配偶者暴力相談支援センターとは?
DV防止法では、保護命令を申し立てる前に、配偶者暴力相談支援センターまたは警察署に対して、事前に相談に行くことを求めています。
これらの機関に相談に行くと、相談証明書(機関によって名称は異なります)という書類を発行してくれます。
この書類を申立書に添付して、裁判所に提出することになります。
ただ、配偶者暴力相談支援センターがどこにあるのかわからない、という声をよく聞きます。
実は、すべての都道府県に配偶者暴力相談支援センターという機関があるわけではありません。
配偶者暴力相談支援センターとは法律上の名称に過ぎず、他の機関に、配偶者暴力相談支援センターの役割を任せていることがほとんどです。
千葉県では、2020年4月21日現在、
・女性サポートセンター(043-206-8002)
・女性のための総合相談(04-7140-8605)
・男性のための総合相談(043-308-3421)
といった機関が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っています。
他に、県内各地に置かれている
健康福祉センター(いわゆる保健所のことです)
でも、配偶者暴力相談支援センターの役割を担っています。
千葉市の場合は、政令指定都市であるため少し特殊で、
千葉市配偶者暴力相談支援センター(043-245-5110)
という配偶者暴力相談支援センターそのものの名称を付した機関があります。
このように、少しわかりにくいのですが、千葉県内各地に、配偶者暴力相談支援センターはあります。
※公的機関の電話番号、名称は2020年4月21日現在のものです。時間が経っている場合は、お掛けになる前に千葉県のホームページ等で電話番号をお確かめください。
043-306-3355
電話相談、ビデオ通話相談受付中です。初回60分無料。
相談することで気持ちが楽になります。お気軽にご相談ください。
【電話受付時間:(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~ 18:00】【休日:日曜祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
電話相談、ビデオ通話相談受付中です。初回60分無料。
相談することで気持ちが楽になります。お気軽にご相談ください。
【電話受付時間:(平日)9:30~20:00/(土曜)9:30~ 18:00】【休日:日曜祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
The following two tabs change content below.

弁護士法人とびら法律事務所
累計3000件以上の離婚相談をお受けしています。所員全員がご相談者さまのお気持ちに寄り添い、温かいサービスを提供することを心がけております。相談室は明るく温かく、お話がしやすい雰囲気です。離婚は人生を左右する一大事です。精神的な負担もとても大きいものです。依頼者の方の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番よいのかを真剣に追求しています。

最新記事 by 弁護士法人とびら法律事務所 (全て見る)
- 結婚したばかりの相手と離婚したい方へ - 2020年10月9日
- 離婚自体に合意したけれども離婚条件が決まらない方へ - 2020年10月9日
- 親権争い - 2016年11月9日