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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

夫から離婚を求められ、解決金及び子の将来の学費、塾代について詳細な取り決めをして離婚に応じた事例

性別
女性
年代
30代
ご依頼前の状況
夫は離婚を強く希望し、妻は積極的には離婚を望んでいなかった。妻は離婚に応じるのであれば、解決金、婚姻費用、養育費をしっかり確保したいという希望があった。
ご依頼後の状況
解決金、婚姻費用、養育費について、妻側の希望する条件で調停が成立した。

ご依頼前の状況

夫は妻との性格の不一致を理由に離婚を希望したが、妻としては、子がまだ幼いこと、マンションを購入したばかりであること等から積極的に離婚を希望していなかった。夫婦は別居となり、夫が弁護士を就けて離婚調停を申し立てた。別居後、夫は独自の理論で、本来支払うべき婚姻費用の一部しか支払わない状況が続いていた。

ご依頼後の状況

夫の離婚調停申立のタイミングで妻も弁護士に依頼した。逆に妻側から婚姻費用分担調停を申し立てた。妻としては、離婚は不本意であったため、離婚に応じるための解決金の支払いを要求したが、夫は断固拒否であった。当初はお互いに感情的対立が激しく話し合いは進まなかった。一方で、子どもの面会交流にも争いがあったが、期日間での面会交流の回数を重ねることで夫側の態度も少しずつ軟化していった。
また、妻側は一貫して離婚には積極的でない姿勢を示すとともに、解決金の根拠として夫の一方的な求めで別居になりそれなりの費用(賃貸費用、家具家電等)がかかったこと等を、領収書を提出して示した。その結果、夫も最終的に50万円の解決金の支払いに応じた。養育費については、月々の養育費のほか、夫婦ともに専門職であるという事情から、学費のみならず、塾代や、6年制の大学に行った場合の養育費の支払終期の延長まで取り決めることができた。夫が支払いを渋っていた婚姻費用についても、最終的に未払い分についてすべて支払いを受けることができた。

カテゴリ : 女性婚姻費用性格の不一致未払い婚姻費用解決金解決金の額調停負担した費用の清算離婚を求められた離婚自体面会交流養育費

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