続的な肉体関係)
  • 2.悪意の遺棄(生活費を長期間にわたって一切渡さないなど)
  • 3.3年以上の生死不明
  • 4.回復の見込みがない強度の精神病
  • 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

のいずれかの事情が必要です。

以上の事情の有無は、専門家でなければ判断が難しいところです。
ぜひ、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。

夫が浮気をして、浮気相手の女性に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか。

離婚する必要はありません。

離婚は、一方の意思ではできません。
あなたが同意しなければ、相手は裁判をすることになります。

しかし、裁判で離婚するためには、法律に定められた事情が認められなければなりません。
また、今回のように、浮気をして浮気相手に子どもができてしまったような場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。

最高裁では、不貞行為(継続的な肉体関係)をした相手からの離婚請求が認められるためには、

  • 1.別居期間が相当長期間に及んでいること
  • 2.未成熟子が存在しないこと
  • 3.相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと。

という3つの要件が必要だと言っています。

あなたのケースが、これらの要件を満たしているかについては、専門的な判断になりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

調停と裁判(訴訟)は違うものですか。

違うものです。

調停は、裁判所を使った話し合いです。
話し合いがまとまらない場合、離婚にはなりません。
また、書面や証拠を提出することが少なく、調停の日に調停委員に直接話をします。
さらに、調停には基本的に毎回ご本人の出席が求められます。

一方、裁判(訴訟)は、話し合いもできますが、話し合いがまとまらなくても、裁判官が判決を出してくれます
また、自分の言い分を認めてもらうために、書面や証拠を提出する必要があります。
さらに、弁護士に依頼すれば、毎回ご本人が出席する必要はありません。

離婚の調停はどのくらい期間がかかるのですか。

個別のケースによって異なりますが、短いと2~3ヶ月、長いと8~10ヶ月程度かかります。
争いの有無や相手の対応によって期間にはかなり差が出てきます。

参考までに、最高裁判所事務総局家庭局によると、平成23年の全調停事件(離婚以外の調停も含みます)の審理期間は、約4.8カ月です(家庭裁判月報第65巻第1号)。

離婚の裁判はどのくらい期間がかかるのですか。

第1審の場合、6ヶ月から1年半程度かかります。
控訴や上告をしたり、されたりすると、さらに長くなります。
事案によって期間は大きく異なってきます。

離婚調停で相手と顔を合わせたくありません。どうすればいいですか。

もともと離婚調停は、それぞれの当事者が別々の待合室に待機し、交互に調停委員と話をするので、相手と顔を合わせることはほとんどありません。
DVなど特別の事情があり、万が一にも相手と出会わないようにしたいときは、家庭裁判所にその旨を申し出ることで、行き帰りの時間をずらすなど特別の配慮をしてもらえます。

ご相談時に弁護士に申し出てもらえれば、弁護士から裁判所に伝えることもできます。

女性の離婚相談についてのQ&A

相談や依頼をする場合、女性の弁護士さんの方がいいでしょうか?

性別よりは相性の方が大事だと思います。とびら法律事務所の場合は、弁護士の性別に関わらず、ご相談される方の人生を否定しないことや今後の具体的な提案をすることを大切にしておりますので、安心してご相談にお越しください。性別よりも、話しやすく信頼でき、離婚に関するノウハウが豊富な弁護士であるかを重視されるのが良いと思います。

夫が拒否したら、年金分割はどうなるのでしょうか?

年金分割は家庭裁判所に審判の申立てが可能です。審判では、基本的によほど特別な事情がない限り、年金分割が認められます。諦めないで分割してもらいましょう。平成20年4月1日以降にご結婚され、専業主婦または扶養の範囲内で働かれていた方については、審判の手続きを経なくても、離婚後ご自身だけで年金分割の手続きが可能です。

別居後の生活費が不安です。別居したら生活費はもらえますか?

婚姻費用の請求が可能です。双方の年収、お子さんの人数と年齢によって基本となる婚姻費用の月額が決まります。養育費と同じで、お子さんが私立学校や大学に行っている場合、その他双方の合意で高額な出費が必要となっている場合は、基本となる金額に加算が認められます。婚姻費用は、明確な請求の意思表示をしたときから認められるので、早期に内容証明などの証拠が残る形で請求する必要があります。

いわゆるモラハラを受けています。慰謝料はもらえますか?

モラハラの程度、期間によって、慰謝料がもらえる場合があります。モラハラは証明が難しく、相手も自覚してないことが多々あるため、相手が否認したときのことを考え、証拠を保管しておく必要があります。

年収は相手の方が多いですが、財産分与を2分の1請求できますか?

年収や財産の名義に関わらず、特別な事情がない限り、財産分与は2分の1請求できますのでご安心ください。自宅の名義や預貯金が相手方名義であっても、結婚後に築いた財産であれば、共有財産として財産分与を請求できます。

相手が離婚後も子どもに会いたいと言っています。どうすればいいですか?

面会交流については、離婚後非常にトラブルになりやすいです。ですので、離婚前に面会の一定の枠組みを決めて、離婚後お互いにスムーズに面会が実現できるようにしておくとよいと思います。面会交流の内容は、ご自身やお子さんの希望や負担、現実的にできる交流方法や頻度などを考慮して決めていきます。 紛争の渦中だと冷静に考えられず、感情的に面会交流を拒否したい気持ちが強くなる場合もあります。相手方が感情的になり、話し合いが進まないこともあります。家庭裁判所の実務や他のケースの例などご紹介できますので、一度ご相談にいらしていただければと思います。

子どもが私立の学校や大学に行くと多額のお金がかかります。養育費とは別に教育費用をもらえますか?

相手方がお子さんが私立学校や大学に行くことに合意していたような場合、客観的に私立学校や大学に進学することが相当と認められるような場合には、基本となる養育費に教育費が加算されることが多いです。 相手方と同居中から私立学校や大学に通っていた場合、相手方の口座から教育費が引き落とされていた場合、私立学校や大学に行く前提で塾に通うことを相手方が認めていたなどの事情は、相手方がお子さんが私立学校や大学に行くことに合意していたと判断される要素になります。 ただし、加算される金額は全額ではなく、実際に私立学校等にかかる教育費から、公立学校に行っていた場合にかかる教育費を控除した金額を、双方の収入で按分した金額になります。

離婚したいですが、経済的に不安です。養育費はいくらもらえるのでしょうか?                      

ご夫婦双方の年収、お子さんの年齢、お子さんの人数によって、基本となる金額が決まります。双方が合意してお子さんが私立学校に行っている場合、大学に進学している場合は基本となる金額に加算されることが多いです。双方合意して塾、習い事、歯科矯正などをしている場合なども、裁判官によりますが、加算が認められることがあります。このように算定表がベースになってきますが、かかる費用によっては加算されることも比較的多くあります。 なお、離婚後、所得要件を満たす場合は、自治体から児童扶養手当を受給できます。ご自身の給与、児童扶養手当、養育費などを総合して、今後の生活の目安を立てていくことになります。

親権で母親が負ける場合がありますか?

お子さんが小さく、お母さんがメインで子育てをされていた場合は、お母さんが親権者と指定されることが多いです。親権に関しては女性の方の中に経済力をご心配される方がいますが、裁判所はあまり重視していません。一概に母親だから有利というわけではないですが、お母さんが主たる監護者であることが多いため、お母さんが親権者と指定されることが多くなっています。お子さんが大きくなってくると、お子さんの意思が尊重されることが多いです。

離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

ご本人同士で話し合ってまとまらない場合は、調停を申し立てる方法があります。しかし、安易に調停を申し立てる前に、あなたの代わりに弁護士に相手と話してもらう方法も検討してみてください。調停が有効なときもありますが、調停は時間がかかりますし、調停委員は必ずしもあなたの味方になってくれるわけではありません。ご本人同士の話し合いがうまくいかなくても、弁護士が話すと離婚協議が進むことはよくあります。離婚の話し合いがまとまらない場合は、あなたのケースに応じてどう進めるのがいいのか、協議と調停のメリット、デメリットなどもお話できますので、ご相談にお越しいただければと思います。

法律相談についてのQ&A

相談や依頼をする場合、女性の弁護士さんの方がいいでしょうか?

性別よりは相性の方が大事だと思います。とびら法律事務所の場合は、弁護士の性別に関わらず、ご相談される方の人生を否定しないことや今後の具体的な提案をすることを大切にしておりますので、安心してご相談にお越しください。性別よりも、話しやすく信頼でき、離婚に関するノウハウが豊富な弁護士であるかを重視されるのが良いと思います。

初回の相談は本当に無料なのですか。

はい。離婚、親権、財産分与、慰謝料、養育費などの初回相談には、一切費用はかかりません。 弁護士には相談しづらいと思われている方に、1度でもいいから当事務所に足を運んでいただきたいと思い、初回無料相談を実施しています。 一度お会いして詳しいお話を伺うことで、よりあなたに合った解決策をご提案することができます。 ぜひ、お気軽にご利用ください。 ※利益相反、匿名でのご相談は承ることができません。離婚に関連しないご相談、ご本人が同席しないご相談は有料になります。

二回目以降の相談にお金はかかりますか。

交渉や調停、訴訟などの事件のご依頼がなく、相談だけの場合は、二回目以降、相談料として45分まで/8,250円を頂戴いたします。

相談に行くと必ず依頼しないといけないのですか。

いいえ、そんなことはありません。
相談のみでもお気軽にお越しください
既に、他の弁護士にご依頼され、セカンドオピニオンとして話を聞きたいという方もご遠慮なくご相談ください。

最初の相談の際、持っていった方がいいものはありますか。

相手方から書面(内容証明郵便、調停の申立書、訴状など)が届いている場合は、必ずその書面又はそのコピーをお持ちください。

印鑑(シャチハタ以外)、夫、妻の収入がわかるもの、戸籍謄本などもお持ちいただけると話がスムーズに進みます。
ない場合は、お持ちいただかなくても構いません。

匿名で相談にのっていただきたいのですが・・・。

申し訳ございません。
利益相反(トラブルの相手方の相談を既に受けているなど)の有無をチェックする必要がございますので、匿名でのご相談はうけたまわることはできません。

仕事が忙しく、平日に相談に伺うことは難しいのですが・・・。

土曜日も対応しておりますのでご安心ください。
平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日も朝9時30分から午後6時までに、お電話にてご予約ください。

また、メールフォームからのご予約受付は24時間可能ですので、そちらもご利用ください。

子どもを連れて相談にいってもいいですか。

はい、お子さまもご一緒にお越しいただけます
当事務所には、キッズスペースのある相談室がございます。

ご予約の際、お子さま同伴である旨お伝えいただければ、そのお部屋が空いている時間帯をご案内いたします。
お子さまのお気に入りのおもちゃやDVDなどをお持ちいただいても構いません。スタッフ一同、子ども好きですので、ご安心ください。

夫からDVを受けており、相談に行ったことがばれるのが怖いです・・・。

ご安心ください。
弁護士はご相談内容について厳格な守秘義務を負っています。
ご相談いただいた内容の秘密は必ず守ります。

女性の離婚にしか対応されてないのですか。

いいえ、男性からのご相談、ご依頼も積極的にお受けしております。 性別を理由に、ご相談等をお断りすることはありませんのでご安心ください。 当事務所の男性の解決事例はこちら>>

駐車場はありますか。

恐れ入りますが、当事務所では駐車場のご用意がありません。
千葉駅から大変近いところに立地しておりますので、公共の交通機関でお越しいただくか、最寄りのコインパーキングをご利用ください。

お問い合わせの際に、お車でお越しいただく旨お伝えいただけると、事務スタッフからコインパーキングの場所等ご案内いたします。

費用についてのQ&A

クレジットカードで支払えますか。

申し訳ありませんが、クレジットカードによる決済には対応していません。
お支払いは、現金または銀行振込とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

結局全部でいくらお金がかかるのですか。

必ずかかる費用は、「着手金」と「実費(交通費、収入印紙代、郵送料など)」です。 「報酬」は、一定の成果(離婚できた、親権を取得した、財産分与や慰謝料をもらえる権利を得た、など)があった場合にお支払いたただきます。 料金表のページに詳しい料金のご説明をしております。 上記のほか、遠方に行く場合、ご依頼者からの希望で面会交流に立ち会う場合などに日当が発生する場合があります。

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