不貞相手に慰謝料を請求できる場合 平成31年2月19日最高裁判決を踏まえて
平成31年2月19日、最高裁が「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判決を出しました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422
この判決はヤフーニュースなどでも大きく報道されたため。色々ご不安に思われる方が多いかと思います。
ニュースでは適切な説明がされていませんので、少しご説明したいと思います。
慰謝料請求を考えている方に覚えておいてほしいこと
慰謝料請求を考えている方に覚えておいてほしいことは次の通りです。
①慰謝料には、「不貞行為そのものに対する慰謝料」(不貞慰謝料)と「離婚したことへの慰謝料」(離婚慰謝料)の2種類がある。
②慰謝料は、不貞相手に請求する場合と配偶者に請求する場合がある。
③今回の最高裁判決では、不貞相手に対する「離婚慰謝料」が原則請求できないとされた。
④今回の最高裁判決を踏まえても、不貞相手に対して「不貞慰謝料」は請求できる。
⑤配偶者に対しては、「不貞慰謝料」も「離婚慰謝料」も両方請求できる。
つまり、平成31年2月19日の最高裁判決を経ても、
不貞相手に対する「不貞慰謝料」
配偶者に対する「不貞慰謝料」「離婚慰謝料」
は請求できます。
請求できなくなったのは不貞相手に対する「離婚慰謝料」だけです。
これまでも不貞相手に対しては、不貞行為が発覚したらすぐに慰謝料を請求する形の「不貞慰謝料」の請求が一般的でした。
ですので、慰謝料を請求したいと考えている方への影響は限定的だと思います。
当事務所でも多数の慰謝料請求のご依頼を受けておりますが、この最高裁判決を受けて請求できなくなった案件は1つもありませんでした。
このように平成31年2月19日の最高裁判決があるからといって慰謝料請求が全面的にできなくなったわけではありませんので、安心していただければと思います。
これから請求をしようと考えている方は、自分の場合は請求できるのかを担当する弁護士にご相談なさってください。
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