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別居準備・別居中にしてはいけないことは?離婚に向けた流れを弁護士が解説

別居準備・別居中にしてはいけないことは?離婚に向けた流れを弁護士が解説

1 別居をしないと離婚はできないの?

別居をしないと絶対に離婚ができないわけではありませんが、別居をした方が離婚できる可能性が飛躍的に高くなります。

離婚は、相手が同意してくれれば理由なくできますが(協議離婚または調停離婚)、相手が離婚に同意してくれない場合は、裁判所で離婚裁判で勝訴する必要があります(裁判離婚)。

離婚訴訟で勝訴するためには、民法で定められた離婚原因を証明する必要があります。相手に不貞行為(いわゆる浮気)がある場合は、不貞行為自体が離婚原因になりますので、別居をしていなくても離婚できる可能性があります。

しかし、不貞行為が無い場合は、民法で定める「婚姻を継続しがたい重大な事由」を証明しないと離婚できません。相手からの暴力とその強度、別居期間の長さ、別居後の夫婦の交流の程度、別居に至った経緯、未成熟子の有無などが考慮要素となります。その中で中心的な役割を果たすのが、別居期間の長さとなります。そのため、相手が離婚に同意をしない場合は、別居をすることが離婚への第一歩となります。

このようなご説明をすると、「裁判まではしたくないから、私には関係が無い」と考える方がいますが、それは間違いです。離婚裁判で勝てるようにしておくと、相手は無駄な抵抗をすることを諦め、協議離婚に応じてくれることになります。ですので、離婚裁判で勝てるように準備することが、結果として協議離婚での早期の離婚につながります。裁判までしたくないのは皆さん共通の希望ですが、それでも裁判になっても勝てるようにしておくことが、裁判を避け、話し合いでの離婚成立につながります。そのために、別居をすることがとても重要になります。

2 同居のまま離婚ができるのはどういうケース?

数は少ないですが、同居のまま離婚できることもあります。例えば、

①相手が離婚を求めてきた

②相手が離婚に同意している

③相手が条件次第で離婚に同意してくれる見込みがある

の3つのケースです。

①相手が離婚を求めてきた

①の相手が離婚を求めてきたケースは、相手が離婚したいのですから、同居のままでも離婚届にサインしてくれるでしょう。むしろ、あなたがサインを求められる状況といえますので、離婚するかどうかの主導権はあなたにあると言えます。

このような場合は、同居のままあなたに有利な条件が出るように話し合いを行っていくのが良いでしょう。

ただ、ひとつ屋根の下で暮らしているので、緊迫感のある話し合いをしつつ、日常生活を送るのは非常に精神的な負担が大きくなります。そのため、同居をしつつ離婚条件の話し合いをする場合は、離婚条件の話し合いの部分はすべて弁護士に任せて、家庭内では極力夫婦は接触しないようにする、という方法を取る方も多いです。

②相手が離婚に同意している

②相手が離婚に同意している場合も、同居のままでも離婚できる可能性があります。相手に不貞行為などの不利な事情があり、抵抗することを諦めている場合もこれに含まれます。

この場合も、同居のまま離婚条件の話し合いを行っていっても良いと思います。ただ、相手が積極的に離婚を求めている場合と異なり、こちらが法外な要求をしすぎると相手の態度が離婚拒否に変わる可能性があります。

ですので、あなたが求める離婚条件と相手が応じてくれそうな離婚条件の境目を慎重に検討した方が良いと思います。ここで欲張ってしまって、相手が離婚拒否に至り、離婚成立まで数年かかってしまっては、あとで後悔が残ります。このあたりを慎重にすすめるために弁護士に離婚協議を任せる方もいらっしゃいます。

③相手が条件次第で離婚に同意してくれる見込みがある

③相手が条件次第で離婚に同意してくれる見込みがあるケースとあげましたが、実はほとんどのご夫婦で最初はこの状況なのかもしれません。この状況での初動を誤ると泥沼の長期化になってしまいます。初動が非常に重要です。

早期の離婚成立と、離婚条件の良化のどちらがあなたにとって大切なのか見極めて、相手との話し合いを行っていきましょう。もちろん、この場合も経験豊富な弁護士のアドバイスを得ながら話し合いを行っていくことは非常に有効です。

3 別居のために同居中に準備できることは?

同居中に準備することは、

①共有財産の把握

②別居後の生活費の準備

③別居後の住居の確保

④(子どもがいる場合)別居後の子どもの学校や保育園の検討

⑤別居後の離婚の話し合いの進め方の検討

の5点です。

①共有財産の把握

①の共有財産の把握ですが、離婚において財産分与は金額も大きく、中心的な協議対象になることが多いです。相手にほとんど財産が無い場合も除いて、共有財産をできるだけ把握して別居することは、別居後の協議をスムーズに進めるためにも重要です。例えば、次の書類の写しを確保しておくと良いでしょう。いずれの書類も原本の持ち出しはしない方が良いです。

ア 源泉徴収票、給与明細など、相手の収入がわかるもの

イ (会社経営者の場合)会社の決算書など会社の売上が分かるもの

ウ 預金通帳(銀行名、支店名がわかるページ)

エ 不動産(土地や建物)の売買契約書、査定書

オ 住宅ローンがある場合、金融機関との金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書のこと)、住宅ローンの残額の一覧表

カ 相手が契約している証券会社名、保有している株式、社債、その他有価証券の銘柄(iDeCoやNISAを含む)

キ 生命保険、学資保険、年金型保険などの保険証書

ク 自動車の車検証、査定書

ケ 相手の勤務先会社名、退職金の有無、勤務年数がわかる書類

コ 住宅ローン以外の借金の有無、借金額がわかる書類

②別居後の生活費の準備

②別居後の生活費の検討も重要です。

もし専業主婦や扶養内のパートで働いていた方の場合は、正社員での就職先を探すなどの準備は有効です。年齢や職歴などを考慮して、就職まで時間がかかりそうという場合は、いったん実家に身を寄せることも検討されると良いでしょう。落ち着くまで実家に戻るという方はかなり多いです。

配偶者の収入の方が多い場合は、別居後は一定程度の婚姻費用を受け取ることが期待できます。必ずもらえるわけではないので、婚姻費用だけを頼りにすることは出来ませんが、念頭においておくと、生活がだいぶ楽になります。

③別居後の住居の確保

③別居後の住居は非常に重要です。

離婚の話し合いは、まれに数か月で終わることもありますが、実際は1~3年程度かかることも多く、長期戦を視野に入れていく必要があります。そのため、子どもがいる場合は、部屋の数、学校までの距離、あなた自身の通勤の可否、実家に戻る場合は長期間でも受け入れてくれるかなどの検討をぜひされておくと良いでしょう。

とはいえ、心配しすぎて別居に踏み込めないのでは本末転倒ですので、多少の不便があっても、夫婦で同居をしていて毎日ギスギスしているよりはずっと良いと思って、準備を進めると良いと思います。

④(子どもがいる場合)別居後の子どもの学校や保育園の検討

④住居とも関係しますが、子どもを連れて別居をする場合は、別居後の子どもの学校への通学、保育園をどうするかは重要な問題です。

もちろん、転校や転園は避けた方が良いのですが、別居先が実家しかなく、実家は遠方である場合などもあるでしょう。そういう場合は、事前に実家がある自治体の子ども家庭課(名称は自治体によって異なります)などの担当部署と相談しておくと良いです。スムーズな転校ができ、別居後の生活によるストレスを最低限のものにできます。

転校や転園を伴わない場合は、配偶者の家との距離が近くなりますので、子どもの奪い合いなどの紛争が発生しないように、一定の話し合いが必要になってくることがあります。

⑤別居後の離婚の話し合いの進め方の検討

⑤別居した後は、離婚の話し合いを進める必要があります。

別居した後に、2人の話し合いで進められる場合はそれに越したことはないですが、2人で建設的な話し合いができないから同居中の話し合いでは離婚が成立しなかったのですから、別居後は第三者を入れての話し合いに移行した方が良いでしょう。

ここでよくある失敗として、双方の両親を交えての話し合いに頼ってしまうことです。両親は、もちろん頼りになる存在ですが、例えば、お父さんは娘の離婚については娘以上に感情的になることがあり(お気持ちはわかります)、逆に話し合いを混乱させてしまうこともあります。

ですので、あなたの気持ちを尊重しつつ、冷静に話し合いができる存在として、弁護士を代理人に立てる、調停等の裁判所の手続きを利用することを検討してください。ぐちゃぐちゃになってしまった話し合いを1つ1つ整理していった方が、早期解決につながります。

別居前から弁護士に相談しておけば、別居後スムーズに離婚協議に移行できます。

 

4 どれくらいの期間別居をしたら離婚できるのか

離婚するためにはどれくらいの期間が必要かという質問はよくお受けいたしますが、明確な期間はありません。離婚裁判であれば、3~5年くらいの別居期間が1つの目安になりますが、実際の裁判では裁判官はその他の事情もよく見ていますので、絶対的なものではありません。

別居に至るまでに双方の紛争が激化していたような場合は、別居期間が2年を超える程度でも離婚になる場合もあります。逆に、別居後配偶者が真摯に反省して、復縁の申し出や復縁のための現実的な提案を繰り返していたような場合は、別居期間が3~4年あっても離婚が認められないこともあります。

また、そもそも離婚裁判にまで至るのは全体の10~20%程度ですので、離婚裁判にならないような話し合いができれば、1~2年以内での別居期間でも離婚ができることも珍しくありません。協議離婚または調停離婚ができるように準備していくことが大切です。

 

5 こういう別居は避けた方が良い

主に小さい子どもがいる場合ですが、

①主たる監護者ではなかった者が、子どもを連れて別居をすること

②相手に対して、全く予告を行わないで別居をすること

は避けた方が良いでしょう。

ただし、配偶者からのDVがあるとか、夫婦間の感情的対立が激しいとか、子どもへの危害を避けるために緊急の必要性がある場合は別の考慮が必要になります。

①の主たる監護者(子どもの面倒をみてきた人のこと)でない者が、相手への対抗心から子どもを連れて別居をすることはたまに見られますが、子どもへの悪影響を考えると、避けた方が良いです。子どもが小さいうちは、子育ての負担は大きいので、仕事などの日常生活が成り立たなくなるおそれがあります。なんとか成り立たせても、主たる監護者から、子の引渡し審判などを申し立てられると、子どもを相手に引き渡さなければならなくなる可能性があります。

②相手に全く予告を行わないで別居をすると、相手は仕事から帰宅したら、自宅がもぬけの殻になっているため、非常に驚き、感情的になる傾向があります。そのような状態の相手がどのような行動を取るかは予測ができません。子どもの問題が解決するまで完全な離婚拒否の対応を取ることも珍しくなく、離婚紛争の長期化の原因になります。相手からのDVがある、感情的で話し合えないなどの場合はやむを得ないですが、そうでない場合は、せめてメールやLINEで別居を予告しておいた方がその後の混乱を避けることができます。

 

また、少し違った視点ですが、子どもがいる場合は、まずは、お子様の生活環境、教育環境への配慮が必要です。その上、お子様と配偶者(お父さんが多いです)との交流をどのように実現していくかの検討が必要になります。

特に子どもが小さいうちは、子育てを主に担ってきた方が、子どもを連れて別居せざるを得ないとは思いますが、近年は父親も子育てへの関与が相対的に大きくなっており、子どもへの興味関心が高くなっています。別居後一切子どもを配偶者に会わせないという対応をとってしまうと、相手が離婚を完全拒否することになってしまいます。別居を決断するまでに至ったお気持ちを察しますと、簡単には割り切れないかもしれませんが、子どもと配偶者との面会交流は定期的に実施する前提で別居計画を立てると良いと思います。そのことが、結果として早期の離婚成立につながっていくことが多いです。

 

6 別居後は相手と連絡を取った方が良いのか

連絡が取れるのであれば、最低限面会交流の連絡は取った方が良いでしょう。

しかし、面会交流に関すること以外は、直接の連絡をすることが精神的に苦しい場合もあると思います(場合によっては面会交流の連絡さえもできない場合もあると思います)。

その場合は、早期に弁護士を代理人に入れて、適切なサポートを受けた方がいいです。直接の連絡を取ると、罵倒されたりして強いストレスを感じると思います。そのようなことを避けるためにも、弁護士と相談して、協議離婚を求めていくのか、調停離婚で進めていくのか方針を確定していきましょう。

 

7 別居準備中の方のためのとびら法律事務所のサービス

とびら法律事務所では、別居を検討中の方からのご相談も受け付けています。

ご相談をお受けして、離婚に向けた方針を確定した後に、

協議プラン

または

調停プラン

でご依頼いただくことができます。

協議プランは、離婚調停などの前に弁護士が代理人として離婚協議を行うプランです。調停プランよりも早期に解決することが多く、柔軟な解決が図りやすいというメリットがあります。

調停プランは、裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停を通して離婚の実現を図っていくプランです。協議プランに比べてやや時間がかかる傾向がありますが、裁判所という第三者が加わりますので、離婚に向けた圧力を強められるのがメリットです。

いずれの方法が適切かは、ご相談の際に弁護士がアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。

 

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とびら法律事務所では、初回45分までの離婚無料相談を実施しています。累計4000件以上の離婚相談に対応してきていますので、様々なケースを経験した弁護士がご相談に対応いたします。

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