別居中 住民票の異動していない 10万円の給付金を受け取るには?①
【2020年4月23日午前の情報】
政府は、4月27日時点で、住民基本台帳に登録されている日本人、3か月以上の在留資格を持ち住民基本台帳に登録されている外国籍の人に、10万円支給することを発表しました。
10万円の受給権者が世帯主とされたため、別居しているのに様々な理由から住民票を異動させていない人が、どうやって10万円を受け取るかが問題になっています。
まず、DV、ストーカー行為、虐待などが原因で別居されている方は、「支援措置」をとって、いまのご住所を相手にわからないようにし、住民票を異動させるという方法があります。
「支援措置」というのは、DV加害者が、DV被害者やその同居人の住所がわかるもの(住民票、戸籍の附票など)を取得できなくなる措置です。
被害者の方が、①DVの相談機関(警察、配偶者暴力相談支援センター)に相談に行くこと、②お住まいの自治体の戸籍担当課に申し出ること で「支援措置」がとれます。
次に、「世帯分離」という方法があります。
同じ住所地でも、世帯を分け、複数の方が世帯主になることは可能です。
しかし、総務省の担当部署に確認したところ、今回の10万円の給付の際、世帯分離することで、別々に受け取ることができるか、4月23日午前の段階で未定ということでした。
最後に、DVなどが理由で住民票を移していない方は、お住まいの市区町村に申し出ることによって、住民票を移したり、世帯分離しなくても、受給できる可能性があります。
これについて、昨日、報道機関が発表しましたが、4月23日午前現在で総務省の担当部署に確認したところ、まだ正式には決まっていないそうです。ただ、その方向で検討中とのことでした。
10万円の給付については、現段階で各自治体に問い合わせても総務省から発表されていること以上の情報はない、とのことです。
問い合わせをするなら、「総務省の特別定額給付金コールセンター」がベストです。
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
ここからは私見です。
世帯分離をしている方について、「世帯主」を受給権者にする以上、別に取り扱うのは非常に事務が煩雑になり、難しいと思います。
今回の施策は、政府もスピードを重視しているので、おそらく同一住所でも世帯分離して世帯主になっていれば受給できるのではないでしょうか。
ただ、世帯分離した場合には、会社の規程によって扶養手当がもらえなくなる、国民健康保険料が上がる可能性もあります。
世帯分離については、介護保険料の課税逃れなどと言われることもありますが、実際に住居を別にしていますし、DVなどの被害者の方には住民票を異動できない理由もあるので、あてはまらないと思います。
ケースバイケースで利益状況が変わってくるので、ご自身のメリット、デメリットを考え、ご判断されるといいと思います。
いまから、支援措置をとるにも、27日の前までに、相談機関に相談に行き、自治体に申し出に行くことを考えると、ほとんど時間がありません。
DVなどが理由で住民票を異動できていない方には、市区町村に申し出ることによって受給できる方向で検討中ということなので、毎日、総務省のホームページやニュースをチェックされてください。
新しい情報が発表されましたら、またこのブログでご紹介します。
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