偽装結婚の被害にあった場合の離婚の方法
偽装結婚の状況
とびら法律事務所のように離婚問題を徹底的に扱っていると、偽装結婚の被害に遭いました、というご相談をお受けすることがあります。
どういう状況かと言いますと、
外国に居住中の外国人の方(多くはアジア系)と結婚することになり、現地と日本での結婚の手続きが完了次第、相手の方は日本に来ることになっていた。
来日後は、日本で同居するという話になっていた。
しかし、いざ日本での入籍が完了すると、相手の方と連絡が取れなくなってしまった。
その後、連絡が取れないまま何年も過ぎて、相談者の方も離婚届けも提出できず困っている。
という状況をイメージしていただければと思います。
外国人の方との偽装結婚が起こる理由と対応法
外国人の方は「日本人の配偶者」という在留資格(いわゆるビザ)を得るために、このような偽装結婚をするようです。
日本人の側は、純粋に外国人と結婚するつもりだったのに連絡が取れなくなるため、”だまされた”と感じることになります。
この状況で相談に来られる方は、日本で別の方と恋愛をし、あらためてその方と結婚したいんだけど、自分は外国人と結婚していることになっているのでどうしたらいいかというご相談が多いです。
こういった場合、多くのケースでは「離婚」ではなく、「婚姻の無効」を主張していくことになります。
婚姻(結婚)は、両者の婚姻意思がないと無効になりますが、外国人の側に結婚生活を送る意思がなかったことが明らかですので、婚姻の無効を請求することができます。
ただ、相手の方とは音信不通になっていることがほとんどですので、相手の住所調査が必要になります。
外国人ですので、相手が外国に行っているのか日本にいるのかも調査しなければなりません。
この調査は入国管理局に弁護士から問い合わせことで出来ます。
逆に、弁護士を通さないと出来ません。
ですので、偽装結婚の場合は、早期に弁護士に相談し、適切な調査をすることが大切です。
居所の調査が完了すれば、後の手続きはそれほど難航しませんので、現在偽装結婚のことで悩んでらっしゃる方は、一度ご相談に来られてみてください。



