離婚後も妻と子どもが夫名義の家に住み続け、住んでいる間のローンの一部が夫負担になり、算定表よりも多い金額で養育費を獲得できた事例
ご依頼前の状況
当事者夫婦は性格の不一致等が理由で不仲になった。夫婦間で離婚は合意していたものの、感情的になり話し合いが進まなかった。そのため、妻(依頼者)がとびら法律事務所に相談した。夫婦は妻の父名義の土地の上に、夫(相手方)名義の家を建てていた。住宅ローンは夫の単独名義であった。妻の希望は建物への居住を続けること、十分な養育費を確保することであった。
ご依頼後の状況
弁護士が夫とコンタクトを取ると、夫もローンの支払いを条件に妻に家の名義を譲りたいということであった。しかし、妻においてすぐに住宅ローンの借り換え等をするのは難しい状況であった。
そこで、妻が借り換えを行うまでは、家とローンの名義をそのままとすること、借り換え時に家の名義変更の登記を行うこと、その間の毎月のローンは妻が支払うことを検討した。
しかし、妻は、ローンの月額分であれば負担可能であったが、賞与払いまでは行う余裕がなかった。弁護士がこれを夫に負担してもらう方法を検討したところ、夫の将来の退職金が財産分与の対象になり得ることが分かった。そこで、弁護士は退職金の財産分与を年2回、賞与時に分割払いしてもらうこととし、これをローンの賞与払い充てることを提案した。夫は将来支給の退職金を財産分与すること自体に難色を示したが、弁護士が法律上の扱いを丁寧に説明したところ、退職金の財産分与を分割払いすることに了承し、妻も賞与払いの目途が立った。
養育費については、夫が離婚後に収入が減ることを主張し、想定年収に基づく金額を主張した。しかし、妻としては納得のできる金額ではなかったため、夫の想定年収への疑問点を指摘し、最終的には、夫の想定年収に基づく養育費の金額よりも1万円上乗せしてもらうことができた。
担当弁護士の解決のキーポイント
住宅ローンの借り換えができない場合に、夫と妻、お互いに限られた収入の中で、妻と子が家に住み続けるスキームを柔軟に考えたことが解決のポイントであった。