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千葉の弁護士による離婚相談
医師の方へ

医師の方へ

とびら法律事務所では、医師、歯科医師の方からの案件を多数お取り扱いしております。

 

医師の方で問題になりやすい部分についてお伝えします。

よく問題になるのは、婚姻費用や養育費です。

特に、相手方が専業主婦の方の場合、かなりの好条件でないと離婚に応じないことが多く、紛争が長期化します。離婚まで支払い続けなければならない婚姻費用の額は非常に重要になります。

>>婚姻費用について

養育費についても、教育熱心な方が多いため、算定表を度外視した多額の養育費を請求されるケースが多いです。

一般に、養育費や婚姻費用を考える場合、算定表を使い、相当額を判断していきますが、算定表はおおむね年収2000万円までの方にしか対応していません。

これを超える場合、いくらが妥当なのかは個別に計算するしかなくなります。

ほとんどのケースで算定表を無視した多額の養育費や婚姻費用を請求される事態に陥ります。

しかし,年収2000万円を超える場合にもきちんとした計算方法があります。

法外すぎる要求は退けつつ,できるだけ早く相手方にも納得してもらい,早期の離婚成立を目指すことになります。

>>医師の離婚に関する養育費・婚姻費用

養育費でよくとられる考え方

①年収額に関わらず,算定表の上限額を婚姻費用・養育費の額とする という考え方です。

養育費ではこの考え方を基本とし、教育費などで不足分があると加算するという方法がとられることが多い印象です。

 

要は、年収が2500万円でも、5000万円でも、婚姻費用・養育費は算定表の上限で頭打ちになるということです。

 

この考え方は、生活費や教育費にかかるお金には限度があり、年収が高いからといって生活費や教育費かかるお金が増えるわけではないという考えによるものです。

婚姻費用でも、この考え方をとった審判例もありますが、主には、養育費において多くとられている考え方です。

婚姻費用でよくとられる考え方

②年収に応じて「基礎収入」の割合を修正する という考え方

「基礎収入」とは、「養育費を捻出する基礎となる収入」のことです。

算定表では、年収のうち一定の割合(給与所得者の場合54%~38%、自営業者の場合61%~48% 高所得になるほど低くなる)を基礎収入とし、この基礎収入を元に、婚姻費用と養育費の月額相場を出しています。

算定表の上限を超える年収の方の場合、算定表の上限に該当する基礎収入の割合(給与所得者は38%、自営業者は48%)より更に低く修正して、婚姻費用を計算することがよくあります。

結論として、この考え方を採った場合、婚姻費用の額は、算定表の上限より高くなることがほとんどです。

>>婚姻費用シュミレーションはこちら

 

③年収に応じて「基礎収入」の算定において「貯蓄率」を控除する という考え方

基礎収入を算定するときに、通常は控除しない「貯蓄率」を控除する手法です。

この考え方は、高額所得者の方の場合、可処分所得のすべてを生活費に充てるのではなく、一定の割合を貯蓄に回すという考えに基づいています。

この考え方を採った場合も、婚姻費用の額は算定表の上限より高くなることがほとんどです。

 

④夫婦の実際の生活状況等から裁量で算定する方法

これは、夫婦の同居中の生活レベル、現在の双方の生活状況等の具体的なご夫婦の経済状況から妥当な婚姻費用を算定する方法です。

特に婚姻費用において、従前いくら生活費を渡していたかが重視される傾向にあります。

 

婚姻費用、養育費問わず、年収が算定表の上限を少し超える場合と大幅に超える場合でも結論が変わることが多いです。

※年収に変動がある方の場合は、何年か分の年収の平均値を年収として婚姻費用、養育費を考えることもあります。

医師の方の離婚における養育費と婚姻費用について詳しくはこちら>>

医師の方の財産分与の特殊性

医療法人を経営している方は、その医療法人への出資も、財産分与の対象となり得ます。

ご夫婦双方が理事になられているケースでは、ご夫婦共が出資しており、双方の出資分が財産分与の対象になる可能性があります。

しかも、医療法人は、不動産や医療機器などの資産を保有していることが多いため、評価額が高額になることが多いです。

 

また、医療法人は、理事の退職金に備えるため及び節税対策のため、保険をかけていることが多いです。

そのため、医療法人では退職金も財産分与の対象になり得ます。

業界の特殊性

医師・歯科医師の方は,同業者や医療従事者の方をパートナーとすることが非常に多いです。

また、法曹界もですが、医療界も社会が狭く、噂が広まり、職場での人間関係に影響が出ることがあります。過去に担当したケースでは、病院を異動される方もいらっしゃいました。さらに、病院を異動する場合も、系列病院になるため、異動しても人間関係があまり変わらないケースもあります。

これまで、多数の医師の方の案件を取り扱ってまいりましたが、以上のような業界の特性から、早期に、できるだけ事を荒立てずに解決することがご依頼者の方にとっても、相手の方にとってもメリットが大きいと感じています。

争いごとが続くのは,多大な精神的苦痛を伴います。

それにより,本来の業務に集中できなくなります。

責任の重い忙しい仕事をしている方は,早く紛争を解決するという点に重きを置いた方がいいと考えます。

案件によっては、最後まで戦うべきケースもありますが、徹底的に好戦的な態度をとるより、早期に解決できるメリットを考慮しつつ、弁護士と妥当な譲歩ラインを検討して早めに協議でまとめる解決を探っていかれるのがよいと考えます。

その際、紛争について他言しない約束、紙媒体・WEB媒体での誹謗中傷、名誉プライバシー侵害行為の禁止の約束、同じ職場の場合は今後の接触についての約束なども合わせて検討された方がよいです。
今後の医師人生に傷がつかないような解決を一緒に検討してくれる弁護士を探してみてください。

>>医師の離婚を早期解決するためには

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に離婚問題を依頼すると、以下のような法的なメリットがあります。

  1. 妥当な条件や見通しを知ることができる。
  2. 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
  3. 書面を作ってもらえる。
  4. 提出する証拠を選んでもらえる。
  5. いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
  6. 過去の類似ケースについての解決策を聞くことができる。
  7. 裁判所に対等に意見できる。

また、法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。

  1. 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
  2. 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
  3. 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
  4. (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
  5. (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
  6. 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
  7. できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
  8. 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。

医師の方は、とても忙しいので、弁護士に依頼すればご自身の時間を有効に使えるためメリットは大きいと思います。

弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。

弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。

弁護士も医師と同様に、それぞれに得意な分野があります。

とびら法律事務所は、設立当初より離婚に注力しています。離婚相談件数は年間500件を超えており、離婚相続部に所属する弁護士は常時30~60件の離婚案件を抱えています。是非、一度ご相談ください。

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