弁護士をつけた方がいい状況
弁護士の村上です。
みなさんいつのタイミングで弁護士に相談に行くか、依頼するか、悩まれると思います。
費用がかかる。
自分でも解決できると考えてしまう。
どの弁護士がいいかわからない。
夫婦間のプライベートな内容を外に出すのが恥ずかしい。
いろいろと理由はありますよね。
ご相談自体には、とにかく早めに行かれた方がいいと思います。
現状を客観的、法的に正しく認識できますし、今後の見通しがたちます。
ご相談後、依頼となると悩むお気持ちはよくわかります。
ですので、今回は、弁護士をつけた方がいい状況についてご紹介したいと思います。
相手が弁護士をつけた
相手の弁護士と交渉していくことになります。
専門家をつけないと相手との知識・経験・情報の差は大きいです。
調停がまとまりそうにない
訴訟(裁判)になる可能性が高いです。
訴訟を弁護士をつけずご自分だけで行うのは無謀です。難しい手続です。
また、弁護士がつくことで妥当なラインがわかり調停で解決することもあります。
いずれにせよ、調停がまとまりそうにないというのは争いが壮絶ということですから弁護士に依頼された方がいいと考えます。
調停が相手のペースで進んでいる
調停委員も人間ですので、一方の味方をしたり、まとめるために法的には不合理な内容でもどちらかを説得したりしようとすることがあります。
弁護士が入れば、法的に妥当な条件がわかりますし、調停委員にも弁護士が主張しますので流れが変わることがよくあります。
DVがある
ご自身で対応するのは肉体的・精神的負担が大きすぎます。
また、DVがある場合は、調停や訴訟でも裁判所に特別の対応を求めていくことになります。
DVをでっちあげられている
覆すための法的な主張、証拠の提出が大変重要になります。
子どもに関して争いがある
親権者、監護者、面会交流などお子さんに関して争いがある場合、争いが長期化します。
調査官による調査が行われたり、主張・提出すべき事柄も多いので専門的な対応が必要です。
相手が行方不明、住所がわからない。
弁護士であれば住民票の調査が可能ですし、相手が行方不明時の離婚手続の方法について知っているので離婚に向けて動けます。
相手と直接話をしたくない
こういう方であれば最初から弁護士をつけているかもしれませんね。
調停や訴訟になっておらず、協議離婚したい場合でも直接相手とやりとりしたくなければ弁護士をつけるのがいいと思います。
以上、いくつか弁護士をつけた方がいい状況についてご紹介しました。
これらは一例です。
ご状況にあわせて、弁護士がアドバイスさせていただきますので、まずはご相談ください。
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