年収2000万円以上の方へ
年収2000万円以上の高所得者の方は、離婚において特別な配慮が必要になります。
婚姻費用や養育費の計算方法も通常のケースとは異なる計算方法をとる上、財産分与でも、多様な財産について考慮しなければなりません。
以下、具体的に説明していきます。
婚姻費用と養育費の注意事項
婚姻費用と養育費について、高所得者の方は、算定表では適正な額がわかりません。
婚姻費用とは、離婚前に負担する生活費のことです。
養育費は、ご存知のとおり、離婚後のお子さまのために負担する費用のことです。
婚姻費用及び養育費は、ほとんどのケースで、算定表というものをベースに決められます。
この算定表は、給与所得者については上限が年収2000万円、自営業者については上限が所得(売上ではなく所得)1409万円までしか載っていません。
ですので、これを超える年収の方の場合、算定表を見ただけでは婚姻費用と養育費の目安がわからないのです。
そもそも、算定表の範囲内の方であっても、ご家族の状況により算定表の示す額から若干の増減があります。
加えて、算定表の範囲を超える所得の方々の場合、元々の目安とすべき金額がわからず、一体いくら払えばいいのか、いくら請求すればいいのか一層わからなくなります。
実は、算定表の上限額を超える場合の婚姻費用・養育費の考え方は、複数あります。
担当する裁判官によって考え方が分かれています。
また、婚姻費用と養育費でも若干変わってきます。
養育費でよくとられる考え方
①年収額に関わらず,算定表の上限額を婚姻費用・養育費の額とする という考え方です。
養育費ではこの考え方を基本とし、教育費などで不足分があると加算するという方法がとられることが多い印象です。
要は、年収が2500万円でも、5000万円でも、婚姻費用・養育費は算定表の上限で頭打ちになるということです。
この考え方は、生活費や教育費にかかるお金には限度があり、年収が高いからといって生活費や教育費かかるお金が増えるわけではないという考えによるものです。
婚姻費用でも、この考え方をとった審判例もありますが、主には、養育費において多くとられている考え方です。
婚姻費用でよくとられる考え方
②年収に応じて「基礎収入」の割合を修正する という考え方
「基礎収入」とは、「養育費を捻出する基礎となる収入」のことです。
算定表では、年収のうち一定の割合(給与所得者の場合54%~38%、自営業者の場合61%~48% 高所得になるほど低くなる)を基礎収入とし、この基礎収入を元に、婚姻費用と養育費の月額相場を出しています。
算定表の上限を超える年収の方の場合、算定表の上限に該当する基礎収入の割合(給与所得者は38%、自営業者は48%)より更に低く修正して、婚姻費用を計算することがよくあります。
結論として、この考え方を採った場合、婚姻費用の額は、算定表の上限より高くなることがほとんどです。
③年収に応じて「基礎収入」の算定において「貯蓄率」を控除する という考え方
基礎収入を算定するときに、通常は控除しない「貯蓄率」を控除する手法です。
この考え方は、高額所得者の方の場合、可処分所得のすべてを生活費に充てるのではなく、一定の割合を貯蓄に回すという考えに基づいています。
この考え方を採った場合も、婚姻費用の額は算定表の上限より高くなることがほとんどです。
④夫婦の実際の生活状況等から裁量で算定する方法
これは、夫婦の同居中の生活レベル、現在の双方の生活状況等の具体的なご夫婦の経済状況から妥当な婚姻費用を算定する方法です。
特に婚姻費用において、従前いくら生活費を渡していたかが重視される傾向にあります。
※婚姻費用、養育費問わず、年収が算定表の上限を少し超える場合と大幅に超える場合でも結論が変わることが多いです。
※年収に変動がある方の場合は、何年か分の年収の平均値を年収として婚姻費用、養育費を考えることもあります。
以上のように、算定表の上限を超える所得のある方の場合、婚姻費用や養育費の算定が算定表を見るだけではわかりません。
当事務所は、算定表の上限を超える所得のある方のケースを多数お取扱いしております。
婚姻費用や養育費で争いになっている方、高額所得者の方は是非ご相談ください。
財産分与の注意事項
財産分与の割合は5:5が基本です。
要は、ご夫婦で築かれた財産について、2分の1ずつ分けるということになります。
高額所得者の方の中でも、特別な能力や才能によって財産を形成している方の場合、財産分与の割合を変えられることがあります。
特に、結婚前に、個人の努力で収入の基盤となる資格や能力を築いている方の場合は割合を変えられる可能性は高くなります。
会社員の方の場合、たとえ年収が高くても財産分与の割合を変えられないケースがほとんどですが、一概に職種によって決まるわけでもありません。
婚姻前の事情、能力の特殊性、配偶者の寄与など、いろんな事情から、可能性について考えていく必要があります。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
弁護士に離婚問題を依頼すると、以下のような法的なメリットがあります。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 過去の類似ケースについての解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
また、法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
高額所得者の方は、弁護士に依頼すればご自身の時間を有効に使えるためメリットは大きいと思います。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。
とびら法律事務所は、設立当初より離婚に注力しています。離婚相談件数は年間500件を超えており、離婚相続部に所属する弁護士は常時30~60件の離婚案件を抱えています。是非、一度ご相談ください。