モラハラに耐えられない方へ―モラハラを理由に離婚したいときにしてはいけないこととは?―
「配偶者の機嫌を損ねないように、毎日顔色をうかがっている」
「何をしても否定され、もう一緒に暮らすのがつらい。」
そんな思いを抱えながらも、「これくらいで離婚したいと思うのは甘えだろうか」と悩んでいませんか。
モラハラ(モラルハラスメント)は、言葉や態度によって相手を傷つけ、精神的に追い詰める行為です。
暴力のように傷が見えないため、周囲に理解してもらいにくいこともあります。しかし、つらさを我慢し続ける必要はありません。
一方、離婚を急ぐあまり取った行動が、その後の話し合いや裁判所での手続に影響することもあります。
この記事では、モラハラを理由に離婚を考えたときにしてはいけないことと、安全に離婚を進めるための準備を、離婚問題を扱う弁護士の視点から解説します。
1 モラハラの特徴とは?
モラハラは、単に口調が強いことや、一度夫婦げんかをしたことだけを指すものではありません。相手を繰り返し傷つけたり、萎縮させたりする言動が問題になります。例えば、次のような行為です。
- 「お前は何もできない」など、人格を否定する発言を繰り返す
- 些細な失敗を長時間責め続ける、無視し続ける
- 交友関係や外出、スマートフォンの使用を細かく監視する
- 生活費を十分に渡さず、お金の使い道を一方的に支配する
- 「離婚するなら子どもを渡さない」などと脅す
人前では穏やかでも、家庭内でだけ威圧的になる人もいます。また、相手から繰り返し否定されるうちに、「自分に原因がある」と思い込んでしまうことがあります。
モラハラを理由に離婚することは可能です。 夫婦が合意すれば離婚できますし、合意できない場合でも、モラハラの内容や程度、モラハラが配偶者や家庭に及ぼした影響などから、裁判で離婚が認められる場合があります。
2 モラハラ被害者が離婚したいときにしてはいけないこと
① 苦しさから不貞行為などに及んでしまうこと
モラハラをする配偶者との関係に疲れ、別の人に心の支えを求めたくなることもあるでしょう。
しかし、離婚が成立する前に第三者と性的関係を持つと、不貞行為が問題になり得ます。
不貞行為など、自ら婚姻関係を壊す主な原因をつくった配偶者を「有責配偶者」といいます。
有責配偶者からの離婚請求は原則裁判では認められないため、相手が離婚を拒否した場合は非常に厳しい状況に置かれることになります。
また、ただでさえ相手を自身の所有物のように扱ってきたモラハラ加害者は、配偶者に不貞行為があったことを知れば、逆上することは必至です。仮に離婚に応じたとしても、相手に一方的に不利な条件を突きつける恐れがあります。
配偶者のモラハラに苦しんできた方が、逆に不利な立場に置かれないためにも、離婚成立前の第三者との交際などは慎重に考えることが大切です。
② 感情的に言い返したり、仕返しをしたりすること
長年の暴言に耐えてきたのですから、怒りを感じるのは自然なことです。
ただ、暴力を振るう、脅す、相手の持ち物を壊すといった行為は避けましょう。相手から逆に責任を追及されるおそれがあります。
また、そのような反撃をしてしまうと、裁判所に「お互い様」との印象を与え、一方的なモラハラ被害者とは言えなくなるおそれもあります。
強い言葉で言い返してしまったからといって、直ちに有責配偶者になるわけではありません。
大切なのは、これ以上相手との衝突を深めず、冷静に対応し、淡々と離婚に向けた準備をすることです。
③ 相手を説得しようと、一人で話し合いを続けること
「ちゃんと説明すれば分かってくれるはず」と考えて、何度も離婚を切り出す方もいます。
しかし、話し合うたびに怒鳴られたり、離婚を思いとどまるよう責められたりして、心身がさらに疲弊することがあります。
夫が「お前が悪い」「絶対に離婚しない」と繰り返す場合、二人だけで解決しようとする必要はありません。
弁護士を窓口にすれば、直接のやり取りを減らせます。
④ 安易に相手の提示した離婚条件に合意すること
モラハラ加害者は、非常に負けず嫌いで、常に相手を下に見ています。
仮に離婚に合意しても自分に一方的に有利な条件で離婚を迫ることもめずらしくありません。
モラハラ被害者の方が、早く離婚したい一心で、相手が作った離婚協議書などに署名してしまうケースもあります。
離婚後に条件を変更するのは難しいことが多いので、安易に相手の一方的な条件に応じてはいけません。
3 してはいけないことをすると、離婚にどのような影響がある?
影響が出やすいのは、離婚が認められるか、慰謝料を請求できるか、離婚条件をどう決めるかという点です。
例えば、モラハラを受けていた妻が、婚姻関係の破綻が明確でない段階で別の男性と不貞行為に及んだ場合、妻からの離婚請求が難しくなったり、慰謝料請求が難しくなったりする可能性があります。
逆に夫から慰謝料請求をされるおそれもあります。ただし、夫によるモラハラの事実がなくなるわけではなく、双方の行為と経緯をそれぞれ検討する必要があります。
また、夫から提示された書面に「今後一切金銭を請求しない」と書かれていた場合、十分に理解せず署名すると、後の請求に支障が生じるおそれがあります。
4 モラハラを理由に離婚するためにすべきこと
① モラハラの証拠を残す
裁判になった場合、重要になるのは「モラハラと感じた」という評価だけでなく、いつ、どのような言動があり、生活にどのような影響が出たかを具体的に伝えることです。
例えば、暴言の録音、LINEやメール、日時と発言内容を記録した日記、心療内科などの診断書や通院記録、家族や相談機関への相談記録などが証拠になり得ます。
データは前後のやり取りが分かる形で、安全な場所に保管しましょう。
ただし、無理に録音しようとして危険な状況に身を置いたり、相手のアカウントに無断でアクセスしたりすることは避けてください。
まずは今ある資料が有効か弁護士に確認してください。
② 別居をする
多くのモラハラ加害者は、容易に離婚に応じない傾向にあります。
同居しながら、離婚を求めても、「本気で離婚を求めているわけでない」と思われたり、言いくるめられたりして、話し合いは進みません。
本気で離婚を求めていることを示すためにまずは別居することが大事です。
また、モラハラの証拠が乏しかったり、離婚原因になるほどのモラハラではなかったりする場合、裁判で離婚を認めてもらうために「別居期間」が重要になります。
裁判を見据える場合は、より早く別居をスタートした方が、早期に離婚が実現できる可能性が高まります。
③ 協議・調停・裁判から適切な方法を選ぶ
双方が納得すれば、話し合いによる「協議離婚」が可能です。
話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の「離婚調停」を利用します。調停は、裁判所の調停委員を介して解決を目指す手続きで、基本的に夫婦が直接交渉する必要はありません。
安全面の不安があるときは、裁判所に配慮を申し出ることもできます。
モラハラ配偶者は世間体を気にする傾向にあるので、裁判所の利用が有効であるケースが多いです。
調停でも合意できなければ、離婚訴訟を検討します。裁判で離婚を認めてもらうには、原則として民法に定める離婚原因が必要です。
モラハラの場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」、つまり夫婦関係が修復困難なほど壊れている事情の有無が問題になります。
5 モラハラ問題を弁護士に依頼するメリット
① 相手方と直接やり取りする負担を減らせる
これまでモラハラをされてきた配偶者を前にすると、言いたいことが言えなくなる方も少なくありません。
弁護士が代理人になれば、離婚条件の交渉や連絡を任せることができ、精神的な負担を軽減できます。
② 証拠と主張を整理し、離婚への道筋を考えられる
「録音が一つしかない」「診断書がない」という場合でも、直ちに離婚を諦める必要はありません。
離婚問題に取り組む弁護士なら、これまでの経緯を丁寧に聞き取り、利用できる資料や今後の証拠収集、別居の時期、調停で伝えるべき事情を整理できます。
③ 生活や子どもの将来を含めて条件を検討できる
離婚が成立すれば終わり、ではありません。婚姻費用や養育費、親権、財産分与、慰謝料などを見落とさず、離婚後の生活を見据えて交渉することが大切です。
モラハラ離婚に強い弁護士を探す際は、広告上の表現だけでなく、離婚・調停・訴訟の経験や、話を丁寧に聞いてくれるかを確認しましょう。
6 モラハラでお悩みの方は当事務所へご相談ください
「モラハラに耐えられない。でも、離婚できるのか分からない」
「相手が怖くて、まだ離婚を切り出せない。」
そのような段階でも、相談していただいて構いません。
千葉で離婚問題を扱う弁護士法人とびら法律事務所では、モラハラによる離婚についてもご相談をお受けしています。
これまでの出来事を一緒に整理し、証拠の有無や生活状況、子どものことも踏まえて、どのような方法が考えられるかをご説明します。
すぐに離婚すると決める必要はありません。ご自身とお子さんが安心して暮らすために、まずは今の状況をお聞かせください。



