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保護命令を受けたら、離婚調停にはどう影響するのか?

保護命令を受けたり、申し立てたりしたら、離婚調停にどう影響があるのかというご質問をよく受けます。
そこで、今回は保護命令の離婚調停への影響をご説明いたします。
特に離婚調停では調停委員の心証が大きく結論に影響しますので、調停委員の心証を重点的にお話しします。

保護命令の影響

保護命令の後に離婚調停を行うことは多いですが、保護命令が発令されていると、調停委員の態度が全く違います。
建前上は、調停委員は公平に調停を行うということになっていますが、実際には保護命令を受けた側は、DVを働いた側として冷たい対応を取られます。
逆に、保護命令を申し立てた側は、被害者として手厚く対応されます。
当事者の方は、一方の立場でしか調停委員を見ることができませんので気付きづらいのですが、弁護士は両方の立場で調停に臨んだ経験がありますので、肌で感じます。

ただ、調停委員も、DV案件には多数接していますので、一方の意見を鵜呑みにするというわけではありません。
保護命令が出ているため、DVがあった可能性は高いと思いながらも、慎重に真実を見極めようとしている方が多いです。

保護命令を申し立てられた場合

そこで、保護命令を受けた側が、調停に臨む態度として重要なのが、感情的な態度に出ないということです。
調停委員が、保護命令を受けた側の言葉をすぐに信じてくれないからといって、そこでイライラしたり、声を荒げたりしたら、逆効果です。
調停委員は、「やっぱり危険な人なんだ」という印象を持つだけです。
もし暴力を振るったのが真実なのであれば、真摯に認めて、謝罪の態度を示した方が、調停委員の対応はよっぽど和らぎます。
暴力の一部が真実で、一部が間違っているということもあるでしょう。
その場合は、落ち着いた口調で、ここは本当に暴力を振るってしまったが、ここは誤解です、という説明を重ねると少しずつ調停委員の信頼を得られます。
とはいえ、なかなか自分自身のことだと、感情を捨て去ることが難しいのが実情です。
そういう場合は、やはり第三者である弁護士を代理人に立てて、弁護士に真実を冷静に話してもらうことが大切になってきます。

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保護命令の申し立てが認められた場合

他方で、保護命令を認められた側は、調停委員が優しく接してくれることが多いでしょう。
ただ、先ほども申し上げた通り、調停委員は、必ずしも一方の意見を鵜呑みにするというわけではありません。
加えて、相手が誠実に対応すると、調停委員も心証が揺り戻されてしまいます。
被害者側としては、「相手は何度も反省の言葉を言った後に暴力を繰り返した」「暴力を振るった後はいつも殊勝な態度になる」ということを、真実に基づき、丁寧に説明していくことが必要になります。
もともと被害者側は、調停では有利に話が進みますので、その有利な進み方をひっくり返されないようなコミュニケーションをとっていくことが大切になります。

以上のように、保護命令を受けた側も、申し立てた側も、真実に基づき、誠実に話をしていくことが重要です。
真実に基づかない話をしても、言葉に真実味がないので、調停委員の心証を動かすまでには至らないでしょう。
感情的にならず、落ち着いて、話を整理して、あなたの考えを調停委員に伝えていくことが、良い結果に繋がっていきます。

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