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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

親権争いがあったが、訴訟までいかず調停で妻が親権を取得できた事例

性別
女性
年代
30代
ご依頼前の状況
夫の両親の様子等からすると親権者争いになることが予想された。
ご依頼後の状況
調査官調査(子の監護状況調査)や試行的な面会交流を経て、妻を親権者として調停離婚が成立した。

ご依頼前の状況

依頼者夫婦は、性格の不一致で喧嘩が絶えないことが理由で別居をした。依頼者である妻は子(保育園児)と一緒に家を出た。別居後、妻は離婚を希望した。夫は離婚について曖昧な態度である一方、婚姻関係修復に向けた動きはなかった。夫の実家が跡取りを欲しがっていた等の事情もあり、妻としては親権者争いになると考え、弁護士に依頼した。

ご依頼後の状況

調停申立後、案の定夫は、親権を主張した。しかし、これまでの子の監護状況等を踏まえると、夫が親権を取得することは現実的ではなかった。別居以降、しばらく夫と子の交流も途絶えていた(夫から子に会いたいという要望もなかった)。弁護士は、夫に親権争いを断念してもらうため、裁判所による子の監護状況に関する調査官調査を実施してもらうように裁判所に要請をした。その結果、子の保育園や妻の家庭訪問等の調査が実施され、妻による子の監護状況に問題はないことが明らかになった。夫は、それでも親権を完全にはあきらめ切れない様子であった。そこで、弁護士が妻と相談し、具体的な面会交流の方法を夫に示し、調停と調停の合間に、一度父子の面会を実施することを提案した。

実際に面会交流を実施し、夫も久々に子に会うことができ安心した様子であった。その結果、夫は親権を争うことをやめ、その後の調停期日で妻を親権として、無事に調停成立となった。

担当弁護士の解決のキーポイント

夫は親権を争いつつ、具体的な希望を主張せず終始受け身であった。そのため、弁護士が積極的に、調査官調査(子の監護状況調査)の実施を裁判所に要望したり、面会交流の段取りを提案した。その結果、夫に安心材料を与え、親権を妻に譲る決意が固まったと思われる。

カテゴリ : 女性性格の不一致親権調停離婚したい離婚自体面会交流

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