保護命令が認められる条件は?
DVを受けた人が、保護命令(接近禁止命令)が認められるためにはどのような要件が必要になるのでしょうか。
保護命令(接近禁止命令)が認められるために必要な2つの要件
大きな要件は、次の2点です。
(1)これまでに配偶者から、①身体に対する暴力、または、②生命等に対する脅迫を受けたこと
(2)今後も配偶者から、身体に対する暴力を受けることで、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
もっとかみ砕いていうと、
(1)これまでに暴力や脅迫を受けたことがあり、(2)これからも暴力を受けることで生命や身体に重大な危険のおそれが大きいこと
という要件です。
要件(1)のポイント
ポイントはいくつかあり、1つ目は、
「身体」に対する暴力に限定されていることです。
モラハラなどの「暴言」は入りません。
DV防止法1条で、『「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動』と規定されているため、
暴言でも保護命令が認められると勘違いしやすいです。
保護命令(接近禁止命令)が認められるのは、身体に対する暴力に限定されていますので、身体に対する暴力を立証するようにしましょう。
要件(2)のポイント
2つ目は、上記(2)の要件が認められるには少しハードルがあるという点です。
(2)の要件は、将来のことです。
将来、暴力を受けて、生命身体に重大な危険があるといえないといけません。
過去の立証は比較的簡単ですが、将来となると少し難しくなります。
特に、相手に弁護士がつき、相手がその弁護士を通してしか連絡しないと誓約していると、裁判所は将来の危険性は低くなると認識しやすいです。
そういう場合は、過去の暴力の頻度が多かったこと、過去にもうやらないと約束したけれども何度も繰り返していることなどを主張することで、将来の危険性を立証していくことになります。
事案ごとにどのような立証が有効か判断する必要があり、難易度が高い作業ですので、申し立てる方も弁護士に依頼した方がいい場面といえるでしょう。
逆に、虚偽DVを申し立てられている場合は、上記(1)(2)のどちらの要件を阻止するのか瞬時に判断する必要があります。
先ほどお話しした通り、弁護士をつけていると、裁判所は(2)の要件を認めづらくなりますので、虚偽DVの申立てを受けている場合は、弁護士をつけるメリットは非常に大きいと言えます。
保護命令は短い時間で的確な判断をしていくことが求められる手続きです。
事前に要件を熟知しておくことがスムーズに進めるポイントです。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
弁護士に離婚問題を依頼すると、
以下のような法的なメリットがあります。
相手が離婚に応じない場合は、最終的に裁判での解決を見据えて行動する必要がでてきます。困難な状況ではありますが、以下のメリットを享受し、できるだけ早期に離婚できるよう一緒にがんばっていきましょう。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 類似ケースの解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。離婚案件が多いほど、これまでの経験から裁判で離婚が認められる見込みの予測も立てやすいです。また、離婚を拒否している相手との交渉にも長けていると言えます。
離婚問題にお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ
離婚問題に直面することは、将来に対する不安や悩みを伴いますが、弁護士法人とびら法律事務所では、これまで累計6,000件以上の離婚相談を受け、幅広いケースに対応してきた経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添い、解決策を提供いたします。
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また、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。
「先生にお願いしなければ,まだまだ離婚できずに苦しんでいたと思います」
「どんなことでも親身になって聞いてくださり,すぐに対応してくれたので助かりました」
(お客さまの声)
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