事実婚でも保護命令は認められますか?
接近禁止などを含む保護命令は、配偶者からの暴力を受けている場合に申し立てられるのが原則です。
では、法律上の結婚をしていない、事実婚のパートナーから暴力を受けている場合にも申し立てられるのでしょうか。
答えは、申立てできます。
配偶者暴力防止法では、配偶者の定義を次のように置いています。
第1条3項
この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
したがって、いわゆる事実婚の方でも保護命令を申し立てることが出来ます。
何をもって事実婚というかは一義的には定められませんが、
・同居をしている
・結婚式を挙げている
・年賀状等で夫婦として挨拶している
・子どもを2人で育てている
・日常的な友人知人関係でも、夫婦としてふるまっている
といったことから判断されます。
このように事実婚であっても、保護命令を申し立てることが出来ますので、配偶者からの暴力で悩まれている方は警察等に相談して身の安全を確保した上で、すぐに弁護士のところに相談に行きましょう。
043-306-3355
電話相談、ビデオ通話相談受付中です。初回60分無料。
相談することで気持ちが楽になります。お気軽にご相談ください。
【電話受付時間:(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~ 18:00】【休日:日曜祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
電話相談、ビデオ通話相談受付中です。初回60分無料。
相談することで気持ちが楽になります。お気軽にご相談ください。
【電話受付時間:(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~ 18:00】【休日:日曜祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
The following two tabs change content below.

弁護士法人とびら法律事務所
累計3000件以上の離婚相談をお受けしています。所員全員がご相談者さまのお気持ちに寄り添い、温かいサービスを提供することを心がけております。相談室は明るく温かく、お話がしやすい雰囲気です。離婚は人生を左右する一大事です。精神的な負担もとても大きいものです。依頼者の方の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番よいのかを真剣に追求しています。

最新記事 by 弁護士法人とびら法律事務所 (全て見る)
- 結婚したばかりの相手と離婚したい方へ - 2020年10月9日
- 離婚自体に合意したけれども離婚条件が決まらない方へ - 2020年10月9日
- 親権争い - 2016年11月9日