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親権と成人年齢18歳

弁護士の鶴岡です。

成人年齢が18歳になる可能性があるということは以前のブログでお伝えしました。

成人年齢が18歳になるということは、「親権」自体が18歳で終了することになります。

親権は大雑把に言うと、親が子どもを代理する権利です。
18歳で成人すれば、親も子どもを代理する必要はなくなりますので、親権も終了します。

こうなった場合、離婚で争っているご夫婦の間では、親権争いが少しだけ緩和するのではないかと思います。
小さいお子様の場合は影響がないかもしれませんが、
高校生くらいのお子様の場合、もうあと数年だからと、互いに譲り合える気持ちが持ちやすくなります。
高校を卒業すれば(18歳になれば)、他方の親に気兼ねする必要がないわけですから、親権者にならなかった方の親も少しだけ気持ちが楽になるのではないかと思います。

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