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別居中の生活費は相手に請求できるの?~婚姻費用について離婚に詳しい弁護士が徹底解説~

離婚協議中、別居している間の生活費はどうなるのか?

・「夫と別居したいが、自分の収入だけじゃ生活費が足りない…」

・「離婚に向けて別居したが、生活費に困っている…」

このように、別居している間の生活費に対して不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

特に、夫の稼ぎが中心で生活をしていた方や、お子さんと共に別居を考えている方は、なおさら不安だと思います。

結論として、別居中の生活費は、弁護士を通じて支払いを求めることで求めた月(あるいは、その翌月)から法的に請求ができるようになります

婚姻費用とは

たとえ別居していたとしても、離婚するまでの間、夫婦は、お互いに生活を支える義務(扶養義務)を負います。

この扶養義務があるので、別居した後、収入の少ない側は、収入の多い側に対して生活費を請求することが法律上認められています

この生活費のことを、「婚姻費用」と呼びます。

>>婚姻費用に住宅ローンは含まれるのか

◆こちらもチェック!◆

婚姻費用の相場

婚姻費用の具体的な金額は、①夫婦の収入、②お子さんの人数及び年齢を基準に決めることが一般的です。

婚姻費用を決めるのに、その夫婦の生活実態を細かく調べ上げて、複雑な計算するのでは、時間がかかってしまいます。

生活費の金額を決めるのに何年も時間がかかってしまうと、その間の生活を維持するのが難しくなってしまうケースもあります。

そこで現在、裁判所では、①夫婦の収入、②お子さんの人数及び年齢をもとに、毎月の婚姻費用の金額を、大まかに算定する「算定表」(※1)が利用されています。

とびら法律事務所では、「算定表」を参考に、夫婦双方の収入を入力するだけで、おおよそいくらの婚姻費用がもらえるのかが簡単に分かるシミュレーションアプリをご用意しております。

ぜひ、こちらご参考ください。

>>婚姻費用シミュレーション

(※1 インターネットで検索すると、昔使われていた古い算定表と、現在使われている新しい算定表が両方出てきます。ご注意ください。)

>>算定表の金額から控除できるもの・加算できるもの

>>義務者の年収が算定表の上限を超える場合

婚姻費用の算定時に問題になりやすいポイント

専業主婦の場合

「私は同居中に専業主婦だったため、収入はありませんでした。この場合、私の収入は0円と考えていいのでしょうか?」

専業主婦の方の収入については、パート労働で得られる程度の収入(100~120万円程度)があると裁判所が判断することがあります

ただ、小さいお子さんを世話するお母さんは、子どもの面倒で手いっぱいでパートで働くこともできない、という方もいらっしゃいますよね。

具体的な状況を裁判所に伝えることによって、小さいお子さんを育てている妻には働くための時間的余裕がないとして、妻側の収入は0円で算定するケースもあります。

ご相談者様のケースが、どのように判断される可能性があるかは個別のご相談時に弁護士にお聞きになってみてください。

育児休業中の場合

育児休業中は勤務先からの収入は無くなりますが、雇用保険(ハローワーク)から育児休業給付金などが支給される場合があります。

育児休業給付金は収入と見なされることがありますので、注意が必要です。

習い事や私立学校の学費などで、生活費が足りない場合

「子どもが私立中学に通っていて、学費がの負担が大きい…」

「うちは子どもがサッカーの習い事に通っていて、普通の家庭よりも支出が多いんですよね。生活費が足りない…」

習い事や私立学校の学費などで、算定表に基づく婚姻費用では生活費が足りないケースもあります。

私立学校の学費は、相手が別居前から私立学校に行くことを認めていた場合には、公立学校の学費を超過する部分について、夫婦の収入に応じて支払いが認められることが多いです。

習い事にかかる費用は、相手が習い事をすることを認めていた場合には、夫婦の収入に応じて支払いを求めることができる場合がありますが、学校よりは必要性が低いため、裁判所が認めないことも多いです。

また、算定表上考慮されていない費用については、仮に相手が負担することを認めていなかったとしても、支出する金額の多寡、夫婦の収入の大小等に照らし、相手に支払いを求めることができる場合もありますので、離婚に強い弁護士にご相談ください。

相手が婚姻費用を支払ってくれない場合

「別居後、婚姻費用を払ってほしいと夫に伝えたけど『そんなものは払うわけないだろ!』と言われてしまいました。諦めるしかないのでしょうか?」

いいえ、婚姻費用を諦める必要はありません。

相手が婚姻費用を支払わない場合でも、弁護士を通じて支払いを求めたり、②裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて支払いを求めることで求めた月(あるいは、その翌月)に遡って婚姻費用の支払いを求められることが多いです。

婚姻費用分担請求調停でも、相手が支払いを拒み続けた場合、最終的には、裁判官が「婚姻費用としていくらを払いなさい」と判断(「審判」と言います)を出してくれます。

審判が出ても、なお相手が支払わない場合には、相手の給料や預金口座を差し押さえて、強制的に支払わせることもできます。

その他の婚姻費用にまつわる問題

婚姻費用を算定する上では、問題になるポイントが沢山あります。

とびら法律事務所では、無料相談をお受けしております。

「私の場合は、婚姻費用はいくらになるのだろう?」とお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

>>ご相談の流れ

とびら法律事務所の婚姻費用請求プラン

とびら法律事務所では、婚姻費用を請求したいと言う方に向けて、婚姻費用請求プランをご用意しております。

また、婚姻費用の請求をする方の中には、「離婚したい!」という方も多いです。

離婚を求めつつ、あわせて婚姻費用の請求もしたいという方には、婚姻費用請求プランだけでなく離婚問題もご依頼いただくことができます。

どのような対応がいいかは、弁護士と直接ご相談の上、弁護士と一緒にご検討ください。とびら法律事務所の弁護士は、ご相談者様のご意向を伺ったうえで、ご相談者様に最適なアドバイスを心がけております。

離婚調停と一緒に行う場合
婚姻費用請求のみ行う場合
着手金
10万円(税込11万円) 25万円(税込27万5000円)
報酬金
15万円(税込16万5000円)+経済的利益の13%(税込14.3%) 15万円(税込16万5000円)+経済的利益の13%(税込14.3%)
サービス内容
・家庭裁判所に婚姻費用分担を請求する調停の申立て
・必要な書面等の作成、提出
・継続的な法律相談
・相手との婚姻費用分担に関する交渉
など
同左
こんな方に
向いています
・別居中の生活費を受け取りたい方
・離婚の話が長引きそうな方
・受け取る権利があるものをきちんと受け取りたい方
(左記に加えて)
・離婚を望んではいないが別居中の方
・とにかくまず生活費を確保したい方

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