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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

要求額よりも低い離婚の解決金を支払い、早期離婚できた事例

名前
A.Uさん
ご依頼前の状況
離婚には双方同意しているものの,高額な婚姻費用と慰謝料を請求されている。
ご依頼後の状況
適正な婚姻費用と低額の解決金にて,早期離婚成立。

ご依頼前の状況

入籍後まもなくして性格の不一致により,離婚を決意した夫のA.Uさん。
離婚することは双方同意いていたものの,妻から算定表より高い婚姻費用7万円と慰謝料500万円の請求されていた。
精神的にも追い詰められ,調停プランにてご依頼となる。

ご依頼後の状況

A.Uさんの希望は早期離婚,離婚までの適正な金額の婚姻費用,慰謝料ではなく解決金という名前で低額の支払いでの解決であった。

担当弁護士は,
婚姻費用について相手を無職として計算するのではなく,潜在的稼働能力があるため正社員の平均収入を基準として算出することを求めた。
裁判所の見解はパート平均収入基準での算出した月6万円だったが,担当弁護士が粘り強く交渉し,最終的には月5万円の婚姻費用で調停は成立した。

妻は急に離婚を申し入れされたこと,精神的に虐待されたことを理由に慰謝料を請求していた。
それに対し,担当弁護士は同居期間が短いこと,不貞や暴力が原因ではなく性格の不一致が離婚原因であるため,どちらか一方の責任には当たらず慰謝料の支払い義務はないと主張した。しかし妻はA.Uさんからの支払いなしに離婚することは強く拒んだ。そのため,早期離婚のために低額の解決金として支払うことで交渉した。
妻も思っていたより婚姻費用が低額だったことや,夫が絶対に高額な慰謝料は支払わないことがわかったため金額を下げてきて,最終的には80万円の支払いで離婚することができた。

その結果,ご依頼をいただいてから約4か月での離婚成立となり,A.Uさんの希望をかなえることができた。

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離婚は合意しているが、条件が決まらない方へ

性格の不一致での離婚

カテゴリ : 婚姻費用性格の不一致慰謝料男性調停離婚したい離婚自体

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