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千葉の弁護士による離婚相談
解決事例

婚姻費用として20万円を請求されたが、5万5000円に減額した事例

性別
男性
年代
40代
ご依頼前の状況
妻が子ども達を連れて別居し、20万円もの婚姻費用を請求する調停を申し立ててきた。
ご依頼後の状況
婚姻費用分担請求において、過去5年間の確定申告書を用いて、夫の収入を適正な金額に引き直し、月額5万5000円の婚姻費用とする旨の審判を得た。

ご依頼前の状況

夫は個人事業主、妻が公務員の夫婦であったが、妻が子ども達2人を連れて別居した。妻は安定した収入がある一方、夫は個人事業主であったので、年によって収入に変動があった。妻は、夫の最も高い年の収入をもとに、算定表で20万円という婚姻費用を請求してきた。夫の実際の収入からは高額過ぎて払いきれない金額であった。

ご依頼後の状況

担当弁護士は、夫の収入を的確に把握するために過去5年分の確定申告書を提出しようとした。しかし、夫自身が確定申告書を紛失してしまっていた。そこで税務署に出向いてもらい、過去の確定申告書の写しを取得してきてもらった。この確定申告書を用いて、夫の所得が適正な金額になる主張をして、妻側の主張を排斥した。結果として調停段階では合意を得ることができなかったが、審判になった後は、概ね夫側主張に沿うような内容で、月額5万5000円の審判を得ることができた。

担当弁護士の解決のキーポイント

夫の職業から収入に変動が大きいことを見抜き、直近の確定申告書だけでなく、過去5年分の確定申告書を取り寄せ、裁判所に提出したことが解決のキーポイントだった。
職業によって、収入の変動が大きい仕事、変動が少ない仕事がある。多くの案件を扱っているとびら法律事務所の弁護士は、どの職業が概ねどのような変動があるのか経験により把握している。本件でも、夫の収入の変動が大きいことを見抜き、妻側の主張が算定表上の数字だとしても、ただそれを受け入れるという対応をしなかったことが、適正な婚姻費用額を導くことにつながった。

カテゴリ : 争点別居期間多額の婚姻費用を求められた婚姻費用性別性格の不一致手続未払い婚姻費用男性調停離婚原因離婚請求

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