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共同親権とは?

共同親権とは?

2026年4月1日(令和8年4月1日)施行の改正家族法(民法等の改正)により、離婚後の親権は、これまでの「単独親権」だけでなく、「共同親権」を選べるようになりました。

いままでは、「離婚したら親権はどちらか一方」という前提で、離婚協議、調停等が行われていましたが、これからは、共同親権にするか、単独親権にするかを決める時代になります。

 

この記事では、親権者の決め方、共同親権と単独親権の違い、想定されるトラブルと対策等を、ご説明します。

今後、裁判所の運用が変わる可能性もありますが、条文、裁判所による解説、これまでの運用等から、現段階でわかることを解説いたします。

 

親権者の決め方

まずは、父母間で話し合いができ、決められるときは父母の協議によって親権者を決め、離婚届にその旨記載して提出します。

次に、調停や訴訟等裁判所が関与して親権者を決めるときには、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して、子の親権者を父母の双方とするか父母のいずれか一方とするかという基準で、親権者について考えていきます。

法律上、「共同親権」と「単独親権」のどちらが原則でどちらが例外ということは決まっていません。

ただし、以下の事由がある場合は、必ず単独親権としなければならないことになっています(必要的単独親権事由)。

 

必要的単独親権事由(民法819条7項)

①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合

(例)過去に親が子を虐待していた場合等

②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「暴力等」)を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難である場合

(例)過去に父母の一方が他方への暴力等(暴力等には、身体的DVだけでなく、精神的・経済的・性的DVも含む。)を行ったことにより、父母が互いに話合いができない状態にあるなど親権の共同行使が困難な場合等

③その他、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害する場合

上記必要的単独親権事由がないときは、

子の利益のため、

①父母と子との関係、②父と母との関係、③その他一切の事情を考慮して、子の親権者を父母の双方とするか(共同親権)、父母のいずれか一方とするか(単独親権)という観点で、親権について決めていきます。

「父子、母子の関係」だけでなく、「父母間の関係」も親権について決めるときには重要な考慮要素になります。

離婚する夫婦なので、円満な関係ではないことがほとんどですが、共同して親権を行使しうる程度に必要最低限度の信頼関係があり、コミュニケーションがとれるかという点が大事な要素になってきます。

父母の関係が悪く、信頼関係の構築が困難で、コミュニケーションがとれない場合に共同親権とすると、お子さんに関するさまざまな行為の意思決定がスムーズにできなくなり、お子さんの利益が害されると考えられるからです。

 

以上のように、親権者を考えるときには、まずは、必要的単独親権事由の有無が確認され、もしあれば単独親権となり、なければ、①父母と子との関係、②父と母との関係、③その他一切の事情から、共同親権か、単独親権のどちらがお子さんにとって利益となるかという基準で決めていくことになります。

 

共同親権と単独親権との違い

では、共同親権と単独親権との違いは何でしょうか。

まず、親権とは何かというと、未成年の子の身の回りの世話や教育をしたり、財産管理等をしたりする権利であり、義務のことです。

単独親権、共同親権というのは、非常に簡単にいうと、これらの親権に関することを、離婚後どちらか一方の親(通常は同居する親)が行うのか、離婚した後も双方の親で行うのかということです。

 

単独親権は、離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になります。

親権者にならなかった親は親権の行使はできませんが、養育費の支払義務や親子交流(お子さんと定期的に会うこと等)を通じて、お子さんとの関係は続きます(ただし、子の利益に反しない場合)。

 

一方、共同親権では、離婚後も父母の双方が親権者になります。ただし、共同親権になった場合も、お子さんについて全て常に父母で決めるわけではなく、お子さんと同居する親が一人で決められることも多数あります。

お子さんと同居する親が単独で決められることは、次のような行為です。

 

共同親権だが子と同居している親のみで決められること

①身上監護に関する「日常の行為」

食事、衣服、習い事、日常的な受診の判断、短期間の観光目的の旅行、通常のワクチン接種、高校生のアルバイト許可など

②急迫の事情があるとき

手術日が切迫している等緊急の医療行為を受ける必要がある場合、入学手続きを一定の期限内に行う必要がある場合、DVや虐待から避難が必要な場合など

 

共同親権になった場合、子と同居している親のみでは決められず、同居していない他方の親権者と相談して決めなければならない事項としては次のものがあります。

 

共同親権になった場合、離婚後父母が2人で決めること

①身上監護(生活・教育など)に関する「重大な行為」

転居、進学先の決定、重大な医療行為など

②財産管理に関する行為

子名義の預貯金口座の開設、子に対し債務を負担させる契約の締結、子の所有する財産の処分など

③身分行為の代理

子の氏の変更、養子縁組の同意など

 

日常生活を送る上での基本的な行為は、同居している方の親のみで決められますが、お子さんにとって重大な影響のある行為は、親権者双方で決めるというイメージです。

 

共同親権で起こり得る問題

  共同親権として離婚した後、離婚時には想定していなかった問題が発生することがあります。以下に、発生しそうな問題を挙げてみました。

 

①子どもの進学・転居で同意が取れない。

同居親が転勤、実家に戻るといった理由で子とともに引っ越したいが、別居親が反対 し続ける。

別居親が子の学力や希望が具体的に想像できず、進学先に反対する。

 

②医療行為の同意が遅れる。

手術の同意書を急いで提出したいのに連絡がつかない。

※「急迫の事情」がある場合に単独で意思決定できます。

しかし、どこまでが急迫かまでは法律で定められているわけではなく、事情によって個別に判断しなければなりません。

緊急時の対応をスムーズに行うため、「緊急時の連絡のルール」や「医療行為の意思決定のルール」等を決めておいた方がいい場合もあります。

 

③お金のかかることに同意が取れない。

留学や私立の医学部進学等、同意すると、養育費の加算事由になる可能性が高いため、

別居親が同意しない。

歯列矯正等に同意しない。

 

④「共同親権=頻回な親子交流」と誤解される。

共同親権になったからといって、親子交流の回数や時間が自動的に増えるわけではありません。

親子交流は、親権とは別に、お子さんの生活リズムや負担等、同居親の事情、物理的な距離等を考慮し、頻度・場所・受け渡しを決める必要があります。

 

⑤相手方に連絡する精神的負担が大きい

離婚後も相手方と連絡を取り合うのは互いに相当な精神的負担がかかります。

たとえば、 連絡手段にアプリを利用する、電話やLINEではなくショートメッセージのみとする、メッセージの内容は要点だけにする、互いに返信期限を設け、期限内に返信するよう努める等、紛争に発展しづらい工夫が大切です。

 

共同親権で起こり得る問題を法的に回避する方法

親権行使者指定

共同親権であっても、特定の事項について、親権行使者の指定を受ければ、単独で親権を行使することができます。

指定されなかった方の親権者は、当該特定の事項について、指定された者が単独で親権を行使するのを妨げることはできないとされています。

  

  たとえば、親権の対象事項のうち、子の居所の決定(子がどこに住むか)、在学契約の締結(親が子を代理して学校と在学契約を結ぶ場合)、子の財産の処分、子の氏の変更、15歳未満の子の養子縁組の代諾等は、離婚後共同親権下で争いが発生しがちです。

このような事項について、共同親権であっても、当該事項については単独で親権行使ができるよう家庭裁判所に指定してもらう方法です。

 

監護の分掌(役割分担)

身上監護のうちの一部の事項(教育に関する事項や医療に関する事項が主なもの)について(法定代理権の行使、財産管理や身分行為に関する事項は含まれない)、単独で行うことができるように決めることができます。

当該事項を委ねられなかった者は、分掌の対象となった当該事項については委ねられた者による身上監護を妨げてはならないとされています。

 

監護者指定

監護者の指定を受けると、身上監護に係る事項全般(居所指定や営業許可を含む。法定代理権の行使、財産管理や身分行為に係る事項は含まれない。)を、離婚後の共同親権下でも、単独で行うことができます。

監護者に指定されなかった者は、監護者による子の身上監護を妨げてはならないとされています。

ただ、共同親権とする場合に、どちらか一方を全面的に監護者と指定することは、共同親権にする意味が低下することから、その必要性、相当性については、裁判所は慎重に判断すると思われます。

まずは、親権行使者の指定や監護の分掌を決めることで解決できないかを検討してから、それらを決めることで足りない場合に、監護者指定の申立てをするのがよいと考えます。

 

共同親権に関するお悩みは弁護士法人とびら法律事務所へご相談ください

共同親権は、子どもの利益のために柔軟な選択肢を広げる一方で、「共同親権にしたらどんな生活になるのかわからない。」、「離婚しているのに子が成人するまで離婚した相手と子について相談しながら決めるなんて無理。」、「共同親権にしたらどんな不利益があるのか。」、「対立が強い場合にどうするか。」、「離婚した後に問題が発生したらどうするのか。」、「もし将来再婚するときどうしたらいい?」、「共同親権になった場合の養育費は?」等、わからないことが沢山あると思います。

 

とびら法律事務所では、既に、改正家族法の施行を踏まえた案件も複数ご依頼を受けております。

たとえば、

DV・モラハラがあるが、共同親権になるのか。

親権について争いになる場合、調停でどんな事実を主張すべきか。

今後、協議離婚するときに何を検討すればいいのか。

相手方から単独親権を主張されているが共同親権にできないのか。

といったご相談も沢山あります。

 

親権や離婚についてお悩みの方は、あなたの事情を丁寧に伺った上で、現実的な方針をご提案しますので、是非一度ご相談にお越しください。

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