船橋市で離婚を考えている方へ|利用できる補助制度と弁護士に相談するメリット
離婚にあたって大きな不安となりやすいのが、
「養育費をきちんと取り決められるのか」
「手続きにどれくらい費用がかかるのか」
という点です。
特にひとり親となる場合、離婚後の生活を見据えて、できるだけ負担を減らしたいと考える方も多いでしょう。
船橋市では、養育費の取り決めや確保を支援するため、公正証書・調停調書の作成費用、ADR手数料、養育費保証料などに対する補助制度を設けています。
ここでは、船橋市で利用できる主な補助制度の内容と、離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
公正証書・調停調書作成料の補助
養育費を確実に受け取るためには、公正証書や調停調書といった「債務名義」を作成しておくことが重要です。
船橋市では、これらの作成にかかる費用の一部を補助しています。
対象者
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
4.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。
補助金額
1.公正証書の取り決めに係る公証人手数料…上限20,000円
2.家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(上限1,200円)、連絡用郵便切手(上限1,280円)…上限計2,480円
提出期限
公正証書等を作成に係る領収書が発行された日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
必要書類
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。
裁判外紛争解決手続(ADR)の手数料補助【離婚前も対象】
裁判をせず、第三者を交えて話し合いを行うADR(裁判外紛争解決手続)も、養育費を取り決める有効な方法です。
船橋市では、離婚前・離婚協議中の方も対象として、ADR手数料の補助を行っています。
対象者
以下の要件をすべて満たすひとり親又は離婚協議中である者
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。(ひとり親である場合に限る。)
4.過去に同内容のADRに係る手数料に関する補助金を受けていない者。
補助金額
1.申立に係る手数料又は依頼料 …上限11,000円
2.期日に相当する手数料(話し合う時に事業者に払った手数料) …上限33,000円 ※期日3回まで
提出期限
ADRで養育費等の取決めを行った日もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日の翌月から1年間を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
必要書類
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請者およびADRの対象となる児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.ADRで養育費の取決めを交わしたことが分かる文書又はADRによる合意が成立しなかったことが分かる文書
養育費保証料の補助
養育費の不払いに備え、保証会社と養育費保証契約を結ぶケースも増えています。
船橋市では、初回契約時の保証料について補助を受けることが可能です。
※保証会社は民間会社になりますのでご案内はできません。ご自身でお調べください。
※初回(1回目)の契約の保証料のみ対象となります。
対象者
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
4.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者。
5.過去に同一の養育費保証契約で補助金を交付されていない者。
補助金額
保証会社との養育費保証契約締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用。
月額養育費の額を補助額とする。最大5万円。
提出期限
保証契約を締結した日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
必要書類
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
これらの補助制度を活用するためには、養育費の取り決め内容が法的に適切であることが前提となります。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
将来の不払いを見据えた、実効性の高い養育費の取り決めができる
公正証書や調停に必要な書類・手続きを一括して任せられる
補助制度の利用を前提とした進め方を提案してもらえる
相手方との直接交渉の負担を軽減できる
船橋市で離婚問題にお悩みの方はご相談ください
養育費や離婚条件の取り決めは、将来の生活を左右する非常に重要な問題です。
制度を「知っているかどうか」「正しく使えるかどうか」で、結果が大きく変わることも少なくありません。
船橋市で離婚や養育費についてお悩みの方は、弁護士法人とびら法律事務所へぜひご相談ください。
あなたの状況に合わせ、補助制度の活用も含めた最適な解決策をご提案いたします。

