養育費と成人年齢18歳
弁護士の鶴岡です。
成人年齢を18歳に引き下げることが報道されていると思います。
弁護士の間でも話題になることは少ないのですが、私は実務上いくつかの変更点が出てくると考えています。
成人年齢の引き下げにより考えられる養育費への影響
特に影響がありそうなのが養育費です。
現在は、裁判所が養育費の支払いを命じる場合は「原則20歳まで」と判断されることが多いです。
これは民法で成人が20歳からと定めているためです。
20歳を過ぎると親権者が子どもを代理して非親権者に養育費を請求する代理権が無くなることも影響しています。
そうすると、成人年齢が18歳までと定められると、裁判所は「養育費は原則18歳まで」という運用に変更することが予想されます。
もちろん、原則○歳までというのはあくまで原則ですので、当事者の合意により「大学卒業まで」「22歳まで」という取決めにすることは妨げられません。
ですが、養育費の支払いを拒む方が相手だと、18歳まででいいのになんで22歳まで支払うんだ、と争いが大きくなってしまうでしょう。
こうなりますと、養育費を請求したい側としては、裁判所が判断したら18歳までになるリスクを考慮して話し合いをしていくことが必要になってきます。
「リスクを考慮する」というのは非常に難しく、初めての調停だったり、離婚の話し合いをする方だと、なかなか適切な判断ができません。
どの程度まで自分の要求を通していいのか、どこで自分の要求を引くのがいいのかは、やはり経験豊富な弁護士のアドバイスが必要だと思います。
逆に養育費の請求を受けている側であれば、成人年齢20歳の時よりも交渉を有利に進められることになります。
もちろん、お子さんのための費用ですから、出来る限り支払われた方がお子さんの将来には役立つと思います。
ですが、夫婦関係が悪化しているのですから、妻(夫)にはお金を渡したくないという感情があるのは致し方ない部分でもあります。
そういった場合は、例えば、18歳以降はお子さん名義の口座に振込むことにする、大学や専門学校の学費は直接学校に振込むといった合意を取り付けることで、
ご自身の感情と、お子さんの生活援助のバランスを図ることを考えていかれると良いのではないかと思います。
法案成立は流動的なのでいつから施行されるのかは不明ですが、仮に2022年から施行されるとした場合、
2018年4月時点で中2から高1までのお子さんは、全員2022年に成人になるということになります。
この年代のお子さんを持ち、離婚を考えている方は、成人年齢の引き下げに注目していくことをおすすめいたします。
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