離婚は合意しているが条件が決まらない方へ
離婚自体は決まっているが、離婚の条件で合意ができないことはよくあります。
離婚時には離婚後の生活を見据えて協議すべきポイントがあります。このポイントを考慮して離婚条件を決めていきましょう。
離婚時に決めておく必要がある7つのポイント
1 財産分与
結婚後に取得した財産(住宅、預貯金等)は双方の協力によって得た財産として、名義に関わらず夫婦共有の財産とみなされます。基本的に財産分与は折半となることが原則です。
※ただし、結婚前の預貯金や婚姻期間中であっても親から相続した財産は共有財産とはなりません。
財産分与の請求は、離婚成立後2年以内と決められており、また一度書面で請求権を放棄してしまうと離婚後に請求できなくなってしまいます。
そのため、財産分与に関しては離婚時に決めておいた方がよいでしょう。
>>財産分与について
2 慰謝料
配偶者から不倫や暴力といった不法行為を受けたことが離婚の原因である場合、不法行為を行った相手方に肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金を請求することができます。
3 親権
未成年の子どもがいる場合、夫婦間でどちらが子どもの親権者となるかを決める必要があります。
親権者とは、
①子どもの衣食住の世話・教育を行う
②子どもに代わって財産の管理等を行う
権利と義務を持つ者を指します。
未成年の子どもが入る場合、親権者を決めない限り離婚をすることはできません。また、親権者は一度決めてしまうと簡単には変更できませんので、慎重に決める必要があります。
4 養育費
子どもと別れて暮らす側には、未成年の子どもの衣食住にかかる費用・教育費・医療費等を支払う義務があります。裁判所で利用されている算定表の額が養育費の基準にはなりますが、ご夫婦の状況によって、増減があります。養育費は、毎月の定期金の支払いだけでなく、大学などの高等教育機関に進学した場合の学費負担なども取り決めておくことが大切です。
5 面会交流
子どもと暮らしていない方の親が、子どもに会うことを面会交流といいます。
離婚後も、お子さんと交流を希望する方は多いですが、なかなか離婚後に内容や方法を決めるのは難しいです。
ですので、離婚時に、交流の日時や頻度、一回の交流時間や元夫婦間の連絡手段等の協議が必要です。
6 年金分割
婚姻期間に応じて厚生年金の標準報酬(年金額を計算する際の基準となるもの)を分割することができます。
7 婚姻費用
離婚成立までの生活費のことです。別居中であっても収入の多い側は相手方に対して生活費を支払う必要があります。婚姻費用の金額は、離婚条件の交渉上とても重要なのでよく考えて決める必要があります。
離婚時に決めるべき7つのポイントをご紹介しましたが、夫婦間でそれらの協議を行うことが困難なケースがあります。
以下のような場合には、弁護士に依頼した方がいいケースといえます。
離婚条件を話し合う際、弁護士に依頼すべきケース
感情的になり相手と話が出来ない/相手と対等に話し合いができない
相手が感情的になっていたり、相手方がDVやモラハラを行っているご夫婦の場合、話し合いができない、あるいは話し合いを一方的に進められてしまい不利な条件で離婚を成立させられてしまうリスクがあります。
弊所にも、そのようなご相談が多数寄せられています。ご本人だけで作った離婚協議書の案を見せていただくと、あまりにも法的に不利、不合理な内容になっていることが多いです。ですので、このような状況の方は弁護士に依頼された方がいいでしょう。
相手またはご自身が会社経営者の場合
会社を経営し、株式を保有している場合、その株式の価値も財産分与の対象になります。基本的に会社の財産は会社のもので、社長が離婚する際に会社の財産を配偶者に分与する
必要はありません(例外もあり)。
しかし、社長が持っている会社の株式は会社の財産ではなく、社長個人の財産であるため、財産分与の対象になります。
これを知らずに、財産分与で損をしているケースが散見されます。
また、株式の財産的価値を評価する方法も複数あり、ご本人だけではどう計算するのかわからないと思います。
ですので、相手またはご自身が会社経営者の方の場合は、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
財産関係が複雑な場合。特に不動産が絡むケース
不動産の財産分与は非常に難しい問題があります。
まず、ご夫婦で共有名義になっている場合です。また、ペアローンになっている場合、ご夫婦で主債務者と連帯保証人にそれぞれなっている場合、土地と建物で名義が分かれている場合、両親からの多額の援助があった場合など、きちんと離婚時に整理をしないと、離婚後、新たな紛争が起こりやすくなります。弁護士に依頼しないで、不動産の名義や住宅ローンはそのままにし、どちらがいつまで住むということだけをご本人同士で約束して離婚しているケースが多数ありますが、離婚後にトラブルになり、ご相談に来られる方が多数いらっしゃいます。
不動産は、長い将来を見据え、後々トラブルにならないよう、離婚時にできる限り、名義もローンも片方に揃えた方がいいと考えます。
場合によっては、売却した方がいいケースも多数あります。
離婚に精通した弁護士であれば、上記のような離婚後の不動産トラブルを予測し、出来る限り将来の紛争を少なくするような不動産の分与方法をご提案できます。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
弁護士に離婚問題を依頼すると、
以下のような法的なメリットがあります。
相手が離婚に応じない場合は、最終的に裁判での解決を見据えて行動する必要がでてきます。困難な状況ではありますが、以下のメリットを享受し、できるだけ早期に離婚できるよう一緒にがんばっていきましょう。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 類似ケースの解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。離婚案件が多いほど、これまでの経験から裁判で離婚が認められる見込みの予測も立てやすいです。また、離婚を拒否している相手との交渉にも長けていると言えます。
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