婚姻費用に住宅ローンは含まれるか?
こんにちは。
弁護士の村上です。
今日は、最近よくあるご相談をご紹介します。
婚姻費用に住宅ローンの支払いは含まれるのか?
タイトルのとおり、婚姻費用に住宅ローンの支払いは含まれるのか?というご相談です。
まず、婚姻費用とは、極めて簡単に言うと、収入が多い方が収入の少ない配偶者に支払う生活費のことです。
夫婦の場合、たとえ別居していたり、一方から離婚を求められていたりしても、収入のある方は収入の少ない方へ婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。
現在の日本では、夫の収入が妻より高いケースがほとんどなので、夫が妻に支払うケースが多いと思います。
この「婚姻費用」の額を決めるには複雑な計算式がありますが、難しいのでその説明は省略します。
現状では、その計算式を元に作られた「算定表」という表を利用して決まることがほとんどです。
「算定表」では、お子さまの人数と夫婦双方の年収の額がわかれば、1ヶ月の婚姻費用の額がわかるようになっています。
参考例
ここで以下のようなケースを仮に設定します。
※夫→妻 毎月10万円の婚姻費用支払い義務あり、夫と妻は別居、自宅には妻と子居住、自宅の名義は夫、住宅ローンの債務者は夫
このようなケースの場合、よく夫側から、「毎月7万円住宅ローンを支払っている。だから、10万から7万を引いて、残りの3万円を生活費を振り込む。」と言われます。
これは間違いです。
決して、了承してはいけません。
10万円という婚姻費用の額から、毎月の住宅ローンの支払い額全額を控除することは、過去の審判例をみても認められていません。
理由としては、住宅ローンの債務者は夫であり、妻や子に債務の支払い義務はないこと、ローンを払えば住宅は夫の資産になることなどが挙げられます。
簡単にいうと、夫は自分の借金を返しているだけ、借金を返すことで住宅は夫のものになるでしょ、ということです。
だから、その支払い額を妻に渡す生活費から控除することはできないという結論になります。
しかし、一方で、妻や子も家賃を支払わずに居住できているというメリットがあります。
そこで、毎月の婚姻費用の額から一定程度減額するという結論がとられることが多いです。
いくら減額するかについては、複数の考え方があり、かつ、その計算方法が非常に難しいのでここでは割愛します。
計算してみると、2万、3万などになることが多く(もちろんケースによって異なります)、住宅ローンほど高額にならないことがほとんどです。
調停委員や弁護士の中にもこのことを知らない人が結構いるようです。
ご相談に来られる方も、調停委員や弁護士から住宅ローンを支払ってもらってるんだから婚姻費用は低額になって仕方がない等と言われたとよくおっしゃっています。
「毎月の婚姻費用から住宅ローンの支払い額全額は控除されない」
ぜひ覚えておいてください。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
弁護士に離婚問題を依頼すると、
以下のような法的なメリットがあります。
相手が離婚に応じない場合は、最終的に裁判での解決を見据えて行動する必要がでてきます。困難な状況ではありますが、以下のメリットを享受し、できるだけ早期に離婚できるよう一緒にがんばっていきましょう。
- 妥当な条件や見通しを知ることができる。
- 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きを任せられる。
- 書面を作ってもらえる。
- 提出する証拠を選んでもらえる。
- いつでも法的な質問ができ、疑問を解消できる。
- 類似ケースの解決策を聞くことができる。
- 裁判所に対等に意見できる。
法的なメリット以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 代わりに相手と交渉してもらえる。精神的な負担が軽くなる。
- 感情的に乱されず、冷静に判断できる。
- 相手が無視したり、はぐらかしたりしにくくなる。
- (裁判の場合)裁判所に行かなくていいため、仕事に支障が出ない。
- (調停の場合)調停委員に言いにくいことも代わりに言ってもらえる。
- 交渉や調停のその場で、有利不利、妥当、妥当でないという判断が即決でできる。
- できるだけのことをやったと後悔が残りにくい。
- 力強い味方ができ、1人で戦わなくていい。
弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を多数扱っている弁護士”に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。
病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。
弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。離婚案件が多いほど、これまでの経験から裁判で離婚が認められる見込みの予測も立てやすいです。また、離婚を拒否している相手との交渉にも長けていると言えます。
離婚問題にお悩みなら弁護士法人とびら法律事務所へ
離婚問題に直面することは、将来に対する不安や悩みを伴いますが、弁護士法人とびら法律事務所では、これまで累計6,000件以上の離婚相談を受け、幅広いケースに対応してきた経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添い、解決策を提供いたします。
初回45分までの離婚無料相談を実施しており、毎年約1,000件の離婚問い合わせにも対応しております。
また、実際にご相談いただいた方からは、以下のような声を頂戴しております。
「先生にお願いしなければ,まだまだ離婚できずに苦しんでいたと思います」
「どんなことでも親身になって聞いてくださり,すぐに対応してくれたので助かりました」
(お客さまの声)
弁護士法人とびら法律事務所は千葉と船橋にオフィスがございます。お近くのオフィスをご利用ください。
>>電話でのお問い合わせはこちら:千葉:043-306-3355 船橋:047-407-3180