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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

直筆の手紙を送ることで、一度離婚を翻意した夫と離婚することができた事例

性別
女性
年代
20代
ご依頼前の状況
一度は夫も離婚に合意したが、その後、翻意して、円満修復を希望するようになった。
ご依頼後の状況
妻の離婚の意思が強いことを伝え、離婚自体の合意を得た。

ご依頼前の状況

夫からの暴言や間接的な暴力があったことから、妻は夫との離婚を決意した。
妻から離婚の意思を伝えたところ、夫も一度は離婚に合意した。
しかし、その後、夫の考えが変わってしまい、妻と円満修復を希望するようになった。夫と離婚に向けた話し合いが一切できないことから、離婚調停の代理をご依頼いただいた。
夫は円満修復希望にも関わらず、妻に生活費を十分に渡していなかった。

ご依頼後の状況

担当弁護士は、妻が十分な生活費をもらえていなかったことから、離婚調停に加えて婚姻費用分担調停を申し立てた。
育休中の妻の収入に争いがあり、夫は月額4万円しか払えないという主張だったが、担当弁護士が適正な金額を計算して主張したところ、第2回期日で婚姻費用を月額6万円とすることで合意した。
妻としては、婚姻費用が安定的にもらえることになったことで安心はしたが、相変わらず夫は離婚自体を拒否し、妻との円満修復を求め続けていた。
そこで、妻の離婚意思がいかに強いかを夫に伝えるために、妻の気持ちや具体的な事実を織り交ぜた妻による直筆の手紙を送ることにした。
夫は、妻の直筆の手紙が堪えたのか、離婚自体に同意するようになり、手紙を送付した次の調停期日で離婚が成立した。

担当弁護士の解決のキーポイント

離婚自体に納得ができない相手方もいます。そのような場合、ご本人の生の声を届けることで相手方の気持ちが変わることがあり、本件はまさに直筆の手紙で相手の気持ちを翻意させることが出来た事例でした。ですが、手紙は不利なことを書きすぎてしまうこともあるので、弁護士に一度確認してから送った方が良いでしょう。

カテゴリ : モラルハラスメント女性婚姻費用性格の不一致調停離婚したい離婚自体

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