面会交流と成人年齢18歳
弁護士の鶴岡です。
成人年齢が18歳になった場合の影響についての第3弾は,面会交流についてです。
18歳で成人になると,その時点で親権が無くなりますので,少なくとも法律上(元)親権者に子どもと会うことを制限されることは無くなります。
その意味では,子どもに会いやすくなる効果が期待できます。
とはいえ,18歳ともなれば子どもも自分の意思があるでしょうから,子どもに会えるかどうかはその親と子どもの関係性次第という部分が大きいでしょう。
現在の20歳成人でも親権者が意図的に面会交流を制限するというのは難しいものと思われます。
そのため,18歳で成人になったからといって,あまり大きな変化はないケースありえます。
結局のところ,子どもとの良好な関係をどれだけ築けているかが一番大切です。
ではどうやって良好な関係を築くけばいいのでしょうか。
それは,定期的な面会交流を,細く長く行うことが有効です。
つまり,短時間でもいいから,長期間面会交流をしつづけることが大事だということです。
「太く長く」(長い時間の面会を長期間)というのが人情でしょうが,あまり求めすぎると,親権者や子どもが引いていってしまう傾向があります。
そのため,一回当たりの時間は多少短めでも,長く続けることを目標に面会交流をされるといいと思います。
短い時間でも長期間面会を続けていれば,子どもは,一緒に住んでいないお父さんお母さんをきちんと認識します。
大きくなっても,あなたのことを自分の親なんだと認識します。
そういう関係性を築けると,子どもが社会人になるときや,大学進学をするときなどの人生の節目に相談してくるというケースもあります。
子どもにとって,いざという時に頼れる親がいるというのが大切なことですので,細く長くの面会交流を目指してみてください。
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