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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

離婚の時期を遅らせることで、子が幼く経済的な不安のある妻が自立できる内容で離婚できた事例

性別
女性
年代
30代
ご依頼前の状況
夫から離婚調停を起こされたが、妻は経済的な不安からすぐの離婚には応じたくなかった。
ご依頼後の状況
離婚の時期を子の小学校進学のタイミングにし、その間の婚姻費用、財産分与について有利な条件を取り付けることができた。

ご依頼前の状況

性格の不一致を理由に夫が家を出て行き別居となったところ、夫から離婚調停を起こされた。

しかし、妻も離婚はやむを得ないと考えていたが、子が幼稚園に通園中であり、すぐに就職することが難しく、経済的な不安があった。
妻としては、夫の会社の社宅に居住していたため、少なくとも子の卒園のタイミングまでは引き続き居住したいと考えいた。
客観的には離婚原因の決め手となるものはなかった。

ご依頼後の状況

弁護士は、依頼者である妻の意向を聴取し、当面の生活を維持するための交渉を行うこととした。

具体的には、夫が即時の離婚を希望するのであれば、離婚後も一定期間、現在と同額の生活費を負担すること、預金の財産分与で妻に有利な取り扱いをする条件を提示した。しかし、夫は難色を示した。

そこで、妻としては離婚を積極的に希望しているわけではないので、調停不成立でも構わないこと、裁判で認められるような離婚原因はないことを、夫に伝えた。そうしたところ、最終的には①子が小学校進学のタイミングで協議離婚すること、②それまでは妻子が社宅に居住すること、③学資保険は名義変更不可だったため解約のうえ、解約返戻金は全額妻が取得すること、④預金の財産分与の基準時を別居時ではなく現在とすること(別居時よりも現在の方が預金額が増えていた)を定め、調停離婚が成立した。

離婚後の養育費等についても、調停の中で合意した。さらに、離婚までの期間も、算定表の金額よりも数万円多い婚姻費用を支払ってもらうことも併せて合意することができた。

カテゴリ : 女性婚姻費用性格の不一致調停財産分与離婚を求められた離婚自体預貯金養育費

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