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千葉の弁護士による離婚相談

カテゴリ 共有物分割

生活費を支払わず、自宅からも追い出そうとする夫から1000万円程度を受け取って離婚できたケース。

ご依頼前の状況 互いに再婚同士で結婚したが、再婚後数年で離婚を求められた。生活費ももらえず、自宅からも退去を求められており、途方に暮れていた。 ご依頼後の状況 当面の生活基盤を確保するために、理由も無く自宅から退去をしなくて良い旨、弁護士か...

性別
女性
年代
60代
ご依頼前の状況
離婚を求められていたが、生活費ももらえず、自宅からも退去を求められており、途方に暮れていた。
ご依頼後の状況
生活費を確保した後に離婚、共有物分割訴訟を行った。支払いを受けた婚姻費用と合わせて、合計1000万円程度の支払いを受けられた。

カテゴリ : 共有物分割別居期間女性婚姻費用性格の不一致慰謝料自宅・不動産訴訟調停退職金離婚を求められた離婚自体

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