短い時間しか子と会えていなかったのに,時間を延長し,学校行事への参加も認められたケース

名前
H.Aさん
ご依頼前の状況
月1回30分程度妻の立会いありの面会交流のみ。
ご依頼後の状況
月1回6時間,妻の立会いなしの面会交流,学校行事への参加も可能に。
ご依頼前の状況
ご依頼者H.Aさんは,数年前に離婚をしていた。
面会交流は月1回程度行われていたが,会える時間は30分程度。それも元妻が立ち会っていろいろと口を挟んでくるため,その30分さえも自由な時間とは言えない状況であった。
もう少し子どもに会う時間を増やしたいというご希望により,ご依頼になった。
ご依頼後の状況
弁護士は,子の監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てた。
H.Aさんは,面会交流の回数と時間延長,元妻の立ち合いをなくすことを求めた。
元妻は最初は消極的であったが,こちらが強硬な姿勢ではなく,調停をやりながら少しずつ時間を延ばしてみてお子さんの様子をお互い見て行きましょうという姿勢で臨んだため,徐々に態度が軟化した。
そして,調停をやりながら,月1回のペースで面会交流を実施し,最初は1時間,次は2時間と少しずつ時間を延ばしていった。
元妻側にも面会交流に対する慣れや安心感が出てきたところで,弁護士は,次は3時間の交流時間中に食事をとるという提案をした。
また,合わせて学校行事への参加やお子さんとH.Aさんの両親との面会も求めた。
元妻は消極的であったが,面会中の子どもがとても楽しそうであることを弁護士が裁判所に伝える等し,交流に問題がないことをわかってもらった上で,こちらが希望する和解の条項案を早々に作成して提出するなどの姿勢で調停を進めていった。
結果,H.Aさんの希望がほとんど通る形で調停が成立し,元妻の立会いありで30分だった面会が元妻の立会いなしの6時間になり,学校行事への参加もできるようになった。
The following two tabs change content below.

弁護士法人とびら法律事務所
累計3000件以上の離婚相談をお受けしています。所員全員がご相談者さまのお気持ちに寄り添い、温かいサービスを提供することを心がけております。相談室は明るく温かく、お話がしやすい雰囲気です。離婚は人生を左右する一大事です。精神的な負担もとても大きいものです。依頼者の方の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番よいのかを真剣に追求しています。

最新記事 by 弁護士法人とびら法律事務所 (全て見る)
- 結婚したばかりの相手と離婚したい方へ - 2020年10月9日
- 離婚自体に合意したけれども離婚条件が決まらない方へ - 2020年10月9日
- 親権争い - 2016年11月9日