親権でお悩みの方へ
親権争いは,離婚問題の中でも一番といっていいほど熾烈で、紛争が長期化し、大きな負担がかかります。
最近では,紛争の長期化に踏まえ,離婚前の別居中に,どちらがお子さんを監護するのかを決める調停・審判(子の監護者指定調停・審判)が申し立てられることが多くなりました。親権を争う場合、昨今の家庭裁判所の考えや手続きの流れを詳しい弁護士にご相談ください。とびら法律事務所では、子どもを連れ去られたが取り返した事案、そもそも親権争いにならないように広範な面会交流を実施した事案など、多数の紛争解決の経験があります。
弁護士に依頼すべきケース
親権を争っている場合、ほとんどのケースで弁護士に依頼した方がいいと思います。ですので、依頼すべきケースを限定することが難しいです。親権に争いがある場合は、悔いを残さないためにも、是非ご相談ください。経済的にご依頼が厳しい場合でも、都度ご相談いただき、正しい知識を得られることをおすすめします。
親権を争うとどうなるか
親権者が決まらないと離婚はできません。
いくら離婚に合意ができていても,親権者が決まってなければ,協議離婚も調停での離婚もできません。
最終的に離婚訴訟を提起し,裁判で親権者を決めてもらうことになります。
裁判または調停では,家庭裁判所調査官(子の心理等を専門的に勉強した裁判所の職員)が,子の状況や子の意思,当事者の監護状況などの調査をし,調査官の意見をつけて報告書を作成します。
概ね,裁判官はこの報告書を元にどちらを親権者にするか判断を出しています。
紛争が長期化する場合
離婚調停とは別に,子の監護者指定調停・審判を申し立てた方がいいケースがあります。
子の監護者指定調停・審判を申し立てた方がいいのかどうかはケースバイケースですので,弁護士に相談の上で判断されてください。
親権者の判断基準
家庭裁判所は、親権者を決める場合、一般的には以下のような点を重視しています。
- 現在子どもを養育している親の監護を継続させる。
- 幼児の場合,主に子どもを養育していた親の監護を優先させる。
- 子どもの意思を尊重する。
- 兄弟姉妹は分けない。
- その他(面会交流への寛容さ,経済的に困窮していないか,監護補助者の状況,別居時の一方的な連れ去りの有無など)
1から3は特に重視される傾向にありますが、お子さんの年齢や事案の内容によっても大きく左右されます。
4も現状兄弟姉妹が離れて生活していて、相応の年齢のお子さん自身が現状維持を望むと、兄弟姉妹の親権者が父、母に別れることもあります。
また、たとえば、これまでの主たる監護者も現監護者も母だが、その監護環境に大きな問題があり、かつ子と父との関係が良好であれば、親権者を父とする判断が出ることもあります。
以上のとおり、親権者の判断は、ケースバイケースですので、経験豊富な法律事務所にご相談ください。
親権者変更はとても難しい
一旦、親権者を決めて離婚した場合、あとで変更するのは非常に難しいです。ですので、親権をとりたい方は後で変更できる可能性に期待しすぎず、離婚前に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士に離婚、親権問題を依頼するメリット
弁護士に離婚、親権問題を依頼すると、
以下のような法的なメリットがあります。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 過去の類似ケースについての解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
特に、親権争いがある場合、ご自身で必要十分な法的な対応をすることは困難です。
また、法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
親権争いは、非常に長期にわたり、熾烈な争いになるため、精神的な負担は甚大です。相手とも全く話し合いにならないことが多いので、弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚、親権争いを多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。親権に争いのある案件では、最近の家庭裁判所の考え方に留意しつつ、調査官調査に適切に対応し、面会交流やお子さんのお気持ちへの配慮など非常に専門的な対応が必要になります。
最後に
弊所は開業当初から離婚問題に注力しており、壮絶な親権争い案件への対応も多数行ってきました。子どもを連れ去られたが取り返した事案、最高裁まで争った事案、複数回の監護者指定や面会交流調停・審判を申し立てられた事案、男性側で親権を取得した事案、離婚後数年経って親権者変更に成功した事案など多数の経験を有しています。調査官調査への対応も相当の件数あります。親権に争いがあり苦しんでいる方は是非一度ご相談ください。