ネグレクト夫との離婚で月1回の面会交流を行うことで合意した事例
ご依頼前の状況
依頼者A.Eさんは,子どもへ暴力をふるう夫と子ども達の面会交流に悩んでいた。
別居をする前,夫は子どもに対し,度重なる殴る・蹴る,物を投げる,暴言をはくなどの行為があった。
子どもは父親に恐怖心をいだいており,会いたがらなかった。
しかしながら,夫から面会交流を求める面会交流の調停の申し立てがあったが,夫の態度が二転三転し,話し合いが行き詰ったためご依頼された。
ご依頼後の状況
夫は当初は深く反省しており,今後の子どもとの関わり方についてこれまでの態度を改める様子が見られたが,調停が続くうちに自分を正当化するようになり,病院で受けていたカウンセリングをやめてしまう等の行動が目立つようになった。
依頼者としても,夫が改善するのであれば,父子交流は大切なので実施したいという考えを持っていたが,調停の中で夫の態度がどんどん変わっていくことに不安を感じていた。
また,夫は,週一回の面会交流と,長期休暇の際の宿泊を伴う面会交流を求めていた。
担当弁護士は,依頼者の希望と子どもの負担を考え,まずは,面会交流を実施する前に,夫がカウンセリングを再開することを求めた。
また,これまでの夫のお子さんに対する言動を詳細にまとめるとともに,そのときのお子さんの様子についても丁寧に裁判所に伝えていった。
さらに,夫にお子さんの気持ちをわかってもらうため,子どもに対する調査官調査の早期の実施を求めた。
結果として,調査官調査で,お子さん自身が,これまでの父親の態度から父親との交流に不安を持っていること,お子さんとしてもお父さんに会いたい気持ちはあるがルールを守ってほしいこと等を明確に意思表示した。
これを受けて,依頼者である妻の要望がほぼ通る形で,月1回程度公共の場所での交流,カウンセリングの継続などの細かいルールが決められ,調停を終わらせる前に何度か試行的に面会交流を実施することにした。
調停中に何度か面会交流を継続し,特段問題が起こらず,依頼者もお子さんも安心したため,調停成立となった。