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千葉の弁護士による離婚相談
専業主婦、パート勤務の方へ

専業主婦、パート勤務の方へ

専業主婦、パート勤務の方は、離婚後の生活がとても不安だと思います。

とはいえ、ご夫婦関係が悪化した場合にいつまでも我慢するのでは心も体も疲れ切ってしまいますよね。離婚時の財産分与や養育費の額、離婚前別居後の婚姻費用の額、子どもの塾代や私立学校の学費はどうなるのか、残っている住宅ローンはどうなるのか、ご心配な点について、弁護士がわかりやすくご説明いたします。

専業主婦、パート勤務の方こそ、泣き寝入りせず、公正証書や調停調書などで将来未払いになったときに差押えができるようにしておくことが大切です。

とびら法律事務所では、キッズスペース付のご相談室をご用意し、お子さま連れのご相談も可能です。弁護士の性別のご希望も承っております。是非、一度ご相談ください。

専業主婦、パート勤務の方の特殊性

1 財産分与の分与割合

財産分与の分与割合は、専業主婦やパートの方であっても、基本的に5:5です。

要は、結婚後に増えた財産をご夫婦お2人で2分の1ずつ分けることになります。

パートナーの方の年収が多くても、特殊な事情がない限り、財産分与は2分の1ずつになります。

パートナーの方から、財産増加への貢献がないから、財産分与の割合は2割だ、3割だと言われている方がおられますが、法的には、財産分与の割合が2分の1(5割)以下になることは非常に稀です。

裁判所で、2分の1以下の分与割合になるケースは限られた場合ですので、ご相談時にいろいろな詳しいご事情をお聞かせいただければと思います。

2 養育費、婚姻費用の考え方

養育費、婚姻費用については、まずは算定表の数値が基準となります。

>>婚姻費用シュミレーション

その際、特に専業主婦の方の場合、年収を0とするのか、それとも潜在的稼働能力といって働いた際の見込み年収を基準とするのか、で争いになります。パートをされている方は、基本的には現状のパート収入を年収換算したものが年収になりますが、相手からもっと働けるだろうという主張は頻繁に出てきます。

潜在的稼働能力が認められるかは、小さいお子さんの有無、これまでの経歴、ご相談者の方の年齢、健康状態、その他働けないご事情などを考慮して決められますので、細かく生活状況を伝えていかなければなりません。その際、口頭で説明するだけでは不十分で証拠となるようなものを提出する必要があります。

また、お子さんが塾に通っていたり、私立の学校に行っている場合も、注意が必要です。算定表で示される金額には、公立学校の費用しか入っていません。そのため、塾や私立学校の費用を相手に負担してもらいたい場合は、個別に主張していく必要があります。これまでの裁判例では、塾代は、相手の強い希望や都合で通塾している場合には加算が認められますが、そうでない限り加算は難しいです。一方、私立学校にかかる費用については、相手と長く別居していて私立学校への進学を相手が知らない、相手が反対していたというような事情がなければ概ね加算が認められます。

>>婚姻費用とは

3 年金分割

忘れがちですが、必ず求めていきましょう。平成20年5月以降に婚姻し、かつ相手の扶養にずっと入っていた方の場合は、離婚後ご自分一人で年金分割ができますが(3号分割)、平成20年4月以前に婚姻した方、ご自身で厚生年金や共済年金などに加入していた期間がある方は、相手と年金分割について合意する必要があります。

>>熟年離婚についてお悩みの方はこちら

4 行政からの支援

ひとり親家庭に対しては、さまざまな行政からの支援があります。

代表的なものは児童扶養手当です。所得や扶養人数に応じ支給額が異なりますので、お住まい自治体のホームページでご確認ください。養育費をもらう場合は、養育費の額の8割が所得とみなされることになります。

その他にも、JR定期券の割引、自治体の運営する駐輪場の減免措置、お子さんの学校にかかる費用の助成など多数の制度がありますので、組み合わせて上手に利用されるといいと思います。

5 ご自身の収入確保

養育費、行政からの支援はもちろん大事ですが、長期的に考えると、ご自身の収入を上げていくことも大切になります。働くことへのご不安はあると思いますが、離婚協議や調停中に短い就労時間から始めてみて、どんな生活スタイルになるか慣らしてみるのもいいと思います。弊所にご依頼いただいた方も、ご依頼時には専業主婦だった方が、徐々に働き始め、離婚されるときには一定の収入をご自身で確保されている方が多数いらっしゃいます。

お子さんが小さいと働き始めにくいとは思いますが、ご自身にも収入があると、経済的にだけでなく、精神的にも余裕が出てきます。弊所の弁護士やスタッフも子どもを小さいうちから保育園に入れて働いておりますので、ご不安な点は何でもご相談いただければ幸いです。

弁護士に離婚問題を依頼するメリット

弁護士に離婚問題を依頼すると、以下のような法的なメリットがあります。

  1. 妥当な条件や見通しを知ることができる。
  2. 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
  3. 書面を作ってもらえる。
  4. 提出する証拠を選んでもらえる。
  5. いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
  6. 過去の類似ケースについての解決策を聞くことができる。
  7. 裁判所に対等に意見できる。

専業主婦やパートの方の場合、離婚条件が不当なものにならないよう、しっかりと法的主張をしていく必要があります。

また、法的なメリット以外にも、次のようなメリットもあります。

  1. 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
  2. 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
  3. 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
  4. (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
  5. (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
  6. 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
  7. できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
  8. 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。

相手より収入が少ないことで、自信を失ってしまったり、弱気になったりされる方も多いので、弁護士に依頼し、ご自身の権利を守りましょう。

弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。

弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。

弁護士も医師と同様に、それぞれに得意な分野があります。

とびら法律事務所は、設立当初より離婚に注力しています。離婚相談件数は年間500件を超えており、離婚相続部に所属する弁護士は常時30~60件の離婚案件を抱えています。是非、一度ご相談ください。

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