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看護師・元看護師の方の離婚相談

看護師・元看護師の方の離婚相談

とびら法律事務所は、大きな公立の病院、その他民間の多数の病院が周辺に多く存在することから、看護師の方からのご相談やご依頼を多くいただいております。
ここでは、看護師・元看護師の方の離婚に際し、問題になりやすい点を解説していきます。

看護師の方の親権問題

看護師の方は、勤務体系がシフト制で、夜勤や土日勤務があることも多いです。このことから、親権取得についてのご相談を多数いただきます。

お仕事が不規則であっても、それだけで親権取得が困難になるわけではありません。親権に争いが生じた際に、裁判所が重要視する考慮要素は、以下のものが挙げられます。

・従前の監護状況
・監護状況の適切さ
・お子さんの意思
・将来の監護体制 等々

夜勤や土日勤務があったとしても、夜間や土日の監護環境を整備し、平日や日中にお子さんを監護しているのであれば、監護者として不適切ということにはなりません。相手方とご自身とを比べてどちらが主にお子さんを監護してきたか、今後監護できるか、一定程度大きいお子さんであればお子さんはどう考えているか、夜間や土日に監護をサポートしてくれる人はいるか、総合的な観点から主張していくことが大切です。

弁護士法人とびら法律事務所では、親権・監護権に関する争いを多数取り扱っております。そのため、豊富な知識・経験を踏まえ、看護師の方の事案に応じた具体的な主張立証方法について、ご事情を踏まえてアドバイスします。

婚姻費用・養育費

看護師の方は、以下のような事情で、通常の婚姻費用・養育費の争いに比べて複雑な主張・立証が必要になることがあります。

・出産前は夜勤や残業が多かったが、出産後は夜勤がなくなり出産前後で年収が大幅に変わった。
・お子さんが習い事をしている、私立学校に通っていて支出が多い。
・出産に伴い仕事を辞め専業主婦になったが、別居や離婚に際し、相手方から看護師の資格があるから働けると主張されている。
・相手方が勤務医であり、複数の勤務先に勤めている。
・相手方の親族が経営する病院で勤務している。
・相手方が開業医で、その病院で看護師として勤務していることになっているが実際は勤務していない。

また、看護師の方は、相手方より年収が高いことも多く、子を監護しても、子を監護していない相手方から、婚姻費用を請求される可能性もあります。

適切な婚姻費用・養育費を請求するためには、双方の収入に関する情報を正確に把握することが重要です。また、従前の夫婦関係、双方の経歴、就労の可否、別居や離婚に伴う今後の年収の見込みなどを踏まえた主張立証をしていく必要があります。

財産分与・慰謝料

看護師・元看護師の方は、相手方が医師の場合が多く、財産が多様、複雑になることがあります。たとえば、医療法人への出資金、退職金・節税目的の保険、バイト先の給料を別口座にしている、夜間・休日診療業務・学校医などの日当報酬口座が主口座とは別になっている、株・投資信託などの金融商品、医療系ベンチャー企業の役員になっている、など医師の方の収入源は多様です。

同じ職場内での不貞行為が問題になっているケースも多いです。誹謗中傷、名誉プライバシー侵害、今後の接触についての約束など慰謝料と共に検討した方がよい場合もあります。

看護師・元看護師の方の解決事例

当事務所がこれまでに解決してきた看護師・元看護師の方の解決事例の一部をご紹介します。

 

 

 

看護師・元看護師の方の離婚に詳しい弁護士に相談を

とびら法律事務所では、離婚案件の経験豊富な弁護士が看護師・元看護師の方のご不安や個々の事情に応じたアドバイスをいたします。
お悩みやご不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの新しい一歩を全力でサポートいたします。

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