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離婚がすぐに成立しない場合の遺言書の活用

離婚がすぐに成立しないケース

夫や妻と離婚したくても、相手が離婚を望んでいないため、すぐには離婚が成立しなそうなこともあります。

通常はある程度の別居期間をおいて、調停や訴訟を使い、離婚を実現していくことになります。

しかし、この方法では離婚の目的を達成できないことがあります。

例えば、高齢であったり、重い病気などで死期が迫っているなどの場合です。
他にも有責配偶者であるため非常に長期間の別居が必要になるので、その間になにがあるか予測できない場合も通常の方法では目的を達成できないかもしれません。

こういった場合は、形だけの配偶者に財産を残したくないというご要望をいただくことが多いです。
DVを受けている、浮気をして出て行ってしまったなど、「形だけ」になってしまった理由は人それぞれです。

すぐ離婚できない時の財産の残し方

上記場合、遺言書を書くことをおすすめしています。

遺言書では、自らの財産の処分について、自由に使い方を指定できます。
(相続人の遺留分という権利を侵害しないことが求められますが、ここでは割愛します。)

例えば、自分の子どもにほとんど全部の財産を残したいとか、本来は相続人ではない自分の甥、姪に財産を残したいといったことも可能です。
なにもしなければ、配偶者に2分の1の財産が相続されてしまいますので、遺言書を書くことは有効な対策となります。

推奨する遺言書種類

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類がありますが、一番お勧めなのが「公正証書遺言」です。

公正証書遺言は、公証役場に出向き(体が悪い場合などは公証人に出張してもらい)、公証人に遺言書を作ってもらう方式の遺言です。
この遺言ですと、原本は公証役場に保管されますので、不利な内容が書いてある相続人に隠されたり、捨てられたりする恐れがありません。
自筆証書遺言は細かい要件があり、後になって遺言書が無効になるリスクがありますが、公正証書の場合は無効のリスクはかなり低いです。

さらに、遺言書の中に弁護士などを遺言執行者に指定しておけば、相続開始時に遺言執行者が粛々と遺言の内容の実現に動いてくれますので、確実にあなたの意思が実現されます。

このように、長期間別居することが待てないという方には、遺言書の作成をおすすめしています。
遺言書の作成だけであれば比較的低額(とびら法律事務所の場合は10万円+税金・実費)で出来ます。

ひとりひとり様々な事情があり,その事情に対応する解決策を考えるのが弁護士の役割です。
1人で悩まず、まずは相談されてみてください。

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