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浮気の証拠の集め方

弁護士の鶴岡です。

とびら法律事務所では、もちろん不貞(浮気)の慰謝料請求も多数扱っています。
離婚とセットで請求することもあれば、慰謝料だけ請求するということもあります。

慰謝料請求をするとき大事になってくるのは、やはり証拠があるのかないのか、あるとしてどういうものがあるかという点です。
ご相談者様からも、この証拠で慰謝料請求できますか?というご質問はよく受けます。

そこで、今回はこんな証拠があったらとても有利という物をご説明いたします。
ポイントは、裁判官が見たときに、肉体関係を推認するかどうかです。

ラブホテルの出入りの際の写真

これがあると非常に強いです。相手はほとんど言い逃れができなくなります。
とはいえ、簡単には入手できないので、こういった証拠は探偵さんに依頼して入手される方がほとんどです。
後日、お書きいたしますが、探偵さんによっても出てくる証拠に差がありますので、より良い探偵さんにご依頼されることが大切になります。
とびら法律事務所では、相談に来られた方には無料で信頼できる探偵事務所のご紹介も承っています。
お気軽にお申し付けください。

どちらかの家に一晩以上泊っている写真

これもラブホテルほどではないですが、強い証拠です。
実際には一晩中写真を撮っているわけにはいかないので、探偵さんなどが家の前で張っており、
深夜に不貞相手と家に入り、翌日の早朝まで出てこなかったという内容の調査報告書という形で証拠となっていることが多いです。

浮気相手とのLINEやメールなどの画面写真(スクリーンショットなど)

これも、肉体関係について記述があれば、かなり強い証拠といえます。
肉体関係そのものとはいかなくても、「大好き」「早く結婚したいね」などといった交際していることを前提にした内容でも有効です。
逆に、肉体関係についての記述がなく、日常の会話や仕事の話程度だと、有効な証拠にはなりづらいです。
LINEやメールなどの画面写真は、探偵さんに頼まなくても入手することが可能な証拠かと思います。
その意味で、費用をあまりかけたくない方は、検討されると良いと思います。

浮気相手からの手紙,写真もOK

LINEやメールの方が多いですが、今の時代でも手紙を書いている方はいらっしゃいます。
気軽でない分、手紙にはストレートな(大胆な?)気持ちが書かれていることが多く、もしあれば有効な証拠になりやすいです。
手紙そのものがなくても、手紙自体を写真に撮っていただくことでも大丈夫です。

浮気相手とベッドの上で裸で寝ている写真

浮気相手の方との性行為の前後の写真をスマートフォンの中に残している方は割と多いです。
配偶者の方がそれを発見して、スマートフォンの画面を写真に撮り、それをお持ちいただくということもあります。
これも、妻もしくは夫でない人とベッドの上で裸になっていれば、おおむね言い逃れができない証拠となります。
とても有効な証拠といえます。
2人で写っていなくても、相手の方の裸の写真などが出てくることもあります。
この場合、2人で写っているときよりもやや弱い証拠ですが、使い方次第で有効な証拠になります。

浮気相手との会話を録音したデータ

家の中や車の中で、浮気相手と会話を録音したデータを証拠としてお持ちいただくこともあります。
これも会話の内容が、性行為や交際していることを前提にしたものであれば、とても有効な証拠になります。

以上のような証拠が、慰謝料請求するときに有効になる証拠の一例です。
もちろん、世の中にはいろいろな証拠がありますので、これら以外にも有効な証拠はたくさんあります。
単体ではあまり有効ではない証拠でも、複数の証拠を組み合わせると、とても有効な証拠になることもあります。

最終的には弁護士が直接見て、その証拠の使い方を判断するのが一番です。
ちょっとでも可能性がありそうな証拠があれば、相談の際にお持ちください。
弁護士が直接見て、その証拠の使い方を考えます。

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